改正情報
令和2年(2020年)第16週(4月13日~17日)
4月13日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百三十四号 | 電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件(平成二十八年総務省告示第百四号) |
厚生労働省告示 第百八十二号 | 医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九年厚生労働省告示第七十号) |
農林水産省告示 第七百五十八号 | 令和二年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲等を定める件(令和元年農林水産省告示第千三百七十一号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第五十号 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和五十五年環境庁告示第二十三号) [適用日]公布の日 |
4月14日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百五号 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき分任歳入徴収官を指定する件(平成二十二年財務省告示第百二十三号) |
4月15日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百四十四号 [施行日]公布の日 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号) |
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号) | |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号) | |
第百四十五号 [施行日]公布の日 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号) |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第三十八号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
総務省令 第三十九号 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第四十号 [施行日]令和二年五月一日 | 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号) |
危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号) | |
厚生労働省令 第八十四号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百三十五号 | 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百三十六号 | [廃止]航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等を定める件(平成三十一年総務省告示第七十八号) |
厚生労働省告示 第百八十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号) |
経済産業省告示 第九十六号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(昭和五十三年通商産業省告示第三百六十号) [施行日]公布の日 |
4月16日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百三十七号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第八号) |
総務省告示 第百三十八号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第九号) |
総務省告示 第百三十九号 | 地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第十号) |
農林水産省告示 第八百十六号 | 動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第八百十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件(昭和三十六年農林省告示第六十六号) [施行日]公布の日 |
4月17日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十八号 | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) [施行日]公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一一-八-四九 | 人事院規則一一-八(職員の定年) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第三十六号 | 内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第三十七号 [施行日]公布の日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号) |
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号) | |
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号) | |
総務省令 第四十一号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
厚生労働省令 第八十五号 | 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百四十一号 | 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件(平成五年郵政省告示第三百二号) |
総務省告示 第百四十二号 | 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成十五年総務省告示第三百四十四号) |
厚生労働省告示 第百八十四号 | [廃止]令和二年における国民生活基礎調査の調査の期日、調査票及び調査票等の提出期限を定める件(令和二年厚生労働省告示第二十一号) |