改正情報
令和2年(2020年)第20週(5月11日~15日)
5月11日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百六十六号 [施行日]航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)の施行の日(令和二年六月十八日) | 航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号) |
運輸安全委員会設置法施行令(昭和四十八年政令第三百七十七号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令 第六号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・総務省令第三号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(同法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行の日(令和二年五月二十五日) |
総務省令 第五十号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(改正法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行の日(令和二年五月二十五日) |
財務省令 第四十六号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日) | 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) |
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号) | |
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号) | |
厚生労働省令 第九十八号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号) [施行日]令和二年十月一日 |
厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第一号 | 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三十五号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]令和二年十一月十一日(一部、公布の日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百五十九号 | 通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第三百十四号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和二年総務省令第五十号)の施行の日(令和二年五月二十五日) |
厚生労働省告示 第二百五号 [適用日]令和二年十月一日(一部、公布の日) | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十号) |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十一号) | |
厚生労働省告示 第二百六号 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号) |
農林水産省告示 第九百三十五号 | [廃止]災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件(令和元年農林水産省告示第五百四十一号) [廃止日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百三十六号 | 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物(平成二十三年農林水産省告示第五百四十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百三十七号 | 輸入植物検疫規程(昭和二十五年農林省告示第二百六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百三十八号 | 南アフリカ共和国産バレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実並びにスワジランド王国産のバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(昭和四十八年農林省告示第千四十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百三十九号 | 肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号) [施行日]令和二年六月十一日 |
経済産業省告示 第百八号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和二年五月十二日(一部、令和二年五月二十五日) |
5月12日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・農林水産省告示 第三号 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十三号) |
農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第九号) | |
水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第十二号) | |
農業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第六十二条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項から第六項まで並びに第十七条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示)(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十号) | |
経済産業省告示 第百九号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和二年経済産業省告示第十九号) [適用日]令和二年五月十二日 |
5月13日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百六十七号 [施行日]公布の日 | 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号) |
行政機関職員定員令の一部を改正する政令(令和二年政令第七十五号) | |
第百六十八号 | 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号) [施行日]公布の日 |
第百六十九号 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第十九号 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十九号 | 厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三十六号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成二十八年農林水産省令第六十一号) [施行日]令和二年六月十二日 |
経済産業省令 第四十七号 | 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
厚生労働省告示 第二百十一号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百十二号 | 社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付(昭和五十二年厚生省告示第二百三十九号) |
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付(昭和五十二年厚生省告示第二百四十号) | |
健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十五号) | |
健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十七号) | |
健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成六年厚生省告示第三百一号) | |
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成六年厚生省告示第三百四十七号) | |
国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十四号) | |
国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十五号) | |
国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成二十年厚生労働省告示第二百三十八号) | |
農林水産省告示 第九百五十六号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号) [施行日]令和二年六月十二日 |
5月14日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百六十号 | 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号) |
農林水産省告示 第九百八十二号 | 畜産経営の安定に関する法律施行規則第四条第三号、第五条第二号及び第三号イ、第九条並びに第十条の規定に基づき、同規則第四条第三号の農林水産大臣が定める期限等を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百三十四号) [施行日]令和二年五月十四日 |
5月15日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十号 | 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) [施行日]令和三年四月一日(一部、同年一月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第三十七号 [施行日]公布の日 | 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号) |
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号) | |
厚生労働省令 第百号 [施行日]公布の日 | 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号) |
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号) | |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) | |
厚生労働省令・経済産業省令 第一号 | 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令・経済産業省令第三号) [施行日]情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日(令和二年五月十五日) |
農林水産省令 第三十七号 | 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成三十年農林水産省令第六十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十八号 [施行日]情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日(令和二年五月十五日) | 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号) |
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号) | |
国土交通省令 第四十八号 | 建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号) [施行日]令和二年七月一日 |
環境省令 第十六号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
会計検査院規則 第五号 | 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第六十九号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
文部科学省告示 第五十七号 [施行日]令和二年五月十五日 | 文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件(平成十二年文部省告示第五十七号) |
文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件(平成十二年文部省告示第五十八号) | |
文部科学省告示 第五十八号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成十四年文部科学省告示第五十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百八十三号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第八百九十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百八十四号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件(平成十八年農林水産省告示第八百八十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百八十五号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和二事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和二年農林水産省告示第七百号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百八十八号 | [廃止]建築動態統計調査規則第四条第三項の規定による標本抽出方法を定める告示(昭和二十六年建設省告示第七百五十四号) [廃止日]公布の日 |