改正情報
令和2年(2020年)第22週(5月25日~29日)
5月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十二号 | 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十一号 | 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十二号 | 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十三号 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十四号 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(同法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行の日(令和二年五月二十五日) |
厚生労働省令 第百三号 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号) |
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) | |
国土交通省令 第五十号 [施行日]女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)の施行の日(令和二年六月一日) | 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号) |
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号) | |
船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第十一号) | |
船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第二十二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
個人情報保護委員会告示 第四号 | 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第五号) [施行日]公布の日 |
個人情報保護委員会告示 第五号 | 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第六号) [施行日]公布の日 |
個人情報保護委員会告示 第六号 | 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第五号) [施行日]公布の日 |
個人情報保護委員会告示 第七号 | 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第六号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百六十八号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令の規定に基づき特定個人情報の提供に関して総務大臣が定める事項(平成二十七年総務省告示第四百二号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百六十九号 [施行日]公布の日 | 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(平成二十七年総務省告示第三百五十号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(平成二十七年総務省告示第三百五十一号) |
5月26日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百二十号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和二年五月二十七日 |
厚生労働省告示 第二百二十一号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和二年五月二十七日 |
国土交通省告示 第六百十一号 | 平成二十六年国土交通省告示第四百三十七号 [施行日]公布の日 |
5月27日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十一号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載するものを除く。) | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) | |
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号) | |
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) | |
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) | |
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号) | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十四号 [施行日]建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日) | 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) |
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) | |
第百七十五号 | 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号) [施行日]公布の日 |
第百七十六号 | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号) [施行日]令和二年六月七日 |
第百七十七号 | 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第五十一号 [施行日]公布の日 | 基準点測量基礎計画(昭和二十七年総理府令第五十二号) |
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号) | |
地籍基本調査基礎計画(平成二年総理府令第四十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百七十三号 | 地方税法施行規則第二十四条の三十九第一項第十五号に規定する総務大臣が定めるものを定める件(平成三十一年総務省告示第百四十七号) [適用日]令和二年四月七日 |
文部科学省告示 第五十九号 | 令和二年度における教科書展示会の開始の時期及び期間を指示する件(令和二年文部科学省告示第十号) |
農林水産省告示 第千五十四号 | [廃止]獣医療法施行規則第二十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める目標年度を定める件(平成二十二年農林水産省告示第千四百十五号) |
5月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第三十八号 | 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号) [施行日]令和二年十月一日 |
農林水産省令 第三十八号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第三号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
文化庁告示 第四十七号 | [廃止]重要文化財を管理すべき地方公共団体を指定する告示(平成二十二年文化庁告示第三十二号) [廃止日]公布の日 |
農林水産省告示 第千五十五号 | 果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十二号) [施行日]公布の日 |
5月29日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十三号 [施行日]公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載するものを除く。) | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号) [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 |
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号) | |
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 | |
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号) | |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) | |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | |
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号) | |
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号) | |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号) | |
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号) | |
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) | |
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) | |
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号) | |
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) | |
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) | |
少年院法(平成二十六年法律第五十八号) | |
少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号) | |
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) | |
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号) | |
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号) | |
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) | |
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号) | |
弁理士法(平成十二年法律第四十九号) | |
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) | |
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号) | |
会社法(平成十七年法律第八十六号) [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 | |
会社法(平成十七年法律第八十六号) | |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) | |
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号) | |
信託法(平成十八年法律第百八号) | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) | |
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一六-四-二七 | 人事院規則一六-四(補償及び福祉事業の実施) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十六号 | 地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十七号 | 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号) [施行日]令和二年十二月一日 |
法務省令 第三十九号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]公布の日 |
財務省令・経済産業省令 第二号 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成十六年財務省令・経済産業省令第二号) [施行日]令和二年六月一日 |
厚生労働省令 第百四号 | 港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百五号 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百六号 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百七号 | 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百八号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百九号 [施行日]公布の日 | 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号) |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) | |
厚生労働省令 第百十号 | 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百十一号 [施行日]公布の日 | 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号) |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号) | |
農林水産省令 第三十九号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十号 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号) [施行日]令和二年六月一日 |
経済産業省令 第五十一号 | アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十三号 [施行日]公布の日 | ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号) |
電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号) | |
電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号) | |
みなし小売電気事業者部門別収支計算規則(平成二十八年経済産業省令第四十五号) | |
ガス事業会計規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十八号) | |
国土交通省令 第五十二号 | 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五十三号 [施行日]令和二年五月二十九日 | 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) |
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百八十号 | [廃止]電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和元年総務省告示第三十九号) [廃止日]令和二年六月三十日限り廃止 |
総務省告示 第百八十三号 | 令和二年度地方債同意等基準を公表する件(令和二年総務省告示第百二十七号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百八十四号 | 令和二年度地方債充当率を公表する件(令和二年総務省告示第百二十九号) [施行日]公布の日 |
国税庁告示 第五号 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成三十一年国税庁告示第七号) [適用日]令和二年四月一日 |
国税庁告示 第六号 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号) [施行日]公布の日(一部、令和三年一月一日) |
国税庁告示 第七号 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第二百二十四号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和二年六月一日 |
厚生労働省告示 第二百二十五号 | 厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成十年厚生省告示第百三十号) |
厚生労働省告示 第二百二十七号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準) [適用日]令和二年六月一日(一部、令和二年七月一日) |
農林水産省告示 第千六十号 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に基づき飼料添加物を定める件(昭和五十一年農林省告示第七百五十号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六十一号 | 飼料の公定規格(昭和五十一年七月二十四日農林省告示第七百五十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第六百二十九号 [施行日]公布の日 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
環境省告示 第五十四号 | 農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年農林省告示第三百四十六号) [施行日]食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日) |