改正情報
令和2年(2020年)第41週(10月5日~9日)
10月5日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第六号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
10月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百六十九号 | 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号) [施行日]令和四年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千八百九十八号 | 獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件(平成十八年農林水産省告示第五百二十六号) |
国土交通省告示 第千八十号 | 動力車操縦者養成所に関する告示(昭和三十五年運輸省告示第六十八号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千八十一号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十三年国土交通省告示第八百五十三号) [施行日]公布の日 |
10月7日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百四号 | 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号) [施行日]大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十九号)の施行の日(令和三年四月一日)(一部、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 | 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第二号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・農林水産省令 第十五号 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第六十八号 [施行日]公布の日 | 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) |
水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第千八十二号 | 指定区間の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第百七十五号) [施行日]公布の日 |
10月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第七十号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千九百十九号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和二事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和二年農林水産省告示第七百号) [施行日]公布の日 |
特許庁告示 第六号 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]令和二年十一月一日 |
国土交通省告示 第千二百六十九号 | 進入管制区を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百六十四号) [施行日]令和二年十一月五日 |
国土交通省告示 第千二百七十号 | 航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示(昭和三十八年運輸省告示第三百三十八号) [施行日]令和二年十一月五日 |
国土交通省告示 第千二百七十一号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和二年十一月五日 |
10月9日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百五号 | 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号) [施行日]公布の日 |
第三百六号 | 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第三十六号 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) [施行日]令和三年四月一日 |
厚生労働省令 第百七十号 [施行日]令和三年一月一日 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) | |
厚生労働省令 第百七十一号 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) [施行日]令和三年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百四十六号 [適用日]令和三年一月一日 | 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十七号) |
派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号) | |
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三十六号) | |
厚生労働省告示 第三百四十七号 | 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十七号) [適用日]令和三年四月一日 |