改正情報
令和2年(2020年)第25週(6月15日~19日)
6月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第四十九号 | 国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号) [施行日]公布の日 |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第二号 | 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令(平成十八年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第二号) [施行日]令和二年七月一日 |
厚生労働省令 第百二十八号 | 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号) [施行日]令和三年四月一日 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]令和三年四月一日(一部、令和四年四月一日) | |
経済産業省令 第五十八号 | 中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令(昭和五十九年通商産業省令第二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第九号 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第四号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第十号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百三十五号 | ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十一号) [施行日]令和三年四月一日 |
経済産業省告示 第百二十八号 | [廃止]計量法第百三十五条第一項の規定に基づき指定校正機関を指定した件(平成二十年経済産業省告示第百五号) |
[廃止]計量法第百三十五条第一項の規定に基づき指定校正機関を指定した件(平成二十一年経済産業省告示第二百四十号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第一項の規定する指定校正機関の指定の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第六十六号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第一項の規定に基づき指定校正機関を指定した件(平成二十七年経済産業省告示第二百三十七号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第一項の規定に基づき、指定校正機関を指定した件(平成二十九年経済産業省告示第十六号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第一項の規定に基づき、指定校正機関を指定した件(平成三十年経済産業省告示第百三十六号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十二号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十三号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十四号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十五号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十六号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十七号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示(平成二十七年経済産業省告示第二百三十八号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等を告示する件(平成二十九年経済産業省告示第十七号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等を告示する件(平成三十年経済産業省告示第三十七号) | |
[廃止]計量法第百三十五条第二項の規定に基づき、特定標準器による校正等を行う者等を告示する件(令和元年経済産業省告示第七号) | |
経済産業省告示 第百二十九号 | 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号) [施行日]令和二年七月一日 |
6月16日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百八十九号 [施行日]公布の日 | 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号) |
行政機関職員定員令の一部を改正する政令(令和二年政令第七十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百二十九号 | 厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第四十二号 | 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百九十一号 | 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める件(昭和三十八年自治省告示第百五十八号) |
文部科学省告示 第六十四号 | スポーツ庁の所掌に係る補助金等の交付に関する事務をスポーツ庁長官に委任した件(平成二十七年文部科学省告示第百六十四号) [施行日]令和二年六月十六日 |
農林水産省告示 第千百六十九号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和二事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和二年農林水産省告示第七百号) [施行日]公布の日 |
6月17日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九十号 | 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第五十号 | 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第四十三号 | 肥料取締法施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号) [施行日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十九号 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件(平成二十三年金融庁告示第百五号) [適用日]公布の日 |
金融庁・法務省・財務省告示 第四号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
厚生労働省告示 第二百三十六号 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号) [適用日]令和二年七月一日 |
農林水産省告示 第千百八十六号 | 漁港の指定(昭和二十六年農林省告示第四百四十七号) |
経済産業省告示 第百三十二号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(昭和五十三年通商産業省告示第三百六十号) [施行日]公布の日 |
6月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第四十号 | 登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) [施行日]令和二年七月一日 |
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) [施行日]令和二年七月七日 | |
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) [施行日]令和二年七月八日 | |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令 第二号 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百三十号 | 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
運輸安全委員会規則 第一号 | 運輸安全委員会運営規則(平成二十年運輸安全委員会規則第一号) [施行日]令和二年六月十八日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示 第一号 | [全部改正]移動等円滑化の促進に関する基本方針(平成二十三年国家公安委員会・総務省・国土交通省告示第一号) [施行日]高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第二十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年六月十九日) |
財務省・農林水産省告示 第十三号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百三十七号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和二年六月十九日 |
厚生労働省告示 第二百四十号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和二年六月十九日 |
厚生労働省告示 第二百三十八号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第二百三十九号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和二年六月十九日 |
国土交通省告示 第六百七十九号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件(平成十二年建設省告示第千百七十一号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第六百八十三号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和二年七月十六日 |
国土交通省告示 第六百八十五号 | 国土交通省の職員が運輸安全委員会設置法第二十二条に基づく立入検査の際に携帯すべき証票の様式を定める告示(平成二十年国土交通省告示第千百七十号) [施行日]令和二年六月十八日 |
運輸安全委員会告示 第二号 | 運輸安全委員会設置法施行規則第一条第五号の事故及び第二条第七号の事態を定める告示(平成二十年運輸安全委員会告示第一号) [施行日]令和二年六月十八日 |
運輸安全委員会告示 第三号 | 運輸安全委員会の委員等が立入検査の際に携帯すべき証票の様式を定める告示(平成二十年運輸安全委員会告示第二号) [施行日]令和二年六月十八日 |
環境省告示 第五十七号 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和五十五年環境庁告示第二十三号) [適用日]公布の日 |
6月19日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十七号 | 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号) [施行日]公布の日 |
第五十八号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号) |
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号) | |
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号) | |
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日) | |
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日) | |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号) | |
[廃止]中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号) | |
[廃止]中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | |
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号) | |
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号) | |
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) | |
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号) | |
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号) | |
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号) | |
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号) | |
第五十九号 [施行日]公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号) |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九十二号 [施行日]令和二年七月一日 | 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号) | |
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号) | |
国土審議会令(平成十二年政令第二百九十八号) | |
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号) | |
第百九十三号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) [施行日]公布の日 |
第百九十四号 | 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第五号 | 失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第四十七号 [施行日]株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十七号)の施行の日(令和二年六月十九日) | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) | |
内閣府令 第四十八号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) [施行日]令和二年九月一日 |
内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令 第一号 | 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則(平成二十一年内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十七号)の施行の日(令和二年六月十九日) |
内閣府令・厚生労働省令 第九号 | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省労働省令第一号) [施行日]株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十七号)の施行の日(令和二年六月十九日) |
内閣府令・農林水産省令 第九号 [施行日]株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十七号)の施行の日(令和二年六月十九日) | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号) | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
総務省令 第六十号 | 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日) |
財務省令 第五十一号 | 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五十五号 | 国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号) [施行日]令和二年七月一日 |
国土交通省令 第五十六号 | 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号) [施行日]令和二年七月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示 第一号 | 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号) [施行日]株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十七号)の施行の日(令和二年六月十九日) |
農林水産省告示 第千二百号 | 園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百二号) [施行日]令和二年九月二日 |
国土交通省告示 第六百八十六号 | 平成二十九年国土交通省告示第二百十四号 [施行日]公布の日 |