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改正情報

令和2年(2020年)第17週(4月20日~24日)

4月20日 

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省令 第八十六号

生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)

[施行日]公布の日

厚生労働省令 第八十七号

[施行日]公布の日

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省・経済産業省告示 第二号

[廃止]工業統計調査規則に基づき、調査困難地域を定めた件(平成三十一年総務省・経済産業省告示第二号)

[廃止日]公布の日

財務省・農林水産省告示 第八号

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省告示 第九号

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省
告示第十七号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省告示 第十号

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第八百四十六号

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第八百四十七号

漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第八百四十八号

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号)

[施行日]公布の日

国土交通省告示 第五百五十八号

国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十三年国土交通省告示第八百五十三号)

[施行日]公布の日

国土交通省告示 第五百五十九号

国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号)

[施行日]公布の日

4月21日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
総務省令 第四十二号

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)

[施行日]公布の日

文部科学省令 第十七号

著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)

[施行日]著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月二十八日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第百四十五号予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号)
総務省告示 第百四十六号電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件(昭和五十一年郵政省告示第八十七号)
総務省告示 第百四十七号外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件(平成五年郵政省告示第三百二十六号)
総務省告示 第百四十八号アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件(平成二十一年総務省告示第百二十六号)
総務省告示 第百四十九号アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件(平成二十一年総務省告示第百七十九号)
総務省告示 第百五十号周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)
厚生労働省告示 第百八十六号

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和二年四月二十二日

厚生労働省告示 第百八十七号

[適用日]令和二年四月二十二日

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)
農林水産省告示 第八百六十一号獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件(平成十八年農林水産省告示第五百二十六号)
農林水産省告示 第八百六十二号[廃止]花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針(平成二十七年農林水産省告示第八百四十一号)
農林水産省告示 第八百六十三号[廃止]米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(平成二十七年農林水産省告示第八百七十五号)

4月22日

【政令】

番  号改  正  対  象
第百四十八号

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)

[施行日]令和三年四月一日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
総務省令 第四十三号

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)

[施行日]公布の日

厚生労働省令 第八十八号

[施行日]令和二年十月一日

中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)

厚生労働省令 第八十九号

[施行日]令和三年四月一日

特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)
農林水産省令 第三十四号

獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)

[施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日)

最高裁判所規則 第六号

会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)

[施行日]表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)附則ただし書に規定する規定の施行の日

最高裁判所規則 第七号

[施行日]特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)
民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
金融庁告示 第二十五号

本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)

[適用日]公布の日

総務省告示 第百五十二号予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号)

厚生労働省告示 第百九十二号

[施行日]令和三年四月一日

作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号)
作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)
作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)
特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号)
農林水産省告示 第八百七十九号

獣医療法施行規則第十四条の規定に基づき農林水産大臣が定める方法を定める件(平成二十一年農林水産省告示第二百三十九号)

[施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日)

4月23日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第百九十三号     [廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成二十八年厚生労働省告示第二百号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成二十八年厚生労働省告示第二百十八号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成二十八年厚生労働省告示第三百二十二号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成二十九年厚生労働省告示第百七十七号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成二十九年厚生労働省告示第百七十八号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成三十年厚生労働省告示第二百四号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成三十年厚生労働省告示第二百五号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成三十年厚生労働省告示第二百四十七号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成三十年厚生労働省告示第二百四十八号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成三十一年厚生労働省告示第二百三十三号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成三十一年厚生労働省告示第二百三十四号)
[廃止]職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づき講習を指定した件(令和元年厚生労働省告示第百四十六号)
厚生労働省告示 第百九十四号食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)
農林水産省告示 第八百八十号

果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十二号)

[施行日]公布の日

国土交通省告示 第五百六十四号

船舶のトン数に関する証書交付規則(平成六年運輸省告示第二百二十四号)

[施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)の施行の日

船舶油濁損害賠償保障法第三十九条の七第三項の国土交通大臣が指定する保険者等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第千四百六十三号)

[施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)の施行の日(一部、公布の日)

船舶油濁損害賠償保障法施行令第二条第二項第二号の総トン数を定める告示(平成十七年国土交通省告示第二百十二号)

[施行日]船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)の施行の日

国土交通省告示 第五百六十六号

航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号)

[施行日]令和二年五月二十一日

国土交通省告示 第五百六十八号

民間訓練試験空域を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第七百七十五号)

[施行日]令和二年五月二十一日

国土交通省告示 第五百六十九号

航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号)

[施行日]令和二年五月二十一日

4月24日

【法律】

番  号改  正  対  象
第十九号

防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)

[施行日]令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日

第二十号

裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)

[施行日]令和二年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第二十一号

[施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

第二十二号

[施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
第二十三号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)

[施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日、令和三年四月一日)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
法務省令 第三十四号

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)

[施行日]公布の日

国土交通省令 第四十六号

国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府令・建設省令第九号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
金融庁告示 第二十六号

金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件(平成二十八年金融庁告示第二号)

[適用日]公布の日

総務省告示 第百五十三号主任無線従事者の講習の期間の特例を定める件(平成二年郵政省告示第二百四十五号)