改正情報
令和2年(2020年)第30週(7月20日~22日)
7月20日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第百十八号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務省告示第四百三十七号) |
財務省・農林水産省告示 第十四号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十五号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省 [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十六号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百六十六号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和二年七月二十一日 |
厚生労働省告示 第二百六十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第二百六十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ⑴の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号) |
厚生労働省告示 第二百六十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十七号) |
厚生労働省告示 第二百七十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百七十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する管理医療機器(平成十八年厚生労働省告示第六十八号) |
農林水産省告示 第千三百九十七号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百九十八号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百九十九号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百五十六号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和二年経済産業省告示第百四十八号) [適用日]令和二年七月二十日 |
環境省告示 第六十四号 | 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年三月環境省告示第三十一号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第六十五号 | 水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年七月環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
7月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百四十三号 | 毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百十六号 | 政党助成法の規定による政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件(令和元年総務省告示第百八十四号) |
厚生労働省告示 第二百七十三号 | 動態調査の調査票の様式(昭和四十八年厚生省告示第二百九十二号) |
厚生労働省告示 第二百七十四号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百七十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
経済産業省告示 第百五十七号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(昭和五十三年通商産業省告示第三百六十号) [施行日]公布の日 |
7月22日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十三号 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第二十七号 | 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令・経済産業省令 第三号 | 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]令和二年七月二十七日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百十八号 | 地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(令和元年総務省告示第十六号) [施行日]令和二年七月二十三日 |
財務省告示 第百八十四号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十九号) |
厚生労働省・農林水産省告示 第一号 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する基本方針(平成二十五年厚生労働省・農林水産省告示第二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百三号 | 農地法第四条第一項に規定する指定市町村の指定に関する告示(令和元年農林水産省告示第千六百九十四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百五十八号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和二年経済産業省告示第百五十六号) [適用日]令和二年七月二十二日 |
経済産業省告示 第百五十九号 | [全部改正]旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成三十一年経済産業省告示第百十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百六十号 | 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成二十九年経済産業省告示第百七十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百六十一号 | [全部改正]ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成三十一年経済産業省告示第百十七号) [施行日]公布の日 |