新設情報
令和4年(2022年)第21週(5月23日~27日)
5月23日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
政治資金適正化委員会告示 第十三号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第十四号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第十五号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、その旨を公告する件 |
法務省告示 第九十号、第九十一号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
外務省告示 第百九十五号 | 世界観光機関(WTO)憲章の改正に関する件 |
厚生労働省・農林水産省告示 第三号 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく認定業務規程の変更の件 |
国土交通省告示 第五百七十九号、第五百八十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第五百八十一号 | 水先人に免許を与えた件 |
5月24日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
外務省告示 第百九十六号 | ベトナム社会主義共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
文部科学省告示 第七十一号 | 社会通信教育を認定した件 |
農林水産省告示 第九百九号~第九百十五号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第九百十六号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第九条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収入額等を定める件 |
農林水産省告示 第九百十七号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第十条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準的な収入額を定める件 |
環境省告示 第五十二号 | 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示 [施行日]令和四年十二月一日 |
環境省告示 第五十三号 | 低振動型圧縮機の指定に関する規程 [施行日]令和四年十二月一日 |
5月25日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第五十号 | 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 [施行日]公布の日 |
第五十一号 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
第五十二号 | 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 [施行日]令和六年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
厚生労働省告示 第百八十五号 | 令和四年産あへんの納付期限を定めた件 |
経済産業省告示 第百二十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準 [施行日]出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令(令和四年法務省令第三十号)の施行の日 |
気象庁告示 第五号 | 気象測器の型式を証明した件 |
防衛省告示 第百四十七号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第百四十八号、第百四十九号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第百五十号~第百五十二号 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
5月26日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百六十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百六十二号 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条の規定に基づき公示をする件 |
総務省告示 第百六十三号 | 無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件 |
総務省告示 第百六十四号 | 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件 |
外務省告示 第百九十七号 | 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約への締約国の追加に関する件 |
外務省告示 第百九十八号 | 円借款の供与に関する日本国政府とタイ王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百九十九号 | 円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
国土交通省告示 第五百八十四号 | 運輸審議会から答申があった件 |
海上保安庁告示 第二十号、第二十一号 | 航路標識に関する件 |
5月27日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第二百一号 | 国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第十九号)(附則第一項ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は令和四年十月一日、同項ただし書に規定する規定の施行期日は同年六月一日(同法附則第一項の規定に基づく。)。 |
第二百二号 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和四年五月三十一日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
第二百四号 | 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第三十五号)(附則第一項ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は令和四年十月一日、同項ただし書に規定する規定の施行期日は同年六月一日(同法附則第一項の規定に基づく。)。 |
第二百五号 | 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和四年六月一日(同法附則第一条ただし書の規定に基づく。)。 |
第二百七号 | 土地等利用状況審議会令 [施行日]重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月一日) |
第二百八号 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行期日は、令和四年十月一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
第二百九号 | 労働者協同組合法施行令 [施行日]労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省令 第三十九号 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則 [施行日]特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日 |
厚生労働省令 第八十九号 | 労働者協同組合法施行規則 [施行日]労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第二十五号 | 原動機を用いる軽車両の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第二十六号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第二十七号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
法務省告示 第九十四号 | 除籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第九十五号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第九十六号 | 日本国に帰化を許可する件 |
財務省告示 第百五十号 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
厚生労働省告示 第百八十八号 | 労働者協同組合及び労働者協同組合連合会の適正な運営に資するための指針 [適用日]令和四年十月一日 |
農林水産省告示 第九百十八号、第九百十九号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第九百二十号~第九百二十七号 | 保安林の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第五百八十七号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第五百八十八号~第五百九十一号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |