改正情報
令和2年(2020年)第24週(6月8日~12日)
6月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第二号 | 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百十六号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百十七号 | 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生省令・労働省令第八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第八十四号 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十条の規定による指定の件(平成十三年法務省告示第四百四十九号) [発効日]令和二年七月一日 |
法務省告示 第八十五号 | 公証人法第八条の規定により公証人の職務を行わせる件(昭和三十三年法務省告示第三百三十八号) [施行日]令和二年七月一日 |
法務省告示 第八十六号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
農林水産省告示 第千百二十四号 | 租税特別措置法施行令第十七条第二項第二号及び第三十九条の二十六第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件(平成三十年農林水産省告示第二千九十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千百二十五号 | 租税特別措置法施行令第十七条第二項第三号及び第三十九条の二十六第二項第三号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件(平成十六年農林水産省告示第千七百七十九号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第六百五十四号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成二十二年国土交通省告示第五百五号) [施行日]公布の日 |
6月9日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
中央労働委員会告示 第一号 | 平成十五年中央労働委員会告示第一号 |
農林水産省告示 第千百四十一号 | 飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十六号) [施行日]公布の日 |
6月10日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十一号 [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日(別に記載したものを除く。) | 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) | |
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号) [施行日]公布の日 | |
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) | |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) [施行日]令和三年四月一日 | |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) [施行日]令和二年十月一日 | |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) [施行日]公布の日 | |
軌道法(大正十年法律第七十六号) [施行日]令和四年四月一日 | |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) | |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) [施行日]公布の日 | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日(一部、令和二年十月一日、令和四年四月一日) | |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) [施行日]公布の日 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号) | |
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) [施行日]公布の日 | |
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) | |
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) [施行日]公布の日 | |
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) [施行日]令和二年十月一日 | |
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号) [施行日]公布の日 | |
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号) [施行日]公布の日 | |
第四十二号 | 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二十日を経過した日、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日) |
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 | |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第四十三号 [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) | 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) | |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | |
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号) | |
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号) | |
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) | |
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百八十号 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号) [施行日]令和二年八月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 八-一八-二九 | 人事院規則八-一八(採用試験) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十九号 | 公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第二十一号 | 伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和五十年文部省令第三十一号) [施行日]令和二年六月十日 |
厚生労働省令 第百十八号 | 厚生労働省関係地域再生法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百十九号 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) [施行日]令和二年八月一日 |
厚生労働省令 第百二十号 | 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令・国土交通省令 第一号 | 厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則(令和元年厚生労働省令・国土交通省令第五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五十四号 | 航空法関係手数料規則(平成九年運輸省令第五十八号) [施行日]航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)の施行の日(令和二年六月十八日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十七号 [適用日]公布の日 | 金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件(令和元年金融庁告示第十号) |
顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件(平成十九年金融庁告示第五十八号) | |
総務省告示 第百八十八号 | 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号) |
国土交通省告示 第六百六十二号 | 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) [施行日]公布の日 |
6月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第四十七号 | 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百二十一号 | 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第四十一号 | プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令(平成二十二年農林水産省令第四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第十号 | [全部改正]令和二年財務省・農林水産省・経済産業省告示第五号 |
農林水産省告示 第千百五十四号 | プラムポックスウイルスの緊急防除に関する告示(平成二十二年農林水産省告示第百八十八号) |
農林水産省告示 第千百五十五号 | 農産物規格規程(平成十三年農林水産省告示第二百四十四号) [施行日]令和二年七月十三日 |
海上保安庁告示 第二十六号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年六月十九日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年六月二十六日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和二年七月三十日 |
6月12日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十四号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して六月を経過した日)(別に記載したものを除く。) | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | |
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号) | |
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号) [施行日]公布の日 | |
第四十五号 | 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日 |
第四十六号 [施行日]令和三年四月一日(別に記載したものを除く。)
| 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) |
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号) | |
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) [施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日) | |
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号) [施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日) | |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) [施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日) | |
内閣法(昭和二十二年法律第五号) | |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号) [施行日]公布の日 | |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号) | |
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) | |
第四十七号 | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 |
第四十八号
| 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) [施行日]令和二年十月一日 |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) [施行日]令和三年一月一日 | |
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号) [施行日]令和三年一月一日(一部、公布の日、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号) [施行日]公布の日(一部、令和二年十月一日) | |
著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号) [施行日]令和三年一月一日 | |
第四十九号 [施行日]令和四年四月一日(別に記載したものを除く。) | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) [施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日) |
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) [施行日]令和四年四月一日(一部、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日) | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号) [施行日]令和四年四月一日(一部、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日) | |
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号) [施行日]令和四年四月一日(一部、公布の日、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日) | |
電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号) [施行日]令和四年四月一日(一部、公布の日、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日) | |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) | |
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) | |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号) | |
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号) | |
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号) | |
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) | |
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号) | |
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号) | |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号) | |
無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号) | |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号) | |
経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号) | |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) | |
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) | |
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号) [施行日]公布の日 | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号) | |
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号) | |
第五十号 [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) | 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号) |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) | |
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) | |
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) | |
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) | |
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) | |
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) | |
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) | |
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) | |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号) | |
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) | |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) | |
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
第五十一号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号) |
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号) | |
第五十二号 | 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) [施行日]令和三年四月一日 |
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) [施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日) | |
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号) [施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日) | |
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) [施行日]令和三年四月一日 | |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号) [施行日]公布の日 | |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号) [施行日]公布の日 | |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) [施行日]令和三年四月一日 | |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) [施行日]令和三年四月一日 | |
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) [施行日]令和三年四月一日 | |
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号) [施行日]公布の日 | |
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号) [施行日]令和三年四月一日(一部、公布の日) | |
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号) [施行日]公布の日 | |
第五十四号 [施行日]公布の日 | 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) | |
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百八十一号 | 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 |
第百八十三号 | 国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号) [施行日]土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日)(一部、同年六月十五日) |
国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和三十二年政令第百三十号) [施行日]土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日) | |
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号) [施行日]土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日) | |
第百八十四号 | 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号) [施行日]公布の日 |
第百八十五号 [施行日]公布の日 | 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号) |
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) | |
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号) | |
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十八号) | |
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号) | |
第百八十六号 | 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号) [施行日]公布の日 |
第百八十八号 | 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一-七五 [施行日]公布の日 | 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) |
人事院規則一-六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) | |
人事院規則一-六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) | |
人事院規則一-七二(職員の平成三十七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) | |
人事院規則二-三(人事院事務総局等の組織) | |
人事院規則八-一二(職員の任免) | |
人事院規則九-七(俸給等の支給) | |
人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準) | |
人事院規則九-一三(休職者の給与) | |
人事院規則九-二四(通勤手当) | |
人事院規則九-三四(初任給調整手当) | |
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当) | |
人事院規則九-五四(住居手当) | |
人事院規則九-八九(単身赴任手当) | |
人事院規則九-一二一(広域異動手当) | |
人事院規則一〇-一二(職員の留学費用の償還) | |
人事院規則一一-四(職員の身分保障) | |
人事院規則一八-〇(職員の国際機関等への派遣) | |
人事院規則二一-〇(国と民間企業との間の人事交流) | |
人事院規則二四-〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) | |
内閣官房令 第四号 [施行日]公布の日 | 寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号) |
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号) | |
人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号) | |
内閣府令 第四十五号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日) | 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号) | |
内閣府令 第四十六号 [施行日]公布の日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号) |
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号) | |
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号) | |
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号) | |
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号) | |
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号) | |
内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第二号 | 水銀含有再生資源の管理に関する命令(平成二十七年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令第三号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会規則 第八号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日) | 指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号) |
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号) | |
運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成十四年国家公安委員会規則第十四号) | |
総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第一号 | 水銀等の貯蔵に関する省令(平成二十七年総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令第一号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第四十八号 [施行日]公布の日 | 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) |
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十二号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) | |
財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第一号 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第二十二号 | 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百二十二号 [施行日]公布の日 | 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(令和元年厚生労働省令第四十四号) |
社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令(令和元年厚生労働省令第四十五号) | |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号) | |
厚生労働省令 第百二十三号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百二十四号 | 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省令・労働省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百二十六号 [施行日]公布の日 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) |
社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省令・労働省令第一号) | |
厚生労働省令 第百二十七号 [施行日]公布の日 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) |
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十六号) | |
厚生労働省令・経済産業省令・環境省令 第二号 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和四十九年厚生省令・通商産業省令第一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十五号 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号) [施行日]令和二年六月十二日 |
経済産業省令 第五十六号
| 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) [施行日]強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | |
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号) [施行日]強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | |
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号) [施行日]強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | |
電気使用制限等規則(平成二十三年経済産業省令第二十八号) [施行日]公布の日 | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号) [施行日]公布の日 | |
経済産業省令 第五十七号 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十八号 [適用日]公布の日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号) |
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号) | |
総務省告示 第百九十号 | [全部改正]令和二年度地方債計画(令和二年総務省告示第百二十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省・環境省告示 第七号 | 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成十七年経済産業省・環境省告示第二号) [施行日]公布の日 |
[最終修正日2020年7月20日]