改正情報
令和2年(2020年)第6週(2月3日~7日)
2月3日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-五四-八 | 人事院規則九-五四(住居手当) [施行日]令和二年四月一日 |
人事院規則 九-一四六 | 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) [施行日]令和二年四月一日 |
厚生労働省令 第十三号 | 雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第九十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第十四号 | 使用済燃料再処理機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定した件(平成二十八年経済産業省告示第二百四十九号) [施行日]公布の日 |
2月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第五号 | 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号) [施行日]令和二年二月五日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二十三号 | 支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件(平成三十一年財務省告示第九十九号) [適用日]令和二年一月三十日 |
厚生労働省告示 第三十二号 | 雇用保険法施行規則第百四十条第二号の厚生労働大臣が指定する地域(平成三十一年厚生労働省告示第百四十一号) [適用日]令和二年三月一日 |
厚生労働省告示 第三十三号 | 労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件(昭和六十二年労働省告示第十七号) |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十四年厚生労働省告示第五百九十四号) | |
農林水産省告示 第二百二十五号 | 野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件(平成十七年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百二十六号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和一事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(平成三十一年農林水産省告示第六百十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百二十七号 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号) |
2月5日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第一号 [施行日]公布の日 | 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) | |
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号) | |
第二号 | 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) [施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して二十日を経過した日) |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]公布の日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十四号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) [施行日]公布の日 |
第二十五号 | 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第二号)の施行の日 |
第二十六号 | 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号) [施行日]令和二年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・法務省令・財務省令 第一号 | 口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府令・法務省令・財務省令第二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第十四号 | と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第二号)の施行の日(令和二年二月五日) |
農林水産省令 第六号 | 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第七号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第二号)の施行の日 |
農林水産省令 第八号 | 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則(平成元年農林水産省令第四十六号) [施行日]肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二十六号)の施行の日(令和二年四月一日) |
経済産業省令 第七号 | 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第二号)の施行の日(令和二年二月五日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省・財務省・国土交通省告示 第一号 | 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令別表一の項及び二の項の規定に基づき物資を告示する件(平成二十九年外務省・財務省・国土交通省告示第二号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第二号)の施行の日(令和二年二月五日) |
厚生労働省告示 第三十四号 | つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格(昭和五十六年労働省告示第百四号) |
農林水産省告示 第二百二十八号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第八百九十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百二十九号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件(平成十八年農林水産省告示第八百八十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百三十号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第九百号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百三十一号 [施行日]公布の日 | 動物医薬品検査所標準製剤等配布規程(昭和四十五年農林省告示第六百三十七号) |
動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号) | |
動物用生物学的製剤検定基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十八号) | |
農林水産大臣が指定する生物由来製品(平成十五年農林水産省告示第千三十四号) | |
家畜伝染病予防法第十三条の二第一項及び第四項並びに家畜伝染病予防法施行規則第九条第二項第五号の規定に基づき、同法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状及び同条第四項の農林水産大臣の指定する検体並びに同令第九条第二項第五号の農林水産大臣が指定する症状を定める件(平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号) | |
家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件(平成二十九年農林水産省告示第三百六号) | |
動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量(令和元年農林水産省告示第九百十号) |
2月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号) | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則(平成十一年総理府令・大蔵省令第三十一号) | |
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号) | |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号) | |
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号) | |
保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成十八年内閣府令第九号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号) | |
内閣府令・財務省令 第一号 | 投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(平成二十六年内閣府令・財務省令第一号) [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
内閣府令・厚生労働省令 第二号 | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) [施行日]民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省令 第六号 [施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日(一部、令和二年十月一日、令和三年十月一日) | 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) |
自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号) | |
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号) | |
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号) | |
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号) | |
自動車運送事業等監査規則(昭和三十年運輸省令第七十号) | |
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号) | |
総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令(平成二十六年国土交通省令第十三号) | |
原子力規制委員会規則 第四号 | 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号) [施行日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
農林水産省告示 第二百四十一号 | 果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百四十二号 | 畑作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五十五号 [施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日(一部、令和二年十月一日、令和三年十月一日) | 自動車の点検及び整備に関する手引(平成十九年国土交通省告示第三百十七号) |
道路運送車両法施行規則の規定に基づき国土交通大臣の定める作業機械等を定める件(昭和五十三年運輸省告示第七十号) | |
自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準(平成七年運輸省告示第三百七十五号) | |
車載式故障診断装置を活用した点検整備に係る情報の取扱指針(平成二十三年国土交通省告示第百九十六号) | |
海上保安庁告示 第十号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和二年二月六日 |
原子力規制委員会告示 第一号 | 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示(平成二十五年原子力規制委員会告示第三号) [施行日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) |
2月7日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十七号 | 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令・経済産業省令 第一号 | 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省令 第七号 [施行日]港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十八号)の施行の日(令和二年二月十四日) | 港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号) |
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成二十三年国土交通省令第九十四号) | |
国土交通省令・環境省令 第一号 | 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和六十年厚生省令・建設省令第一号) [施行日]浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第四十号)の施行の日(令和二年四月一日) |
環境省令 第三号 | 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号) [施行日]浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第四十号)の施行の日(令和二年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第九号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) [適用日]令和二年二月九日 |
金融庁告示 第十号 [適用日]令和二年二月九日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) |
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号) | |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号) | |
厚生労働省告示 第三十六号 | 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号) |