改正情報
3月31日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第二十四号 | 平成二十三年内閣府告示第十三号 [施行日]令和二年四月一日 |
内閣府告示 第二十五号 | 平成二十三年内閣府告示第十五号 [施行日]令和二年四月一日 |
内閣府告示 第二十六号 | 地方税法施行規則附則第六条第二十五項の規定に基づき内閣総理大臣が定める償却資産(平成二十一年内閣府告示第十三号) |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第一号 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ及びロ⑵の規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [施行日]令和二年四月一日 |
金融庁告示 第十六号 [適用日]公布の日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号) |
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号) | |
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号) | |
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号) | |
金融庁・厚生労働省告示 第一号 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号) [適用日]公布の日 |
金融庁・農林水産省告示 第二号 [適用日]公布の日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二号) |
漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第三号) | |
復興庁告示 第十八号 | 復興庁が必要な予算を一括して要求し、確保する事業及び復興庁が実施に関する計画を定める事業を定める件(平成二十四年復興庁告示第一号) [適用日]令和二年四月一日 |
総務省告示 第九十一号 | [廃止]放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件(平成二十六年総務省告示第百四十九号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
総務省告示 第九十二号 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件(昭和四十八年自治省告示第七十二号) |
総務省告示 第九十三号 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成二十八年総務省告示第百二十七号) |
総務省告示 第九十四号 | 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成二十七年総務省告示第三百四十二号) |
総務省告示 第九十五号 | 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成二十七年総務省告示第三百四十三号) |
総務省告示 第九十六号 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件(平成七年自治省告示第六十八号) |
総務省告示 第九十七号 | [廃止]地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(平成二十八年総務省告示第百三十号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
総務省告示 第九十八号 | [廃止]地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(平成二十七年総務省告示第百三十六号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
総務省告示 第百号 | 特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成二十八年総務省告示第二百四十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
総務省告示 第百一号 | 地方税法施行令第五十二条の十の四に規定する研究開発を定める件(平成八年自治省告示第八十三号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百三号 | 租税特別措置法施行規則第十八条の五第八項若しくは第十項第十一号又は第二十二条の七第八項若しくは第十項第十一号に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件(平成十一年総務庁告示第八十八号) [施行日]令和二年四月一日 |
総務省告示 第百十一号 | 平成三十年発生災害に係る小災害債の対象となる地方公共団体について指定する件(平成三十年総務省告示第百五十五号) |
総務省告示 第百十二号 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成三年自治省告示第七十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
総務省告示 第百十三号 | 地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成四年自治省告示第五十七号) [施行日]令和二年四月一日 |
総務省告示 第百十四号 | 地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件(平成四年自治省告示第五十八号) [施行日]令和二年四月一日 |
総務省告示 第百十五号 | 地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成四年自治省告示第五十九号) [施行日]令和二年四月一日 |
総務省告示 第百十六号 | 地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成八年自治省告示第九十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
総務省告示 第百十七号 | 地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成三十一年総務省告示第百六十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
外務省告示 第百三号 | 先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第八十二号) |
外務省告示 第百四号 | アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第十号) |
財務省告示 第七十四号 | [廃止]特恵受益国等、特恵関税の便益を与えない物品等及び特別特恵受益国を告示する件(平成三十一年財務省告示第八十七号) [廃止日]令和二年四月一日 |
財務省告示 第七十五号 | 所得税法第九条第一項第十四号に規定する金品を指定する件(平成二十二年財務省告示第百二号) |
財務省告示 第七十六号 | 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件(昭和六十三年大蔵省告示第百八十五号) |
財務省告示 第七十七号 | 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項(これらの規定を同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件(昭和四十二年大蔵省告示第百十二号) [施行日]令和四年一月一日 |
財務省告示 第七十八号 | 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条第三項、第五十八条の二第三項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条第二項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第五条第三項及び第十六条第三項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件(昭和六十三年大蔵省告示第百八十七号) [適用日]令和二年十月一日 |
財務省告示 第八十号 | 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける期間を指定する件(平成三十一年財務省告示第九十六号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省告示 第八十一号 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件(平成二十四年財務省告示第百十五号) |
財務省告示 第八十二号 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件(平成二十四年財務省告示第百十六号) |
財務省告示 第八十三号 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和六十二年大蔵省告示第九十四号) |
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示 第一号 | 特定事業者又は特定連鎖化事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平成二十二年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第一号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・ 経済産業省・国土交通省告示 第一号 | 特定事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平成二十二年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第一号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第一号 | 特定事業者責任比率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第七号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第二号 | 再商品化義務総量(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第八号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第三号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第三号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第四号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第四号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第五号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第五号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第六号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第六号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第七号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第十九号) [適用日]令和二年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第八号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価(平成二十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第九号) [適用日]令和二年十月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第十号 | [廃止]容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づく平成二十九年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定める件(平成二十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第八号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
財務省・農林水産省告示 第六号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第五号 | [全部改正]株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件(平成三十一年財務省・農林水産省・経済産業省告示第二号) [施行日]令和二年四月一日 |
財務省・経済産業省告示 第一号 | [廃止]株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(平成三十一年財務省経済産業省告示第一号) [廃止日]令和二年四月一日 |
国税庁告示 第二号 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号) [適用日]令和三年一月一日(一部、同年七月一日) |
文部科学省告示 第四十四号 | 大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則(平成三年科学技術庁告示第二号) [施行日]令和二年四月一日 |
文部科学省告示 第四十五号 | 文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件(昭和四十三年文部省告示第百七十三号) [施行日]令和二年三月三十一日 |
文部科学省告示 第四十六号 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が処分する放射性廃棄物の量に相当するものの算定方法を定める告示(平成二十年文部科学省告示第百七十七号) [適用日]令和二年四月一日 |
文部科学省・厚生労働省告示 第一号 | 租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項(平成二十五年文部科学省・厚生労働省告示第一号) [適用日]令和二年十月一日 |
厚生労働省告示 第百二十七号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第百二十九号 | 雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ⑵の厚生労働大臣が指定する地域(平成十九年厚生労働省告示第二百七十三号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第百三十号 | 消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成三年厚生省告示第百三十号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第百四十二号 | 放射性物質の数量等に関する基準(平成十二年厚生省告示第三百九十九号) [適用日]令和二年四月一日(一部、令和三年四月一日) |
厚生労働省告示 第百四十九号 | 高年齢者等職業安定対策基本方針(平成二十四年厚生労働省告示第五百五十九号) |
厚生労働省告示 第百五十号 | 消費税法施行令第十四条の三第一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等(平成十七年厚生労働省告示第百二十八号) [適用日]令和二年十月一日 |
厚生労働省告示 第百五十二号 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の厚生労働大臣が指定する地域(平成二十三年厚生労働省告示第三百十四号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第百五十三号 | 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(平成二十七年厚生労働省告示第六十九号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第百五十六号 | 雇用保険法施行規則第百十八条の三第五項第一号ロ及び第二号イ⑵に規定する厚生労働大臣が定める研修(平成二十七年厚生労働省告示第二百四十八号) |
厚生労働省告示 第百五十七号 | 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十八号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第百五十八号 | 職業能力開発促進法第十五条の八第一項及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第三条第一項の規定に基づく計画(平成二十九年厚生労働省告示第百三十六号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第百五十九号 | 厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成十年厚生省告示第百三十号) |
厚生労働省告示 第百六十号 [適用日]令和二年四月一日 | 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号) | |
雇用保険法施行規則第百十八条の三第五項第一号ロ及び第二号イ⑵に規定する厚生労働大臣が定める研修(平成二十七年厚生労働省告示第二百四十八号) | |
厚生労働省告示 第百六十五号 [適用日]令和二年四月一日 | 社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付(昭和五十二年厚生省告示第二百三十九号) |
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付(昭和五十二年厚生省告示第二百四十号) | |
健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十五号) | |
健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十七号) | |
国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十四号) | |
国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成二十年厚生労働省告示第二百三十八号) | |
厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第一号 | 特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省・経済産業省・環境省告示 第二号 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(平成二十九年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第一号) |
農林水産省告示 第六百八十四号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第八百九十九号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第六百八十五号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件(平成十八年農林水産省告示第八百八十一号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第六百八十六号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第九百号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第六百八十七号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十三年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局長に委任した件(平成十三年農林水産省告示第五百三十八号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第六百八十八号 | 作物統計調査の農林水産大臣が定める件(平成十四年農林水産省告示第千四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第六百八十九号 | 農産物規格規程(平成十三年二月二十八日農林水産省告示第二百四十四号) [施行日]令和二年四月三十日 |
農林水産省告示 第六百九十号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第七条及び第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める規格を定める件(平成十八年農林水産省告示第千百十号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第六百九十四号 | 農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第千八百八十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第六百九十五号 | 果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第六百九十六号 | 畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件(平成七年農林水産省告示第三百二号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第六百九十七号 | 漁港漁場整備法施行令第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める基準を定める件(平成十四年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第六百九十八号 | 独立行政法人農業者年金基金法施行令第一条第二項の農林水産大臣が定める予定利率等を定める件(平成十五年農林水産省告示第千五百二十七号) [施行日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第六百九十九号 | [全部改正]農業委員会等に関する法律施行令第七条第二項の規定に基づく市町村を公告する件(平成二十七年農林水産省告示第二千四百三十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第六十二号 [施行日]令和二年四月一日 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号) |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示(平成三十一年経済産業省告示第七十三号) | |
経済産業省告示 第六十三号 | [廃止]平成三十年経済産業省告示第五十二号 [廃止日]令和二年三月三十一日 |
経済産業省告示 第六十四号 | 入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(平成三十年経済産業省告示第五十三号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第六十五号 | 経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定した件(平成二十九年経済産業省告示第二百十二号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第六十六号 | 回避可能費用単価等を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第百四十四号) |
経済産業省告示 第六十七号 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第百四十二号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第六十八号 | 断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第二百七十号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第六十九号 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を定めた件(平成二十一年経済産業省告示第六十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第七十号 | 特定事業者のうち鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平成二十二年経済産業省告示第六十八号) [適用日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第七十一号 | 租税特別措置法の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件(平成三十年経済産業省告示第二百三十二号) [適用日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第七十二号 | 中小企業等経営強化法施行規則第十二条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約の契約書の記載事項(平成十七年経済産業省告示第百十三号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第七十三号 | 租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続を定める件(平成十六年経済産業省告示第百二十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第七十四号 | 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則(平成二十七年経済産業省告示第二百二十二号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第七十五号 | 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第四号及び同条第二項の規定に基づき経済産業大臣が定める額を定める件(平成三十一年経済産業省告示第八十一号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省告示 第七十六号 | 平成三十年度以降の五年間についての非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成三十年経済産業省告示第八十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省・国土交通省告示 第二号 [施行日]令和二年四月一日 | 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号) |
貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号) | |
乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等及び貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(平成三十一年経済産業省・国土交通省告示第一号) | |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第四十五号 | 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成十七年経済産業省・環境省告示第二号) [施行日]令和二年四月一日 |
経済産業省・環境省告示 第一号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省・通商産業省告示第三号) [適用日]令和二年四月一日 |
経済産業省・環境省告示 第二号 | [全部改正]温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(平成二十九年経済産業省・環境省告示第十四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省・環境省告示 第三号 | [廃止]特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件(平成二十九年 経済産業省・環境省告示第十二号) [廃止日]公布の日 |
[廃止]温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表する件(平成二十九年経済産業省・環境省告示第十三号) [廃止日]公布の日 | |
国土交通省告示 第四百六十一号 | 作業規程の準則(平成二十年国土交通省告示第四百十三号) |
国土交通省告示 第四百六十二号 | 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百六十三号 [施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日(令和二年四月一日) | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号) | |
国土交通省告示 第四百六十六号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
国土交通省告示 第四百七十五号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百七十六号 | 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規程(平成二十六年国土交通省告示第五十六号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百七十七号 | 先進安全技術の性能認定実施要領(平成三十年国土交通省告示第五百四十四号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百八十号 | 平成十七年国土交通省告示第三百八十五号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十一号 | 平成二十一年国土交通省告示第六百八十五号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十二号 | 平成二十六年国土交通省告示第四百三十号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十三号 | 平成二十六年国土交通省告示第四百三十一号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十四号 | 平成二十六年国土交通省告示第四百三十七号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十五号 | 平成二十七年国土交通省告示第四百八十二号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十六号 | 平成二十七年国土交通省告示第四百八十五号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十七号 | 平成二十六年国土交通省告示第四百三十六号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十八号 | 平成二十七年国土交通省告示第四百七十九号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百八十九号 | 平成三十年国土交通省告示第五百六十四号 [施行日]民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日(令和二年四月一日) |
国土交通省告示 第四百九十号 | 昭和五十四年建設省告示第七百六十七号 [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百九十二号 | 料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百九十三号 | 昭和五十六年建設省告示第千六百二十七号 [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百九十四号 | 平成二十六年国土交通省告示第四百二十八号 [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百九十五号 | 平成二十六年国土交通省告示第四百二十九号 [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百九十六号 | 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第八十五号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第四百九十九号 | 昭和五十四年建設省告示第七百六十八号 [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第五百号 [施行日]船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第二十六号)の施行の日(一部、公布の日) | 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条の七の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示(平成十五年国土交通省告示第六百五十一号) |
OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成十五年国土交通省告示第六百六十号) | |
登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第百六十六号) | |
国土交通省告示 第五百二号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十七号) [施行日]令和二年四月一日 |
国土交通省告示 第五百三号 | 平成二十六年国土交通省告示第千百八十三号 [施行日]令和二年四月一日 |
環境省告示 第四十号 | [廃止]公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(平成三十一年環境省告示第五十九号)(公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件) |
環境省告示 第四十一号 | [廃止]公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(平成三十一年環境省告示第六十号) |
原子力規制委員会告示 第八号 [施行日]平成二年科学技術庁告示第五号(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示)の一部を改正する告示(令和二年原子力規制委員会告示第四号)の施行の日(令和二年四月一日) | 核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示(昭和五十三年科学技術庁告示第十号) |
工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示(昭和五十三年通商産業省告示第六百六十六号) | |
核燃料物質等の原子力船等における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示(昭和五十三年運輸省告示第六百七十七号) | |
核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示(平成十二年科学技術庁告示第二十一号) | |
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示(平成二十五年原子力規制委員会告示第三号) |