改正情報
令和2年(2020年)第5週(1月27日~31日)
1月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第二号 [施行日]公布の日 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号) | |
総務省令 第三号 [施行日]公布の日 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号) | |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) | |
厚生労働省令 第八号 | 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) [施行日]令和三年四月一日 |
経済産業省令 第六号 | 経済産業省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令(平成二十六年経済産業省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第三号 | 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十七号) [施行日]構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十五号)の施行の日(令和二年一月二十七日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第十一号 | 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件(平成二十八年総務省告示第百七号) [施行日]公布の日(一部、令和三年四月一日) |
総務省告示 第十二号 | 接続料の算定に用いる値を定める件(平成二十八年総務省告示第百十号) |
総務省告示 第十三号 | 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三の規定に基づき様式を定める件(平成二十九年総務省告示第三十七号) |
厚生労働省告示 第十八号 [適用日]令和三年四月一日(一部、令和二年四月一日) | 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号) |
作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号) | |
作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号) | |
インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具(平成二十四年厚生労働省告示第五百七十九号) |
1月28日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十二号 | 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第十号 | 検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第十九号 | 健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成二十二年厚生労働省告示第三十一号) [適用日]令和二年三月一日 |
国土交通省告示 第二十七号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する告示(平成二十九年国土交通省告示第千百五十四号) [施行日]令和二年五月一日 |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する告示(平成二十九年国土交通省告示第千百五十四号) [施行日]令和四年五月一日 | |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する告示(平成二十九年国土交通省告示第千百五十四号) [施行日]令和六年五月一日 |
1月29日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十三号 | 株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号) [施行日]公布の日 |
第十五号 [施行日]港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十八号)の施行の日(令和二年二月十四日) | 港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号) |
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号) | |
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号) | |
港湾法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百四十三号) | |
第十六号 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号) [施行日]令和二年四月一日 |
第十七号 | 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号) [施行日]令和二年四月一日(一部、公布の日) |
第十八号 | 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号) [施行日]令和二年四月一日(一部、公布の日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 八-一二-一三 | 人事院規則八-一二(職員の任免) [施行日]令和二年二月十四日 |
人事院規則 九-四九-五三 | 人事院規則九-四九(地域手当) [施行日]令和二年二月十四日 |
人事院規則 一〇-一二-二五 | 人事院規則一〇-一二(職員の留学費用の償還) [施行日]令和二年二月十四日 |
農林水産省令 第三号 | 大臣管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する省令(平成三十年農林水産省令第四十号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二十号 | [廃止]前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平成三十年度及び平成三十一年度における財政安定化基金拠出率(平成三十年厚生労働省告示第二十一号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
厚生労働省告示 第二十二号 [適用日]厚生労働大臣が別に定める日 | 雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第六十八号) |
雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十六号) | |
厚生労働省告示 第二十三号 | 雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第百五十七号) [適用日]厚生労働大臣が別に定める日 |
厚生労働省告示 第二十四号 [適用日]厚生労働大臣が別に定める日 | 雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第七十号) |
雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第百五十八号) | |
雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十八号) | |
厚生労働省告示 第二十五号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第百六十三号) [適用日]厚生労働大臣が別に定める日 |
国土交通省告示 第四十一号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和二年二月二十七日(一部、同年一月三十日) |
1月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
財務省令・経済産業省令 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省令・経済産業省令第二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第四号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
会計検査院規則 第二号 | 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第十五号 | 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(平成元年郵政省告示第四十二号) |
総務省告示 第十六号 | 電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和元年総務省告示第二百六十四号) [施行日]令和二年一月三十日 |
総務省告示 第十七号 | 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件(平成元年郵政省告示第四十九号) |
総務省告示 第十八号 | 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(平成二十三年総務省告示第五百七号) |
総務省告示 第十九号 | 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件(平成十八年総務省告示第六百五十九号) |
総務省告示 第二十号 | 無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第三十一号) |
総務省告示 第二十一号 | 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件(令和元年総務省告示第三十二号) |
総務省告示 第二十二号 | 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号) |
厚生労働省告示 第二十六号 | [廃止]国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ⑴及び⑵の規定に基づき平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度の全ての都道府県に係る年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件(平成三十一年厚生労働省告示第十八号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
国土交通省告示 第四十六号 | 進入管制区を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百六十四号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
1月31日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十九号 | 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百二十六号) [施行日]公布の日 |
第二十一号 [施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日(令和二年四月一日) | 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号) |
道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号) | |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号) | |
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号) | |
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) | |
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) | |
消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号) | |
第二十二号 | 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号) [施行日]公布の日 |
第二十三号 | 検疫法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第十二号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第一号 | 職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第十一号 | 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和二年厚生労働省令第九号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第十二号 | 検疫法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第十号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第五号 | 日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号) [施行日]欧州連合に関する条約第五十条の3の規定による英国の欧州連合からの脱退の日 |
国土交通省令 第四号 [施行日]公布の日 | 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) |
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第二号 | 教科書の定価認可基準(昭和五十五年文部省告示第四号) |
文部科学省告示 第三号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成十四年文部科学省告示第五十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第三十一号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和二年二月一日 |
国土交通省告示 第五十二号 [施行日]公布の日 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号) | |
装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
海上保安庁告示 第七号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年二月四日 |