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改正情報

令和2年(2020年)第32週(8月3日~7日)

8月3日 

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省令 第百四十七号

厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)

[施行日]公布の日

最高裁判所規則 第八号

大法廷首席書記官等に関する規則(昭和二十九年最高裁判所規則第九号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府・財務省告示 第九号

沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年内閣府・財務省告示第七号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省・経済産業省告示 第十六号

[全部改正]株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件(令和二年財務省・農林水産省・経済産業省告示第十二号)

[施行日]令和二年八月三日

財務省・農林水産省・経済産業省告示 第十七号

株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払その他の条件を定める件(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省告示第一号)

[施行日]令和二年八月三日

財務省・経済産業省告示 第二号

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和二年財務省・経済産業省告示第一号)

[施行日]公布の日

国土交通省告示 第七百八十三号平成十五年国土交通省告示第千八号

8月5日

【政令】

番  号改  正  対  象

第二百三十三号

[施行日]令和二年八月七日

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) 
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)

第二百三十六号

[施行日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日(令和二年十二月一日)

肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)
第二百三十八号

道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)

[施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日)

道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)

[施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日)(一部、令和三年十月一日)

第二百三十九号

港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)

[施行日]令和二年八月十二日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

厚生労働省令 第百四十八号

[施行日]令和二年八月七日

厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)
厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令(平成十三年厚生労働省令第七十三号)
国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令(平成十三年厚生労働省令第七十四号)
厚生労働省令 第百四十九号

母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)

[施行日]母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十九号)の施行の日(令和三年四月一日)

農林水産省令 第五十五号

植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)

[施行日]公布の日

国土交通省令 第六十七号

[施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日)(別に記載したものを除く。)

道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)

道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)

[施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日)(一部、公布の日)

道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)

[施行日]令和三年十月一日

自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象

国土交通省告示 第七百八十七号

[廃止日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日)

[廃止]サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明に関する規程(令和二年国土交通省告示第四百六十四号)
[廃止]サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明実施要領(令和二年国土交通省告示第四百六十五号)

国土交通省告示 第七百八十八号

[施行日]公布の日(一部、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日))

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号)
国土交通省告示 第七百九十号

昭和四十六年建設省告示第三百九十六号

[施行日]公布の日

8月6日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省令 第百五十号

厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)

[施行日]国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十四号)の施行の日

経済産業省令 第六十六号

一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

[施行日]令和二年八月七日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第二百三十五号

電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成二十七年総務省告示第四百三十七号)

[施行日]公布の日

総務省告示 第二百三十六号

電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件(平成二十八年総務省告示第百八号)

[施行日]公布の日

総務省告示 第二百三十七号

電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第二百六十三号)

[施行日]公布の日

総務省告示 第二百三十八号

無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を定める件(令和元年総務省告示第二百六十五号)

[施行日]公布の日

総務省告示 第二百三十九号

電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第二百六十六号)

[施行日]公布の日

経済産業省告示 第百六十八号

[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和二年経済産業省告示第百五十八号)

[適用日]令和二年八月六日

経済産業省告示 第百六十九号

製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第二百九十一号)

[施行日]令和二年八月七日

8月7日

【政令】

番  号改  正  対  象
第二百四十二号

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)

[施行日]金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号)の施行の日(令和二年八月十四日)

第二百四十三号

[施行日]公布の日

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第五十五号)
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令 第五十五号

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)

[施行日]金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号)の施行の日(令和二年八月十四日)

内閣府令・厚生労働省令 第十号

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・厚生労働省令第七号)

[施行日]金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号)の施行の日(令和二年八月十四日)

内閣府令・農林水産省令 第十二号

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・農林水産省令第七号)

[施行日]金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号)の施行の日(令和二年八月十四日)

国土交通省令 第六十八号

[施行日]無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)

航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
法務省告示 第百三十一号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号)