改正情報
令和2年(2020年)第9週(2月25日~28日)
2月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令・厚生労働省令 第一号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令・厚生労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令・経済産業省令・環境省令 第一号 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和四十九年厚生省令・通商産業省令第一号) [施行日]令和二年四月一日 |
環境省令 第五号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) [施行日]令和二年十月一日(一部、公布の日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第四十一号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
農林水産省告示 第三百六十一号 | 漁船損害等補償法第百十三条の四第二項第一号、第百十八条の二第二項及び第百二十六条の三第二項の普通損害保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分を除く。)及び漁船積荷保険の基本部分の純保険料に対応する部分の率の算定の基礎となる期間を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百六十二号 | 漁船損害等補償法第百十三条の四第二項の農林水産大臣が定める率を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十一号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百六十三号 | 漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百六十四号 | 漁船損害等補償法第百十八条の二第三項の農林水産大臣が定める率を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百六十五号 | 漁船損害等補償法第百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百七十号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百六十六号 | 漁船損害等補償法第百三十条の再保険料率の算定方法を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百七十一号) [施行日]令和二年四月一日 |
2月26日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第四十二号 | 既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第百二十号) |
厚生労働省告示 第四十三号 | 添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第四十六号 | 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十六号) [適用日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第百七十三号 | 建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第百七十四号 [施行日]公布の日 | 建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号) |
一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十五号) | |
海上保安庁告示 第十三号 [施行日]令和二年三月十三日 | 伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十六号) |
大阪湾海上交通センターが運用する江埼船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十七号) | |
備讃瀬戸海上交通センターが運用する青ノ山船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十八号) | |
来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十九号) | |
関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百七十号) | |
名古屋港海上交通センターが運用する名古屋船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十三年海上保安庁告示第百三十二号) | |
東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成三十年海上保安庁告示第五号) |
2月27日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十四号 [施行日]公布の日 | 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令(平成二十八年政令第三百四十五号) |
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令(平成三十一年政令第二十四号) | |
第三十五号 | 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号) [施行日]特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)の施行の日(令和二年四月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六号 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五号 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第五号 | 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号) [施行日]令和二年四月一日(一部、公布の日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省告示 第一号 | 積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(平成二十六年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省告示第一号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第四十七号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
経済産業省告示 第三十一号 | 国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第百八十一号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和二年三月二十六日(一部、令和二年三月二十九日、令和二年四月二十三日) |
国土交通省告示 第百八十二号 | 航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号) [施行日]令和二年三月二十六日(一部、令和二年三月二十九日) |
国土交通省告示 第百八十三号 | 航空交通管制圏において航空法第九十六条第三項及び第四項の規定による規制が適用される時間を定める告示(平成十七年国土交通省告示第九百三十号) [施行日]令和二年三月二十九日 |
国土交通省告示 第百八十四号 | 空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号) [施行日]令和二年四月一日(一部、同年三月二十九日) |
国土交通省告示 第百八十五号 | 航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第百八十六号 | 規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
国土交通省告示 第百八十七号 | 航空交通情報圏を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第六百九十二号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
国土交通省告示 第百八十八号 | 航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示(昭和三十八年運輸省告示第三百三十八号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
国土交通省告示 第百八十九号 | 民間訓練試験空域を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第七百七十五号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
国土交通省告示 第百九十号 | 航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示(昭和三十七年運輸省告示第百四十号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
国土交通省告示 第百九十八号 | 防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第百九十九号 | 防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二百号 | 遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁及び天井の構造方法を定める件(昭和四十五年建設省告示第千八百二十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二百一号 | 強化天井の構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二百二号 | 昭和五十五年建設省告示第千七百九十八号 [施行日]公布の日 |
2月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-三〇-九八 | 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第七号 | 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号) [施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日) |
内閣府令 第八号 | 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号) [施行日]食品表示法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十七号)の施行の日(令和三年六月一日) |
総務省令 第六号 | 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日) |
厚生労働省令 第十九号 [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) |
覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第十五号) | |
農林水産省令 第十号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成二十八年農林水産省令第六十一号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省令 第十一号 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成三十年農林水産省令第十二号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省令 第十二号 | 肥料取締法施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省令 第十一号 | 商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号) [施行日]令和二年三月一日 |
経済産業省令 第十二号 [施行日]公布の日 | 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号) |
特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号) | |
コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号) | |
国土交通省令 第九号 | 河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号) [施行日]医療法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第二百九号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省令 第十号 | 船舶油濁損害賠償保障法施行規則(昭和五十一年運輸省令第三号) [施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日) |
船舶油濁損害賠償保障法施行規則(昭和五十一年運輸省令第三号) [施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)の施行の日 | |
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行規則(平成二十四年国土交通省令第六十一号) [施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)の施行の日 | |
国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号) [施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日) | |
地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号) [施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日) | |
国土交通省令 第十一号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号) [施行日]令和二年三月一日 |
環境省令 第六号 | 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号) [施行日]動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)の施行の日(令和二年六月一日)(一部、同年三月二日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第十九号 | 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第三十二号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十六年分)を公表する件(平成二十七年総務省告示第四百十一号) |
総務省告示 第三十三号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十七年分)を公表する件(平成二十八年総務省告示第四百二十五号) |
総務省告示 第三十四号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分)を公表する件(平成二十九年総務省告示第三百九十七号) |
総務省告示 第三十五号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十九年分)を公表する件(平成三十年総務省告示第三百九十三号) |
総務省告示 第三十六号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件(令和元年総務省告示第二百七十四号) |
外務省告示 第五十二号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となる中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等を追加する件(平成二十六年外務省告示第二百八十二号) |
文部科学省告示 第十二号[施行日]公布の日 | 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号) |
専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号) | |
大学等における職業実践力育成プログラムの認定に関する規程(平成二十七年文部科学省告示第百二十四号) | |
専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(平成三十年文部科学省告示第百七十号) | |
厚生労働省告示 第五十号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和二年三月一日 |
農林水産省告示 第三百九十一号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第三百九十二号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成三十一年農林水産省告示第五百二十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第三百九十四号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百九十五号 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成三十年農林水産省告示第六百八号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百九十六号 | 特殊肥料等を指定する件(昭和二十五年農林省告示第百七十七号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百九十七号 | 特殊肥料の品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第千百六十三号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百九十八号 | 肥料取締法施行規則第十九条の二第一項の規定に基づき表示を要する普通肥料及びその表示事項を定める件(昭和五十九年農林水産省告示第七百一号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第三百九十九号 | 肥料取締法施行規則第十一条の二第一項及び第二項の規定に基づき普通肥料の原料の種類並びに材料の種類、名称及び使用量の保証票への記載に関する事項を定める件(昭和五十九年農林水産省告示第七百号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第四百号 | 肥料取締法施行規則第一条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する炭酸カルシウム肥料を定める件(平成二十八年農林水産省告示第二千五百三十二号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第四百一号 | 肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第四百二号 | 肥料取締法第十七条第一項第三号の規定に基づき、肥料取締法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料の保証票にその含有量を記載する主要な成分を定める件(平成十二年農林水産省告示第九十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第三十二号 | [廃止]情報セキュリティ監査企業台帳に関する規則(平成十五年経済産業省告示第百十三号) [廃止日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第三十三号 | [廃止]商業動態統計調査規則第六条第一項の規定に基づく商業動態調査票の様式を定める件(平成二十七年経済産業省告示第十号) [廃止日]令和二年二月二十九日 |
経済産業省告示 第三十四号 | [廃止]商業動態統計調査規則の規定に基づき乙調査を行う調査区を定める件(平成二十九年経済産業省告示第百五十四号) [廃止日]令和二年二月二十九日 |
海上保安庁告示 第十四号
| 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年二月二十八日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年三月六日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年三月十日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年三月十七日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年三月十九日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年三月二十七日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年三月三十日 | |
環境省告示 第二十号 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ捕獲し、若しくは殺傷し、又はその卵を採取し、若しくは損傷してはならない山岳に生息する動物その他の動物を指定する件(平成十八年環境省告示第九十七号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十一号 [施行日]動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)の施行の日(令和二年六月一日) | 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成十四年五月環境省告示第三十七号) |
展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成十六年四月環境省告示第三十三号) | |
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成十八年一月環境省告示第二十号) | |
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について(平成十八年一月環境省告示第二十三号) | |
犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平成十八年一月環境省告示第二十六号) | |
第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成二十五年四月環境省告示第四十七号) |