改正情報
令和2年(2020年)第4週(1月20日~24日)
1月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第三号 | 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年経済産業省令第五十七号) [施行日]令和二年一月二十日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五号 | 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号) |
財務省告示 第十九号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十九号) |
経済産業省告示 第九号 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合(平成二十年経済産業省告示第百八十七号) [施行日]令和二年一月二十日 |
経済産業省告示 第十号 | 輸出貿易管理令第四条第一項第二号ホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物(平成十二年通商産業省告示第七百四十六号) [施行日]令和二年一月二十日 |
1月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第四号 | 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五号 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第二号 [施行日]令和二年一月三十一日 | 鉄道運輸規程(昭和十七年鉄道省令第三号) |
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
出入国在留管理庁告示 第一号 | 在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成二十三年法務省告示第五百八十二号) |
財務省・農林水産省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第十号 | 食事による栄養摂取量の基準(平成二十七年厚生労働省告示第百九十九号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第十一号 [適用日]令和二年一月二十二日 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百七十号) | |
厚生労働省告示 第十二号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和二年一月二十二日 |
1月22日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第六号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号) [施行日]令和二年二月十日(一部、公布の日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
海上保安庁告示 第六号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年一月二十四日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年一月二十九日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年二月七日 |
1月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第七号 | 賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号) [施行日]公布の日 |
原子力規制委員会規則 第二号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)
| [廃止]実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第八号) |
[廃止]研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号) | |
[廃止]加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十八号) | |
[廃止]試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十二号) | |
[廃止]使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十五号) | |
[廃止]再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十八号) | |
[廃止]特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十二号) | |
原子力規制委員会規則 第三号 [施行日・廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号) |
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号) | |
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号)(附則) | |
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号)(附則) | |
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)(附則) | |
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)(附則) | |
再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第六号)(附則) | |
再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第十二号)(附則) | |
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第十五号)(附則) | |
[廃止]実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第六号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第八号) |
総務省告示 第七号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第九号) |
総務省告示 第八号 | 地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第十号) |
厚生労働省告示 第十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
厚生労働省告示 第十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品(昭和三十六年厚生省告示第十八号) |
厚生労働省告示 第十五号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
環境省告示 第八号 | 特定悪臭物質の測定の方法(昭和四十七年環境庁告示第九号) [適用日]令和二年二月一日 |
1月24日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第七号 | 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令(平成十四年政令第二百五十七号) [施行日]公布の日 |
第九号
| 構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号) [施行日]構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十五号)の施行の日(令和二年一月二十七日) |
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号) [施行日]令和二年四月一日 | |
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号) [施行日]令和二年十月一日 | |
総合特別区域法施行令(平成二十三年政令第二百四十三号) [施行日]構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十五号)の施行の日(令和二年一月二十七日) | |
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号) [施行日]構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十五号)の施行の日(令和二年一月二十七日) | |
第十号 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号) [施行日]令和二年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第二号 | 内閣府関係構造改革特別区域法施行規則(平成二十七年内閣府令第四十六号) [施行日]構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十五号)の施行の日(令和二年一月二十七日) |
内閣府令 第三号 [施行日]令和四年三月三十一日 | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成十一年総理府令・大蔵省令第三十二号) | |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号) | |
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号) | |
内閣府令・財務省令・経済産業省令 第一号 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]令和四年三月三十一日 |
内閣府令・厚生労働省令 第一号 [施行日]令和四年三月三十一日 | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) |
労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・厚生労働省令第七号) | |
内閣府令・農林水産省令 第一号 [施行日]令和四年三月三十一日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号) |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・農林水産省令第七号) | |
国家公安委員会規則 第一号 | 古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) [施行日]古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)の施行の日(令和二年四月一日) |
財務省令 第二号 | 財務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成二十年財務省令第三十六号) [施行日]構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十五号)の施行の日(令和二年一月二十七日)(一部、同年四月一日) |
財務省令 第三号 | 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号) [施行日]令和四年三月三十一日 |
財務省令 第四号 | 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号) [施行日]令和四年三月三十一日 |
環境省令 第二号 | 環境省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年環境省令第十二号) [施行日]構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第九号)の施行の日(令和二年一月二十七日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第六号 [適用日]令和四年三月三十一日 | 保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成八年大蔵省告示第五十号) |
少額短期保険業者の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法を定める件(平成十八年金融庁告示第十四号) | |
保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成二十三年金融庁告示第二十三号) | |
外務省告示 第二十号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百十二号) |
農林水産省告示 第百四十二号 | 競馬法第三条の二第一項の海外競馬の競走を指定する件(平成二十七年農林水産省告示第二千七百八十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二十号 | 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める額を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第百二十五号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第九号 | 構造改革特別区域法施行令第六条に基づき環境大臣が定める溶融加工の方法(平成十六年環境省告示第三十二号) [施行日]構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第九号)の施行の日(令和二年一月二十七日) |