改正情報
令和2年(2020年)第34週(8月17日~21日)
8月17日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千五百八十三号 | 租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百七十一号 | 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件(平成三十年経済産業省告示第二十八号) [施行日]公布の日 |
8月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第六十二号 | たばこ事業法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号) [施行日]令和二年九月一日 |
8月19日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百四十二号 | アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件(平成二十一年総務省告示第百二十七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百九十二号 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項第一号等の登録をした旨を公示する件(平成二十一年厚生労働省告示第三百四号) |
厚生労働省告示 第二百九十三号 [適用日]雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日) | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号) |
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条第二項の厚生労働大臣の定める率(昭和四十七年労働省告示第十八号) | |
労働者災害補償保険法施行規則第二十一条第一項の規定に基づく年金たる保険給付の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(昭和六十三年労働省告示第百九号) | |
労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の規定に基づく休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二年労働省告示第七十五号) | |
労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める数(平成十一年労働省告示第七十六号) | |
労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和二年厚生労働省告示第二百四十二号) | |
労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(令和二年厚生労働省告示第二百四十三号) | |
労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(令和二年厚生労働省告示第二百四十四号) |
8月20日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第五号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
財務省・農林水産省告示 第十七号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
8月21日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百九十五号 [適用日]令和二年九月一日 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成十八年厚生労働省告示第四百九十八号) | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号) | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第七条第一項第二号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十三号) | |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令第二条第一項の規定に基づき品目ごとに調査を行うべきものとして厚生労働大臣が指定する医療機器又は体外診断用医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第三百十七号) | |
[廃止]国家戦略特別区域法第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(平成二十七年厚生労働省告示第三百六十二号) | |
厚生労働省告示 第二百九十六号 | 令和二年度技能検定実施計画(令和二年厚生労働省告示第三十九号) |
気象庁告示 第八号 | 特別警報の基準(平成二十五年気象庁告示第七号) [施行日]令和二年八月二十四日 |