改正情報
令和2年(2020年)第8週(2月17日~21日)
2月17日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第七十五号 | 平成二十年国土交通省告示第六百六十七号 [施行日]公布の日 |
2月19日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十一号 [施行日]令和二年七月一日 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令・環境省令 第一号 | 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府令・通商産業省令第二号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第四号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三十号 | [全部改正]令和元年度地方債計画(平成三十一年総務省告示第百七十四号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第四十号 | 国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百三十号) [適用日]令和二年三月一日 |
農林水産省告示 第三百三十一号 | 漁業災害補償法第百三十三条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率を定める等の件(平成十四年農林水産省告示第千五百九号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第二十六号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和二年二月二十日(一部、同年三月二十三日) |
海上保安庁告示 第十一号
| 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年二月十九日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年二月二十日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年二月二十一日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年二月二十五日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年三月三日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年三月五日 |
2月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五号 | 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第十号 | 経済産業省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令(平成二十六年経済産業省令第二十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省令 第八号 | 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第二号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第三号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第三百三十二号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第三百三十三号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第三百三十四号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第三百四十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十三条の二の五第一項の規定に基づき農林水産大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品(平成二十九年農林水産省告示第七百九十四号) [施行日] |
海上保安庁告示 第十二号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和二年二月二十五日 |
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和二年二月二十六日 |
2月21日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十二号 | [廃止]日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十年政令第三十八号) [廃止日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
原子力規制委員会規則 第五号 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省令・経済産業省令第二号) [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
原子力規制委員会告示 第二号 | 原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号) [適用日]令和二年二月五日 |