改正情報
令和2年(2020年)第35週(8月24日~28日)
8月24日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第四十六号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則(昭和六十二年法務省令第七号) [施行日]令和二年八月二十九日 |
環境省令 第十九号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) [施行日]令和二年十月一日(一部、公布の日) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年環境省令第五号) [施行日]公布の日 |
8月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百五十二号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百九十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号) |
厚生労働省告示 第二百九十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) |
厚生労働省告示 第二百九十九号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和二年八月二十六日 |
厚生労働省告示 第三百号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和二年八月二十六日 |
厚生労働省告示 第三百一号 [適用日]令和二年八月二十六日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(令和二年厚生労働省告示第二百九十五号) | |
農林水産省告示 第千六百六十号 | 畜産経営の安定に関する法律施行規則第四条第三号、第五条第二号及び第三号イ、第九条並びに第十条の規定に基づき、同規則第四条第三号の農林水産大臣が定める期限等を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百三十四号) [施行日]公布の日 |
8月26日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第五十六号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]令和三年四月一日 |
厚生労働省令 第百五十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
経済産業省令 第六十七号 | エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第八百十号 | 自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定める告示(平成二十九年国土交通省告示第九十九号) [施行日]公布の日 |
8月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七十七号 | 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省令 第七十八号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
総務省令 第七十九号 | 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第四十三号 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) [適用日]公布の日 |
総務省告示 第二百四十三号 | 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第二百四十四号 | 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件(平成五年郵政省告示第四百七号) |
総務省告示 第二百四十五号 | 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成十五年総務省告示第三百四十四号) |
総務省告示 第二百四十六号 | 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十八号) |
総務省告示 第二百四十七号 | 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) |
総務省告示 第二百四十八号 | 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める件(平成二十四年総務省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第二百四十九号 | 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号) |
総務省告示 第二百五十号 | シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件(平成三十一年総務省告示第二十三号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第二百五十二号 | 三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成二十三年総務省告示第五百十三号) |
総務省告示 第二百五十三号 | 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成三十年総務省告示第三十四号) |
厚生労働省告示 第三百二号 [適用日]令和二年十月一日 | 生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号) |
生活保護法第五十四条の二第四項において準用する同法第五十二条第二項の規定による介護の方針及び介護の報酬(平成十二年厚生省告示第二百十四号) | |
国土交通省告示 第八百二十号 | 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件(平成十九年国土交通省告示第千百七十四号) |
8月28日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十九号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(一部、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日、同法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日) |
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 | |
第二百五十二号 | 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号) [施行日]国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十四号)の施行の日(令和二年九月一日) |
第二百五十三号 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号) [施行日]令和二年九月一日 |
第二百五十四号 [施行日]公布の日の翌日 | 国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号) |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
第二百五十七号 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第十号 | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) [施行日]雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日) |
総務省令 第八十号 | 郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第四十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号) [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年八月二十九日) |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号) [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日 | |
財務省令 第六十三号 | 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) [施行日]令和二年八月三十一日(一部、同年九月一日) |
厚生労働省令 第百五十四号 [施行日]公布の日 | じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号) |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号) | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) | |
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号) | |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号) | |
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号) | |
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号) | |
経済産業省令 第六十九号 | 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日(令和二年八月三十一日) |
国土交通省令 第六十九号 | 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) [施行日]建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)の施行の日(令和二年十月一日)(一部、公布の日、令和三年一月一日) |
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号) [施行日]建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)の施行の日 | |
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号) [施行日]建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第十号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年内閣府・財務省告示第七号) [施行日]公布の日 |
法務省告示 第百四十九号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年八月二十九日) |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日 | |
財務省・経済産業省告示 第三号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和二年財務省・経済産業省告示第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百八十九号 | 動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百九十号 | 動物用生物学的製剤検定基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百九十一号 | 動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量(令和元年九月十九日農林水産省告示第九百十号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千六百九十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件(昭和三十六年農林省告示第六十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第八百二十一号 [施行日]単板積層材の日本農林規格の一部を改正する件(令和二年農林水産省告示第千六十二号)及び枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格の一部を改正する件(令和二年農林水産省告示第千六十六号)の施行の日(令和二年九月二十九日) | 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件(昭和六十二年建設省告示第千八百九十八号) |
準耐火構造の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十八号) | |
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件(平成十二年建設省告示第千四百四十六号) | |
木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件(平成十二年建設省告示第千四百五十二号) | |
特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件(平成十三年国土交通省告示第千二十四号) | |
枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成十三年国土交通省告示第千五百四十号) | |
構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法により設けられるものを用いる場合における技術的基準に適合する当該壁及び床版の構造方法を定める件(平成十三年国土交通省告示第千五百四十一号) | |
丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成十四年国土交通省告示第四百十一号) | |
建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号) | |
建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十三号) | |
一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十五号) |