改正情報
令和2年(2020年)第18週(4月27日~5月2日)
4月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第六号 [施行日]情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日(令和二年五月一日) | 警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
経済産業省令 第三十八号 | 不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号) [施行日]令和二年五月二十日 |
経済産業省令 第三十九号 | 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十号 | 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第九十九号 | 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等(令和二年経済産業省告示第八十五号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第五十一号 | 温泉法施行規則第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項の規定に基づき環境大臣が定める方法等(平成二十年環境省告示第五十八号) [適用日]公布の日 |
4月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三十八号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第四十四号 | 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第四十五号 | 科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第四十六号 | 地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第三十五号 | 保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十一号 | 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十二号 [施行日]公布の日 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号) |
エネルギー管理講習に関する規則(平成十一年通商産業省令第四十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百五十四号 | 個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和元年総務省告示第四号) |
総務省告示 第百五十五号 | 地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針(平成二十四年総務省告示第十八号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百五十六号 | 科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成二十九年総務省告示第七十九号) |
厚生労働省告示 第百九十六号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) [適用日]食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日) |
4月30日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十四号 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号) [施行日]令和二年五月一日 |
第二十六号 | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) [施行日]公布の日 |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) [施行日]令和三年一月一日(一部、令和三年四月一日) | |
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) [施行日]公布の日 | |
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) [施行日]令和三年四月一日 | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]令和三年四月一日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百四十九号 | 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号) [施行日]公布の日 |
第百五十一号 | 情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号) [施行日]情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月十五日) |
第百五十四号 [施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十号)の施行の日(令和二年五月八日) | 対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号) |
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号) | |
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号) | |
第百五十七号 | 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号) [施行日]文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行の日(令和二年五月一日) |
第百五十九号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) [施行日]公布の日 |
第百六十一号 | 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三十九号 [施行日]公布の日 [失効日]令和二年九月三十日限り失効 | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 | 対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府令・大蔵省令・文部省令・厚生省令・農林水産省令・通商産業省令・運輸省令・郵政省令・労働省令・建設省令第一号) [施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十号))の施行の日(令和二年五月八日) |
総務省令 第四十七号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第四十八号 | 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日(令和二年五月一日) |
総務省令 第四十九号 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第四十二号 | 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第四十三号 | 外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号) [施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十号)の施行の日(令和二年五月八日) |
厚生労働省令 第九十二号 [施行日]公布の日 | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号) | |
厚生労働省令 第九十三号 [施行日]公布の日 | 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号) |
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号) | |
厚生労働省令 第九十四号 | 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十三号 [施行日]公布の日 | 輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号) |
輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号) | |
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号) | |
経済産業省令 第四十四号 [施行日]公布の日 | 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令(平成二十七年経済産業省令第十二号) |
みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十一号) | |
ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第二十三号) | |
経済産業省令 第四十五号 | 中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十六号 | 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則(平成三十年経済産業省令第三十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第二号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第四項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]令和二年五月八日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第三号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十九年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第三号) [適用日]令和二年五月八日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第八号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第七項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件(平成二十二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]令和二年五月八日 |
内閣府・財務省告示 第六号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年内閣府・財務省告示第七号) [施行日]公布の日 |
財務省告示 第百九号 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国(昭和二十七年大蔵省告示第千五百三十一号) |
財務省・農林水産省告示 第十一号 | 農業信用保証保険法第二条第三項第四号及び第六十六条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金及び主務大臣が指定する農業協同組合を定める件(平成十年大蔵省・農林水産省告示第三十二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第百九十八号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和二年五月一日 |
厚生労働省告示 第百九十九号 [適用日]令和二年五月一日 | 社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付(昭和五十二年厚生省告示第二百三十九号) |
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付(昭和五十二年厚生省告示第二百四十号) | |
健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十五号) | |
健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十七号) | |
健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成六年厚生省告示第三百一号) | |
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成六年厚生省告示第三百四十七号) | |
国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十四号) | |
国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十五号) | |
国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成二十年厚生労働省告示第二百三十八号) | |
農林水産省告示 第九百五号 | [廃止]家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定めた件(平成二十七年農林水産省告示第九百七十二号) [廃止日]令和二年四月二十九日限り廃止 |
経済産業省告示 第百五号 | 中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項第一号の表及び第二号の規定に基づき主として電気の販売を行うために取得等をする設備を定める告示(平成三十一年経済産業省告示第八十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百八十二号 | 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件(令和元年国土交通省告示第五百十号) |
国土交通省告示 第五百八十三号 | 平成十二年建設省告示第千八百十三号 [施行日]令和二年四月三十日 |
環境省告示 第五十三号 | [全部改正]動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成十八年環境省告示第百四十号) [適用日]令和二年六月一日 |
5月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十号 | 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第三十六号 | 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号) [施行日]令和二年五月十一日 |
財務省令 第四十五号 | 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) [施行日]情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日(令和二年五月一日) |
厚生労働省令 第九十六号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第十五号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第七号 | [廃止]沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件(令和二年 内閣府・財務省告示第一号) [廃止日]令和二年五月七日限り廃止 |
総務省告示 第百五十八号 | [廃止]電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成二十九年総務省告示第二百六号) |
財務省・厚生労働省告示 第二号 | [廃止]株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件(令和二年 財務省・厚生労働省告示第一号) [廃止日]令和二年五月七日限り廃止 |
農林水産省告示 第九百六号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和二事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和二年農林水産省告示第七百号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百六号 | [廃止]中小企業信用保険法第二条第五項第五号の規定に基づく業種を指定する件(令和二年経済産業省告示第七十七号) [廃止日]令和二年五月一日限り廃止 |
[廃止]中小企業信用保険法第二条第五項第五号の規定に基づく業種を指定する件(令和二年経済産業省告示第八十九号) [廃止日]令和二年五月一日限り廃止 | |
国土交通省告示 第五百八十五号 | 平成十二年建設省告示第千八百十二号 |
海上保安庁告示 第二十一号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年五月十五日 |
5月2日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百六十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号) [施行日]公布の日 |
[最終修正日:2020年5月11日]