改正情報
令和2年(2020年)第27週(6月29日~7月3日)
6月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第四十二号 | 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 |
厚生労働省令 第百三十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第十七号 | 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日(令和二年七月一日) |
会計検査院規則 第六号 | 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第三十一号 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) [適用日]公布の日 |
金融庁告示 第三十二号 [適用日]令和二年六月三十日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十一号) |
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十二号) | |
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十四号) | |
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十三号) | |
銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第八号) | |
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの(平成三十一年金融庁告示第九号) | |
金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準(平成三十一年金融庁告示第十号) | |
銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号) | |
信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第八号) | |
金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十二号) | |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第一号 [適用日]令和二年六月三十日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) |
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) | |
金融庁・農林水産省告示 第四号 [適用日]令和二年六月三十日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁・農林水産省告示第四号) |
農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第六号) | |
総務省告示 第百九十七号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三年郵政省告示第二百三十四号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成五年郵政省告示第六百四十四号) | |
電波法等の規定に基づき伝搬障害防止区域を指定する件(平成八年郵政省告示第六百六十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成九年郵政省告示第百十八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十六年総務省告示第三百四十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十六年総務省告示第九百四十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十七年総務省告示第千二百五十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第百六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第二百四十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第百六十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第二百七十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第四百二十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第六百三十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第二百五十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第三百九十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六百二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第五十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第二百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百九十九号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百九十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第五百四十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第二百二十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第三百八十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第八十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第三百三十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第四百六十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第百六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第二百五十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十七年総務省告示第十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十七年総務省告示第二百三十八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三十一年総務省告示第九十六号) | |
[廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十六年郵政省告示第九百六十五号) | |
厚生労働省告示 第二百四十七号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
厚生労働省告示 第二百四十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
厚生労働省告示 第二百四十九号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
厚生労働省告示 第二百五十号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成十二年厚生省告示第二百六十二号) |
6月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第五十四号 | 国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号) [施行日]公布の日(一部、令和三年四月一日) |
財務省令 第五十六号 [施行日]令和四年四月一日 | 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号) |
地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号) | |
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号) | |
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号) | |
消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号) | |
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号) | |
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号) | |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省令・自治省令第一号) | |
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号) | |
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号) | |
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号) | |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省財務省令第五号) | |
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号) | |
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第十号) | |
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号) | |
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号) | |
法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号) | |
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号) | |
消費税法施行規則の一部を改正する省令(令和二年財務省令第十六号) | |
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号) | |
貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令(平成二十九年財務省令第三十一号) | |
文部科学省令 第二十四号 | 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百三十三号 [施行日]公布の日 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) | |
農林水産省令 第四十五号 | 農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号) [施行日]令和二年七月一日 |
農林水産省令 第四十六号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]令和二年十月一日(一部、令和三年十月一日、令和四年二月一日) |
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和二年農林水産省令第十四号) [施行日]公布の日 | |
経済産業省令 第六十一号 | 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号) [施行日]令和二年七月一日 |
国土交通省令 第六十二号 | 地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号) [施行日]公布の日 |
防衛省令 第五号 [施行日]公布の日 | 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) |
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第七十七号 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件(平成二十九年内閣府告示第五百四十号) [適用日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第百九十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十七年分)を公表する件(平成二十八年総務省告示第四百二十五号) |
総務省告示 第百九十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分)を公表する件(平成二十九年総務省告示第三百九十七号) |
総務省告示 第二百号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十九年分)を公表する件(平成三十年総務省告示第三百九十三号) |
総務省告示 第二百一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件(令和元年総務省告示第二百七十四号) |
総務省告示 第二百二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分~平成三十年分)を公表する件(令和二年総務省告示第三十七号) |
外務省告示 第二百四十六号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成十七年外務省告示第千百一号) |
外務省告示 第二百四十七号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるマリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(令和二年外務省告示第九十五号) |
外務省告示 第二百四十八号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者を指定する件(平成二十三年三月外務省告示第七十五号) |
外務省・財務省・国土交通省告示 第二号 | 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令別表一の項及び二の項の規定に基づき物資を告示する件(平成二十九年外務省・財務省・国土交通省告示第二号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日(令和二年七月一日) |
財務省告示 第百五十八号 | 製造たばこに係る広告を行う際の指針の全部を改正する件の一部を改正する件(令和元年財務省告示第四十号) [適用日]公布の日 |
財務省告示 第百五十九号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(令和二年六月財務省告示第百五十二号) |
厚生労働省告示 第二百五十一号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第二百五十二号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和二年七月一日 |
農林水産省告示 第千二百四十四号 | 農産物規格規程(平成十三年二月二十八日農林水産省告示第二百四十四号) [施行日]令和三年六月一日 |
農林水産省告示 第千二百四十五号 | 農産物検査法施行規則の規定に基づき標準抽出方法を定める件(平成十三年農林水産省告示第四百四十三号) [施行日]令和三年六月一日 |
農林水産省告示 第千二百四十六号 [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日(令和二年七月一日) | へい殺畜等手当金等交付規程(昭和三十二年農林省告示第百十九号) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件(昭和三十六年農林省告示第六十六号) | |
動物医薬品検査所標準製剤等配布規程(昭和四十五年農林省告示第六百三十七号) | |
動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号) | |
動物用生物学的製剤検定基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十八号) | |
農業保険法施行規則第七十四条第二項第五号の農林水産大臣が指定する届出伝染病を定める件(平成三十年農林水産省告示第五百四十九号) | |
動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量(令和元年農林水産省告示第九百十号) | |
経済産業省告示 第百四十一号 | 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第四号及び同条第二項の規定に基づき経済産業大臣が定める額を定める件(平成三十一年経済産業省告示第八十一号) [施行日]令和二年七月一日 |
国土交通省告示 第七百四号 [施行日]公布の日 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
海上保安庁告示 第二十七号 | 分離通航方式に関する告示(昭和五十二年海上保安庁告示第八十二号) [施行日]令和二年七月一日協定世界時零時 |
7月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-三〇-一〇〇 | 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当) [施行日]公布の日 |
財務省令 第五十七号 | 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) [施行日]公布の日(一部、令和二年七月十日) |
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号) [施行日]令和二年七月十日 | |
厚生労働省令 第百三十四号 | 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) [施行日]令和三年四月一日(一部、令和二年十月一日、令和四年四月一日) |
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) [施行日]令和五年十月一日 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]令和三年四月一日 | |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) [施行日]令和三年四月一日 | |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) [施行日]令和三年四月一日 | |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) [施行日]令和五年十月一日 | |
厚生労働省令 第百三十五号 [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)及び家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年農林水産省令第四十四号)の施行の日(令和二年七月一日) | と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号) |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号) | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号) | |
経済産業省令 第六十二号 | 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日(令和二年七月一日) |
経済産業省令 第六十三号 | 石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号) [施行日]令和二年七月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百六十一号 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件(平成二十一年財務省告示第三十二号) [適用日]令和二年七月一日 |
厚生労働省告示 第二百五十八号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第二百十四号) |
厚生労働省・国土交通省・環境省告示 第一号 | 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成三十年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号) [施行日]令和二年七月一日 |
経済産業省告示 第百四十三号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和二年八月二十八日 |
国土交通省告示 第七百八号 | [廃止]平成十九年国土交通省告示第四百九号 [廃止日]公布の日 |
国土交通省告示 第七百九号 | [廃止]昭和六十一年建設省告示第九百二十号 [廃止日]公布の日 |
国土交通省告示 第七百十号 | 昭和四十六年建設省告示第三百九十六号 [施行日]公布の日 |
7月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第四十三号 [施行日]司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十九号)の施行の日(令和二年八月一日) | 司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号) |
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号) | |
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第七十八号 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年総理府告示第二十六号) [施行日]公布の日 |
内閣府告示 第七十九号 | 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条第一項等の規定に基づく電子情報処理組織による手続等に関する告示(平成十六年内閣府告示第三号) [施行日]公布の日 |
金融庁告示 第三十七号 | 仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件(平成二十九年金融庁告示第二十四号) [適用日]公布の日 |
中央選挙管理会告示 第九号 | 令和元年七月二十一日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表する件(令和二年中央選挙管理会告示第一号) |
厚生労働省告示 第二百五十九号 | 国立武蔵野学院附属人材育成センター入所規程(昭和三十八年厚生省告示第二百六十三号) |
7月3日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百十三号 [施行日]無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)(別に記載したものを除く。) | 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号) |
航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号) | |
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号) | |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成二十八年政令第二百二十四号) [施行日]無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 | |
第二百十五号 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) [施行日]令和二年八月二十八日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第九号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号) [施行日]無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年七月十四日) |
厚生労働省令 第百三十六号 | 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第六十七号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件(令和元年文部科学省告示第五十五号) |