改正情報
令和2年(2020年)第10週(3月2日~6日)
3月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一〇-四-三三 | 人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持) [施行日]令和二年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
消費者庁・観光庁告示 第一号 | 標準旅行業約款(平成十六年国土交通省告示第千五百九十三号) [施行日]令和二年四月一日 |
厚生労働省・経済産業省・環境省告示 第一号 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省 [施行日]新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)の施行の日(令和二年四月一日) |
農林水産省告示 第四百三号 | 水産庁の漁業取締船及び調査船の名称を定める件(平成十三年農林水産省告示第一号) [施行日]公布の日 |
3月3日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第二十号 [施行日]令和二年七月一日 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) | |
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号) | |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第三十七号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和元年経済産業省告示第百三十八号) [適用日]令和二年三月三日 |
環境省告示 第二十二号 | 水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準(平成十八年環境省告示第百四十三号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十三号 | 水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
3月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第二十一号 | 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省令 第十三号 | 国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第二百二十八号 | 建設業法第十五条第二号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件(昭和六十三年建設省告示第千三百十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二百二十九号 | 監理技術者資格証の記載に用いる略語を定める件(平成七年建設省告示第千二百九十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二百三十号 | 自動車損害賠償保障法第七十七条第一項の規定に基づき業務の一部の委託を受けた保険会社又は組合の名称を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第八百七十二号) [施行日]令和二年四月一日 |
3月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第二十二号 | 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
厚生労働省令 第二十三号 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
厚生労働省令 第二十四号
| 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日 | |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号) [施行日]令和二年四月一日 | |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日 | |
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号) [施行日]令和四年四月一日 | |
厚生労働省令 第二十五号 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日 |
厚生労働省令 第二十六号 | 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第十二号 | 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) [施行日]令和二年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
消費者庁・厚生労働省告示 第一号 | 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成十五年厚生労働省告示第三百一号) [適用日]食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日) |
法務省告示 第三十三号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) |
厚生労働省告示 第五十一号 | [全部改正]興行場営業の振興指針(平成二十六年厚生労働省告示第七十六号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十二号 | [全部改正]旅館業の振興指針(平成二十七年厚生労働省告示第二十四号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十三号 | [全部改正]浴場業の振興指針(平成二十七年厚生労働省告示第二十五号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十四号 | [全部改正]飲食店営業(めん類)の振興指針(平成二十七年厚生労働省告示第二十三号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十五号
| 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日 | |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号) [適用日]令和四年四月一日 | |
厚生労働省告示 第五十六号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十七号 | 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十八号 | 基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十九号 | 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十一号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十二号 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十三号 | 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成十八年厚生労働省告示第百三号) [適用日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第二百三十五号 | 航海当直基準(平成八年運輸省告示第七百四号) [適用日]令和二年四月一日 |
環境省告示 第二十四号 | 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成十八年環境省告示第百四十八号) [適用日]公布の日 |
3月6日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十七号 [施行日]公布の日 | 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号) |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第百四十九号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第百四十一号) | |
第三十八号 [施行日]防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十九号)の施行の日(令和二年三月二十六日) | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第九号 [施行日]公布の日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号) |
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号) | |
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号) | |
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号) | |
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号) | |
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号) | |
内閣府令 第十号 | 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第二号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]令和二年三月十六日 |
法務省令 第三号 | 供託規則(昭和三十四年法務省令第二号) [施行日]令和二年四月一日 |
文部科学省令 第二号 | 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号) [施行日]大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の施行の日(令和二年四月一日)(一部、令和三年四月一日) |
文部科学省令 第三号 | 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号) [施行日]大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の施行の日(令和二年四月一日)(一部、令和三年四月一日) |
文部科学省令・厚生労働省令 第一号 | 社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省令・厚生労働省令第二号) [施行日]公布の日 |
社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省令・厚生労働省令第三号) [施行日]令和三年四月一日 | |
文部科学省令・厚生労働省令 第二号 | 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省令・厚生労働省令第三号) [施行日]公布の日(一部、令和二年四月一日) |
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省令・厚生労働省令第三号) [施行日]令和三年四月一日 | |
厚生労働省令 第二十七号[番号:正誤訂正あり(令和二年三月十日正誤欄)] | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号) [施行日]公布の日(一部、令和六年四月一日) |
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号) [施行日]公布の日 | |
厚生労働省令 第二十八号[番号:正誤訂正あり(令和二年三月十日正誤欄)] | 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号) [施行日]公布の日(一部、令和二年四月一日、令和六年四月一日) |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号) [施行日]公布の日 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号) [施行日]令和二年四月一日 | |
精神保健福祉士法施行規則及び精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百三号) [施行日]公布の日(一部、令和二年四月一日) | |
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第百二十四号) [施行日]令和二年四月一日 | |
国土交通省令 第十三号 [施行日]建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第百八十一号)の施行の日(令和二年四月一日) | 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) |
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号) | |
国土交通省令 第十四号 | 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第十五号 | 自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第六十号 | 先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第八十二号) |
厚生労働省告示 第六十四号
| 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ヲ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ヲ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和六十二年厚生省告示第二百三号) [適用日]告示の日 |
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和六十二年厚生省告示第二百三号) [適用日]令和三年四月一日 | |
社会福祉主事養成機関等指定規則第三条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(平成十二年厚生省告示第百五十二号) [適用日]告示の日 | |
社会福祉主事養成機関等指定規則第三条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(平成十二年厚生省告示第百五十二号) [適用日]令和三年四月一日 | |
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第五条の二の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める科目(平成二十年厚生労働省告示第三百六号) [適用日]令和六年四月一日 | |
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十年厚生労働省告示第五百十六号) [適用日]告示の日 | |
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準 [適用日]令和三年四月一日 | |
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十年厚生労働省告示第五百十八号) [適用日]告示の日 | |
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号カ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号カ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十年厚生労働省告示第五百十八号) [適用日]令和三年四月一日 | |
厚生労働省告示 第六十五号 | 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者(平成二十年厚生労働省告示第五百十七号) [適用日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十六号
| 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(平成十年厚生省告示第十号) [適用日]告示の日(一部、令和二年四月一日、令和三年四月一日) |
精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十七号) [適用日]令和二年四月一日 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ヲ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十九号) [適用日]告示の日 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ワ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十九号) [適用日]令和三年四月一日 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十三年厚生労働省告示第二百八十一号) [適用日]告示の日 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十三年厚生労働省告示第二百八十一号) [適用日]令和三年四月一日 | |
農林水産省告示 第四百四十号 | [廃止]農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十八条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める方法を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百三十三号) [廃止日]農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第三十五号)の施行の日(令和二年四月一日) |
農林水産省告示 第四百四十一号 | [廃止]厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第二十五条の二第九項の農林水産大臣が定める予定生存率及び予定利率並びに同条第十項の農林水産大臣が定める一時金の額の算定に関し必要な事項を定める件(平成二十六年農林水産省告示第千二百二十四号) [廃止日]厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)の施行の日(令和二年四月一日) |
農林水産省告示 第四百四十二号 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第五条第二項の規定による農林水産大臣が指定する法人を指定する件(平成十九年農林水産省告示第千二百二十五号) [施行日]厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第二百四十五号 | 標準住宅宿泊仲介業約款(平成三十年国土交通省告示第六百十七号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第二百四十八号 | 料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号) [施行日]令和二年三月七日 |
国土交通省告示 第二百五十一号 | 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成十二年建設省告示第千四百三十六号) [施行日]建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第百八十一号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第二百五十二号 | 遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件(平成二十九年国土交通省告示第二百四十七号) [施行日]建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第百八十一号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第二百五十三号 | 自動車輸送統計調査票の様式(平成十年運輸省告示第四百八十二号) [施行日]令和二年四月一日 |
観光庁告示 第二号 | [廃止]平成三十一年観光庁告示第三号 [廃止日]令和二年四月一日 |
[最終修正日2020年4月13日]