改正情報
令和2年(2020年)第46週(11月9日~13日)
11月9日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第五十号 | 登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) [施行日]令和二年十二月一日 |
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) [施行日]令和三年三月三十日 | |
法務省令 第五十一号 | 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第六十九号 | 地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令(平成十年大蔵省令第百二十三号) [施行日]公布の日 |
原子力規制委員会規則 第十八号 | 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第二十号 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項(令和二年財務省・農林水産省・経済産業省告示第十六号) |
国土交通省告示 第千三百五十九号 | 平成二十年国土交通省告示第六百六十七号 |
11月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第七十七号 | 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令・経済産業省令 第四号 | 商品先物取引法施行規則(平成十七年 農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百二十四号 | [全部改正]令和二年国勢調査の調査期間等の変更に関する告示(令和二年総務省告示第二百六十七号) |
11月11日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十九号 [施行日]令和三年四月一日 | 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号) |
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号) | |
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号) | |
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号) | |
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号) | |
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号) | |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号) | |
第三百二十一号 [施行日]持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十六号)の施行の日(令和二年十一月二十七日) | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成十九年政令第二百九十七号) |
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号) | |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号) | |
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号) | |
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号) | |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六十九号 | 国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号) [施行日]令和二年十一月十二日 |
11月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
原子力規制委員会規則 第十九号 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省令・経済産業省令第二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
原子力規制委員会告示 第十号 | 原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号) [適用日]令和二年十月二十八日 |
11月13日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百二十三号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日) | 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) |
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) | |
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号) | |
第三百二十四号 | シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日) | 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号) | |
内閣府令・国土交通省令 第四号 | 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令・建設省令第三号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日) |
文部科学省令 第三十九号 | 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号) [施行日]令和三年四月一日 |
厚生労働省令 第百八十二号 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第四十八号 | 交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日) |
総務省告示 第三百二十五号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分)を公表する件(平成二十九年総務省告示第三百九十七号) |
総務省告示 第三百二十六号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十九年分)を公表する件(平成三十年総務省告示第三百九十三号) |
総務省告示 第三百二十七号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件(令和元年総務省告示第二百七十四号) |
総務省告示 第三百三十号 | 電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件(昭和六十年郵政省告示第二百三十二号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第三百三十一号 | 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件(平成二十一年総務省告示第三百四十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第三百三十二号 | 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件(昭和六十年郵政省告示第二百二十五号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第三百三十三号 | 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件(昭和六十年郵政省告示第二百二十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第三百三十四号 | 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件(平成十一年郵政省告示第二百三十号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第三百三十五号 | 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号) |