改正情報
令和2年(2020年)第21週(5月18日~22日)
5月18日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十二号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千号 | 肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件(平成二年農林水産省告示第二百九十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百十一号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和二年六月一日 |
5月19日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百十三号 | 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号) [適用日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第二百十四号 [適用日]令和二年五月二十日 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
厚生労働省告示 第二百十五号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和二年五月二十日 |
厚生労働省告示 第二百十六号 [適用日]令和二年五月二十日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
5月20日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十八号 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) [施行日]公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) [施行日]令和三年四月一日 | |
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号) [施行日]令和三年四月一日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十一号 | 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) [施行日]建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)の施行の日(令和二年十月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第七号 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十九号 [施行日]令和二年七月一日 | 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) |
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号) | |
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千十七号 | 肥料取締法施行規則第一条第一号ハの規定に基づき農林水産大臣が指定する材料を定める件(平成二十八年農林水産省告示第二千五百三十一号) [施行日]公布の日 |
5月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十一号 | 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第七十四号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日) |
厚生労働省令 第百一号 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百二号 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百六十三号 | [訂正]政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和二年総務省告示第五十六号) |
総務省告示 第百六十四号 | [訂正]政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和二年総務省告示第七十三号) |
国土交通省告示 第五百九十二号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和二年七月十六日 |
5月22日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十九号 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号) [施行日]公布の日 |
第三十号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) | 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) [施行日]公布の日 |
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) | |
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号) | |
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・財務省令・経済産業省令 第四号 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]公布の日 [失効日]令和二年九月三十日限り失効 |
内閣府令・厚生労働省令 第七号 | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) [施行日]公布の日 [失効日]令和二年九月三十日限り失効 |
内閣府令・農林水産省令 第八号 [施行日]公布の日 [失効日]令和二年九月三十日限り失効 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号) | |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第八号 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件(昭和四十七年総理府・大蔵省告示第四号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会・金融庁・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示 第一号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日) | 平成二十七年国家公安委員会・金融庁・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第一号 |
平成二十七年国家公安委員会・金融庁・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第二号 | |
財務省告示 第百三十号 | 外国為替に関する省令第八条第二項第四号及び別表第一号ホの規定に基づき、財務大臣が指定する書類を指定する件(平成二十七年財務省告示第三百四号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日) |
国税庁告示 第四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成二十七年国税庁告示第二号) [適用日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日) |