戻る

新設情報

令和5年(2023年)第40週(10月2日~6日)

10月2日 

【告示】

省庁・番号件     名
総務省告示 第三百四十五号電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第一項の認定を取り消した件
総務省告示 第三百四十六号電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第三項の規定による届出があったので告示する件
総務省告示 第三百四十七号検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者を指定する件
財務省告示 第二百四十一号個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
厚生労働省告示 第二百八十八号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録をした旨を公示する件
農林水産省告示 第千二百二十六号~第千二百三十号保安林の指定をする件
農林水産省告示 第千二百三十一号保安林の指定を解除する件
農林水産省告示 第千二百三十二号、第千二百三十三号保安林の指定施業要件を変更する件
農林水産省告示 第千二百三十四号、第千二百三十五号保安施設地区の指定をする件
国土交通省告示 第九百九十五号高速自動車国道に関する件

10月3日

【告示】

省庁・番号件     名
農林水産省告示 第千二百三十七号~第千二百五十八号保安林の指定施業要件を変更する件
環境省告示 第七十号、第七十一号廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件

10月4日

【政令】

番  号件     名
第二百九十八号

気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

[施行期日]気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十七号)の施行期日は、令和五年十一月三十日(同法附則第一条の規定に基づく。)。

【告示】

省庁・番号件     名
外務省告示 第三百六十九号調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約への日本国の加入に関する件
国土交通省告示 第九百九十九号~第千二号砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件
国土交通省告示 第千三号~第千八号砂防法第二条の土地を指定する件

10月5日

【告示】

省庁・番号件     名
総務省告示 第三百四十八号夕張市財政再生計画の変更の内容及び協議の結果を公表する件
財務省告示 第二百四十二号~第二百四十五号、第二百四十七号政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示
財務省告示 第二百四十六号国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
農林水産省告示 第千二百六十号~第千二百六十七号種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件
農林水産省告示 第千二百六十八号種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件
国土交通省告示 第千十号旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づく講習を国土交通大臣が認定した件
国土交通省告示 第千十一号貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に基づく講習を国土交通大臣が認定した件
国土交通省告示 第千十二号貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に基づく適性診断を国土交通大臣が認定した件

10月6日

【府省庁令・規則】

省庁・番号件     名
復興庁令 第四号

復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号件     名
総務省告示 第三百四十九号、第三百五十号特定国外派遣組織を指定する件
総務省告示 第三百五十一号政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件
総務省告示 第三百五十二号政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件
政治資金適正化委員会告示 第二十一号政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件
政治資金適正化委員会告示 第二十二号政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件
政治資金適正化委員会告示 第二十三号政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、その旨を公告する件
消防庁告示 第十六号消防法施行規則第四条の四第五項に規定する防炎表示登録表示者の公示に関する件
法務省告示 第二百四十五号戸籍が滅失した件
法務省告示 第二百四十六号除籍の一部が滅失した件
法務省告示 第二百四十七号日本国に帰化を許可する件
外務省告示 第三百七十号重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件
外務省告示 第三百七十一号国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示
農林水産省告示 第千二百六十九号保安林の指定をする件
国土交通省告示 第千十五号、第千十七号、第千十八号砂防法第二条の土地を指定する件
国土交通省告示 第千十六号直轄砂防工事を施行する件