新設情報
令和5年(2023年)第31週(7月31日~8月4日)
7月31日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
デジタル庁告示 第十四号 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第二十八号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第二十九号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 [適用日]公布の日 |
総務省告示 第二百六十一号、第二百六十二号 | 政治資金規正法の規定により、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となった旨を公表する件 |
総務省告示 第二百六十三号 | 衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件 |
総務省告示 第二百六十四号 | 衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件 |
総務省告示 第二百六十五号 | 公共業務用無線局の利用状況調査に係る無線局の種類を指定する件 |
中央選挙管理会告示 第十四号 | 衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件 |
外務省告示 第三百二十三号 | 外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とバーレーン王国政府との間の口上書の交換に関する件 |
厚生労働省告示 第二百四十五号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を定める件 |
厚生労働省告示 第二百四十六号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件 |
厚生労働省・経済産業省・環境省告示 第四号 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件 |
厚生労働省・国土交通省告示 第一号 | ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定する件 |
国土交通省告示 第八百四十二号~第八百四十五号 | 船員となろうとする者に関して、国土交通大臣が定める就職促進手当等の算定方法を定める件 [適用日]令和五年八月一日 |
国土交通省告示 第八百四十六号~第八百四十九号 | 船員となろうとする者に関して就職促進手当の日額の算定に当たり、国土交通大臣が収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件 |
国土交通省告示 第八百五十号 | 測量に関する専門の養成施設の登録事項の変更の届出があった件 |
国土交通省告示 第八百五十一号 | 久米島空港の施設について告示した事項に変更があった件 |
8月1日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第二百号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第二百一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第三百二十四号 | ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とフィンランド共和国政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 |
外務省告示 第三百二十五号 | ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とラトビア共和国政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 |
財務省告示 第百九十四号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
文部科学省告示 第六十八号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
国土交通省告示 第八百五十三号 | 登録基幹技能者講習実施機関の登録事項の変更の届出があった件 |
国土交通省告示 第八百五十四号 | 水先人に免許を与えた件 |
観光庁告示 第二十二号、第二十三号 | 旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件 |
防衛省告示 第百四十七号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び使用条件変更が決定された件 |
8月2日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第二百五十一号 | 民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]民法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日(一部、令和八年二月二日) |
第二百五十四号 | 防衛力強化資金に関する政令 [施行日]公布の日 |
第二百五十五号 | 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令 [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の施行の日 |
第二百五十六号 | 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令 [施行日]日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の施行の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
財務省令 第五十号 | 防衛力強化資金事務取扱規則 [施行日]公布の日 |
防衛省令 第十二号 | 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の施行の日 |
防衛省令 第十三号 | 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 [施行日]日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
消防庁告示 第十三号 | 消防法施行規則第三十一条の六第七項に規定する登録講習機関の代表者の氏名の変更に関する件 |
消防庁告示 第十四号、第十五号 | 消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関の代表者の氏名の変更に関する件 |
法務省告示 第二百二号 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
法務省告示 第二百三号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認をした件 |
農林水産省告示 第九百一号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省・環境省告示 第二号 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 |
防衛省告示 第百四十九号~第百五十四号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
8月3日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第二百四号 | 日本国に帰化を許可する件 |
公安審査委員会告示 第三号 | 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第十七条第一項及び第二項の規定に基づく意見聴取の通知の件 |
農林水産省・環境省告示 第三号 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 |
国土交通省告示 第八百五十六号 | 運輸審議会から答申があった件 |
気象庁告示 第四号 | 気象測器の型式を証明した件 |
8月4日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第二百五十七号 | 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行期日は、令和五年十二月一日(同法附則第一項第二号の規定に基づく。)。 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第二百六十六号 | 住居表示を実施した件 |
総務省告示 第二百六十七号 | 無線機器型式検定の合格者の名称の変更の件 |
文部科学省告示 第六十九号~第八十四号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件に追加して家屋を定める件 |
農林水産省告示 第九百三号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
経済産業省・環境省告示 第八号 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第二十六条に基づく業務の一部を休止する届出があった件 |
国土交通省告示 第八百五十七号 | 水先人に免許を与えた件 |
最高裁判所告示 第三号 | 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所を告示する件 |