改正情報
令和2年(2020年)第43週(10月19日~23日)
10月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百七十五号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十九号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
10月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第七十三号 [施行日]令和二年十一月一日 | 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) |
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令(令和二年農林水産省令第四十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第四十九号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) [適用日]公布の日 |
10月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令・厚生労働省令 第七号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令・厚生労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
10月22日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百七十六号 | 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
農林水産省令 第七十四号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十一年郵政省告示第六百九十九号) |
電波法等の規定による伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十九年郵政省告示第四百五十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十七年郵政省告示第三百六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和六十一年郵政省告示第二百七十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成九年郵政省告示第百十八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十年郵政省告示第八十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十二年郵政省告示第三百二十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十五年総務省告示第七百十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第六百八十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第三百九十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六百二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第五十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第二百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百九十九号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百九十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第五百四十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第二百二十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第三百八十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第八十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第二百二十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第三百三十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第百六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第三百五十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第三百八十六号) | |
[廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十二年郵政省告示第六百三十二号) | |
[廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十二年郵政省告示第七百七十一号) | |
[廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十三年郵政省告示第二十六号) | |
[廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十四年郵政省告示第五百二十八号) |
10月23日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十四号 | 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号) [施行日]令和三年十月一日 |
第三百十五号 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) [施行日]令和三年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令・環境省令 第二号 | 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令(昭和六十二年総理府令・運輸省令第一号) [施行日]令和三年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第七号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
総務省告示 第三百二号 | 電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号) [施行日]令和三年十月一日(一部、令和四年三月一日) |
経済産業省告示 第二百六号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき補助金等の交付に関する事務を委任した件(平成十四年経済産業省告示第二百六十八号) [施行日]公布の日 |