改正情報
令和2年(2020年)第12週(3月16日~19日)
3月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十二号 | 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号) [施行日]公布の日 |
外務省令 第二号 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号) [施行日]令和二年四月一日 |
外務省令 第三号 [施行日]令和二年四月一日 | 国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号) |
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年外務省令第三号) | |
農林水産省令 第十五号 | 種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第四号 | [全部改正]裁判官の報酬等の支給定日に関する規則(昭和三十六年最高裁判所規則第二号) [施行日]令和二年四月一日 |
最高裁判所規則 第五号 [施行日]令和二年四月一日 | 裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号) |
裁判官の育児休業に関する規則(平成四年最高裁判所規則第二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第五百八号 | 種苗法第二条第七項の規定に基づく重要な形質を定める件(平成二十年農林水産省告示第五百三十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二百九十四号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和二年三月十七日 |
環境省告示 第二十七号 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和五十五年環境庁告示第二十三号) [適用日]公布の日 |
原子力規制委員会告示 第四号 | 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第五号) [施行日]令和二年四月一日 |
3月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・原子力規制委員会規則 第一号 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成二十四年文部科学省令・経済産業省令第四号) [施行日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) |
法務省令 第四号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]令和二年三月二十四日 |
法務省令 第五号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第十六号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第十五号 [施行日]公布の日 | 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号) |
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号) | |
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十七号) | |
コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号) | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号) | |
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号) | |
中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号) | |
原子力規制委員会規則 第六号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | [廃止]加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十号) |
[廃止]加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則(平成十二年総理府令第百二十三号) | |
[廃止]加工施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号) | |
原子力規制委員会規則 第七号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | [廃止]試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則(昭和六十一年総理府令第七十四号) |
[廃止]試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号) | |
[廃止]試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十三号) | |
原子力規制委員会規則 第八号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | [廃止]使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十三号) |
[廃止]使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める規則(平成十二年通商産業省令第百十四号) | |
[廃止]使用済燃料貯蔵施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十六号) | |
原子力規制委員会規則 第九号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | [廃止]再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十二号) |
[廃止]再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十九号) | |
原子力規制委員会規則 第十号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | [廃止]特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(平成四年総理府令第四号) |
[廃止]特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十三号) | |
原子力規制委員会規則 第十一号 | [廃止]使用施設等の溶接の技術基準に関する規則(昭和六十一年総理府令第七十三号) [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) |
原子力規制委員会第十二号 [施行日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号) |
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号) | |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府令・通商産業省令第一号) | |
国際規制物資の使用等に関する規則(昭和三十六年総理府令第五十号) | |
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号) | |
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号) | |
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号) | |
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号) | |
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号) | |
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号) | |
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号) | |
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号) | |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号) | |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号) | |
試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年文部科学省令第四十九号) | |
製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年経済産業省令第百十二号) | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号) | |
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省令・経済産業省令第二号) | |
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号) | |
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号) | |
[廃止]核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四に規定する指定検査機関等を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十四号) | |
[廃止]研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十一号) | |
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号) | |
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号) | |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第五号) | |
試験研究用等原子炉施設等に対する妨害破壊行為等への対策の強化等のための試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(平成三十一年原子力規制委員会規則第一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
出入国在留管理庁告示 第二号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第三項第一号の規定に基づき出入国在留管理庁長官が定める機関を定める件(平成二十七年法務省告示第六十四号) [施行日]令和二年三月二十四日 |
文部科学省告示 第三十二号 [施行日]令和二年三月十七日 | 文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件(平成十二年文部省告示第五十七号) |
文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件(平成十二年文部省告示第五十八号) | |
文部科学省告示 第三十三号 | 平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県について定める件(平成二十七年文部科学省告示第百三十一号) [施行日]令和二年三月十七日 |
農林水産省告示 第五百十号 | 農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百十一号 | 飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]令和二年四月十六日 |
農林水産省告示 第五百十五号 | 農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号) [施行日]令和二年四月十六日 |
農林水産省告示 第五百十六号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和一事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(平成三十一年農林水産省告示第六百十一号) [施行日]公布の日 |
原子力規制委員会告示 第五号 [施行日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示(昭和五十三年科学技術庁告示第十号) |
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第四十八条第一項の表各号の規定に基づき特定重要発電用原子炉施設を定める告示(平成二十五年原子力規制委員会告示第十二号) | |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成二十七年原子力規制委員会告示第八号) | |
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する措置等に係る技術的細目を定める告示(昭和五十三年科学技術庁告示第九号) | |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十二号) | |
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号イ(2)等の規定に基づき申告書に記載する事項等を定める告示(平成二十八年原子力規制委員会告示第八号) | |
[廃止]実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第四十一条第二号に規定する溶接安全管理審査を受ける必要がある組織として原子力規制委員会が定める件(平成二十五年原子力規制委員会告示第十一号) [廃止日]令和二年三月三十一日 | |
[廃止]研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第三十七条第二号に規定する溶接安全管理審査を受ける必要がある組織として原子力規制委員会が定める件(平成二十五年原子力規制委員会告示第十三号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
3月18日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十六号 | 国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号) [施行日]令和二年四月一日 |
第四十八号 | 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十六号) [施行日]公布の日 |
第五十号 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-一二九-三 | 人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例) [施行日]公布の日 |
人事院規則 一七-〇-一三二 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
内閣府令・経済産業省令 第一号 | 特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号) [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
農林水産省令 第十七号 | 経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成十七年農林水産省令第十二号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省令 第十六号 | 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) [施行日]環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第五十三号)の施行の日(令和二年四月一日) |
経済産業省令 第十七号 | 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省令第五十四号) [施行日]環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第五十三号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省令 第十六号 | 測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
環境省令 第七号 | 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
原子力規制委員会規則 第十三号 | 眼の水晶体の線量限度の変更のための放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第七十二号 | [訂正]政党助成法の規定による政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件(令和元年総務省告示第百八十四号) |
農林水産省告示 第五百二十五号 | 農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第五百二十六号 | 畜産経営の安定に関する法律施行規則第四条第三号、第五条第二号及び第三号イ、第九条並びに第十条の規定に基づき、同規則第四条第三号の農林水産大臣が定める期限等を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百三十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第五百三十三号 | 平成二十三年に発生した林道についての災害に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第三条第三項の地域を指定する件(平成二十四年農林水産省告示第六百八十六号) |
農林水産省告示 第五百三十四号 | 平成二十三年に発生した林道についての災害に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十四条第一項の区域を告示する件(平成二十四年農林水産省告示第六百九十号) |
国土交通省告示 第三百七十九号 | [全部改正]測量法施行規則別表第十三の国土交通大臣が定める勘定科目の分類を定める件(平成十九年国土交通省告示第二百十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
気象庁告示 第四号 | 東京ボルメット無線電話通報規則(昭和三十四年気象庁告示第三号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
原子力規制委員会告示 第六号 | 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号) [施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日) |
原子力規制委員会告示 第七号
| 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第五号) [施行日]令和三年四月一日 |
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示(平成二十五年原子力規制委員会告示第三号) [施行日]令和三年四月一日 | |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成二十七年原子力規制委員会告示第八号) [施行日]令和三年四月一日 | |
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成元年運輸省告示第八十七号) [施行日]公布の日 | |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成二十七年原子力規制委員会告示第八号) [施行日]公布の日 | |
[廃止]核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する措置等に係る技術的細目を定める告示(昭和五十三年科学技術庁告示第九号) [廃止日]令和三年三月三十一日 | |
[廃止]船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成元年運輸省告示第八十七号) [廃止日]令和三年三月三十一日 |
3月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第二号 | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
法務省令 第六号 [施行日]公布の日 | 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号) |
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号) | |
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号) | |
財務省令 第八号 | 外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第六十九号) [施行日]公布の日 |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]令和四年三月三十一日 |
厚生労働省令 第三十一号 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) [施行日]令和二年七月一日(一部、公布の日) |
厚生労働省令 第三十二号 [施行日]令和二年四月一日 | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) |
厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号) | |
国土交通省令 第十七号 | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]令和二年三月二十三日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第十号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和二年三月二十日(一部、同月二十二日) |
金融庁告示 第十二号 [適用日]公布の日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号) |
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号) | |
金融庁・法務省・財務省告示 第二号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
総務省告示 第七十五号 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件(平成二十三年総務省告示第四百八十八号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)の施行の日(令和二年四月一日) |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第三号 | [全部改正]平成三十一年財務省・農林水産省・経済産業省告示第二号 [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第七十四号 | 厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品(平成二十六年厚生労働省告示第三百十八号) |
厚生労働省告示 第七十六号 | 職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示(昭和五十四年労働省告示第百十二号) [適用日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第三百八十九号 | 航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示(昭和三十八年運輸省告示第三百三十八号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
国土交通省告示 第三百九十号 | 航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号) [施行日]令和二年三月二十六日 |
環境省告示 第二十九号 | [全部改正]自然環境保全基本方針(昭和四十八年総理府告示第三十号) |