改正情報
令和2年(2020年)第31週(7月27日~31日)
7月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十七号 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日(一部、令和三年一月一日、令和四年一月一日、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日) |
総務省令 第六十八号 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第六十九号 | 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第四十四号 | 更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第四十号 [適用日]公布の日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) |
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号) | |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号) | |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件(平成十六年金融庁告示第七十七号) | |
経済産業省告示 第百六十二号 | 情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]令和二年七月三十一日 |
気象庁告示 第七号 | 気象業務法施行規則第十条の二第一号ロの計算方法を定める件(平成十九年気象庁告示第十一号) [施行日]令和二年九月二十四日 |
7月28日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百二十六号 | 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]令和二年八月一日 |
第二百二十八号 [施行日]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)(別に記載したものを除く。) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号) [施行日]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日) | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十七年政令第九十一号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号) | |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号) | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
第二百二十九号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号) [施行日]令和二年八月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省令 第九号 | 研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]令和二年八月一日 |
厚生労働省令 第百四十四号 | 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) [施行日]令和二年八月一日 |
国土交通省令 第六十五号 | 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百八十号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号) [適用日]令和二年八月一日 |
7月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第六十五号 | 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千四百六十三号 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令第六条第一項の規定による農林水産大臣が指定する法人を指定する件(平成十九年農林水産省告示第千二百二十五号) |
経済産業省告示 第百六十四号 | [廃止]令和元年経済産業省告示第七十三号 [廃止日]令和二年七月二十九日限り廃止 |
7月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-四九-五四 | 人事院規則九-四九(地域手当) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十号 | 総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号) [施行日]令和二年八月一日 |
財務省令・国土交通省令 第一号 | 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成十九年財務省令・国土交通省令第一号) [施行日]公布の日(一部、令和二年十月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千四百六十四号 | 沖合底びき網漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定につき告示する件(昭和四十二年農林省告示第四百八十二号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第七百五十一号 | 平成十二年建設省告示第千八百十三号 |
7月31日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百三十一号 | 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) [施行日]令和二年八月一日 |
第二百三十二号 | 外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号) [施行日]令和二年八月三日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十四号 | 内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号) [施行日]令和二年八月一日 |
内閣府令・総務省令 第八号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [施行日]公布の日(一部、令和三年一月一日) |
総務省令 第七十一号 [施行日]公布の日 | 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号) |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) | |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
総務省令 第七十二号 | 普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十三号 | 地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十四号 | 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号) [施行日]公布の日 |
外務省令 第十号 | 外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号) [施行日]令和二年八月三日 |
厚生労働省令 第百四十五号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百四十六号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第八十八号 | 内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件(平成十六年内閣府告示第百十七号) [施行日]令和二年八月一日 |
内閣府告示 第八十九号 | 内閣総理大臣の所掌に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章第一節から第三節までに定める権限又は事務の一部について委任した件(平成十七年内閣府告示第三十一号) [施行日]令和二年八月一日 |
内閣府告示 第九十号 | 内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 [施行日]令和二年八月一日 |
内閣府告示 第九十一号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十七年内閣府告示第四百二十四号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会告示 第三十二号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和二年八月二日 |
総務省告示 第二百二十九号 | 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号) |
総務省告示 第二百三十号 | 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成六年郵政省告示第七十二号) |
総務省告示 第二百三十一号 | 端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件(平成五年郵政省告示第六百十一号) |
総務省告示 第二百三十二号 | 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成六年郵政省告示第四百二十四号) |
総務省告示 第二百三十三号 | 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件(平成五年郵政省告示第六百十号) |
厚生労働省告示 第二百八十一号 | [廃止]雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十六号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百八十二号 | [廃止]雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十七号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百八十三号 | [廃止]雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十八号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百八十四号 | [廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十三号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百八十五号 | [廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十四号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
農林水産省告示 第千四百六十五号 | 平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百六十六号 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号) |
経済産業省告示 第百六十六号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和二年八月二十四日(一部、令和二年九月八日、令和二年九月二十一日) |
経済産業省告示 第百六十七号 | フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平成二十七年経済産業省告示第四十九号) [施行日]令和三年四月一日 |
国土交通省告示 第七百六十一号 | 料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号) [施行日]令和二年八月二日 |
国土交通省告示 第七百六十二号 | [廃止]国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十一号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百六十三号 | [廃止]国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十二号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百六十四号 | [廃止]国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十三号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百六十五号 | [廃止]国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十四号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百六十六号 | [廃止]就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十五号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百六十七号 | [廃止]訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十六号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百六十八号 | [廃止]訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十七号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百六十九号 | [廃止]訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十八号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |