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改正情報

令和2年(2020年)第47週(11月16日~20日)

11月16日 

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
人事院規則 一四-五-六

人事院規則一四-五(公選による公職)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省令 第百一号

[施行日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)

公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)
厚生労働省令 第百八十三号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令(令和二年厚生労働省令第九十五号)

[施行日]公布の日

国土交通省令 第八十九号

港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)

[施行日]令和三年四月一日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第三百五十六号食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)

農林水産省告示 第二千二百二十六号

[施行日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)              

[廃止]漁業法第八十六条第一項の規定に基き同項の主務大臣の指定する市町村を指定する件(昭和三十一年農林省告示第四百二十七号)
[廃止]漁獲成績報告書等の様式を定める件(昭和三十八年農林省告示第九十九号)
[廃止]中型さけ・ます流し網漁業又は中型さけ・ますはえなわ漁業の許可に係る船舶以外の船舶に指定漁業の許可及び取締り等に関する省令に規定する塗装と同一又は紛らわしい塗装をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業を営むために立ち入ることを禁止する区域及び期間を定める件(昭和三十八年農林省告示第四百五号)
[廃止]さけ・ます漁業に係る無許可船舶においてもつぱらさけ又はますをとる流し網又ははえなわを所持することを禁止する区域及び期間を定める件(昭和三十八年農林省告示第四百六号)
[廃止]漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持、販売及び加工の禁止の措置を定める件(昭和三十八年農林省告示第四百七号)
[廃止]小型機船底びき網漁業取締規則第四条第二項ただし書の漁業、海域及び期間を指定する等の件(昭和三十八年農林省告示第五百一号)
[廃止]滑走装置を備えた桁けたを使用して営むことのできる漁業等を指定する件(昭和三十八年農林省告示第千五百十六号)
[廃止]野生水産動植物の保護に関する基本方針を定める件(平成五年農林水産省告示第二百九十三号)
[廃止]承認漁業等の取締りに関する省令第二十六条第三項の規定に基づき、届出書の様式を定める件(平成七年農林水産省告示第四百七十号)
[廃止]承認漁業等の取締りに関する省令第五条第四項の規定に基づき、申請書の様式を定める件(平成七年農林水産省告示第四百七十二号)
[廃止]指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十条の七の規定に基づき農林水産大臣が別に定めて告示する鯨を定める件(平成九年農林水産省告示第千百四十五号)
[廃止]海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則第十六条第一項の規定に基づき、採捕の数量等の報告者及び漁獲努力量等の報告者の使用に係る入出力装置を指定する件(平成十六年農林水産省告示第九百十四号)
[廃止]承認漁業等の取締りに関する省令第十八条の二第一項及び第二項の規定に基づき、衛星船位測定送信機による位置の報告義務について農林水産大臣が定める海域及び報告の方法を定める件(平成十九年農林水産省告示第四百三号)
[廃止]特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第二十条の二の規定に基づき、農林水産大臣が定める漁具に関する制限を定める件(平成二十年農林水産省告示第千百九十三号)
[廃止]小型機船底びき網漁業取締規則第三条第一項の規定に基づき海域及び種類を指定する件(平成二十四年農林水産省告示第百六十六号)
[廃止]衛星船位測定送信機による位置の報告義務について海域及び報告の方法を定める件の全部を改正する件(平成二十六年農林水産省告示第八百六十号)
[廃止]特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第十九条第四項の規定に基づき、届出書の様式を定める件(平成二十八年農林水産省告示第千二百三十号)
[廃止]特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令別表第一の一かじき等流し網漁業の項第三号の農林水産大臣が定める線を定める件(平成二十九年農林水産省告示第千四百七十一号)
瀬戸内海漁業取締規則に基き漁業の種類、期間及び海域指定(昭和二十七年農林省告示第二百十七号)
沖合底びき網漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定につき告示する件(昭和四十二年農林省告示第四百八十二号)
中型さけ・ます流し網漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定につき定める等の件(昭和四十三年農林省告示第二千十五号)
農林大臣の指定する海域及びひき網漁業の種類を指定する等の件(昭和四十八年農林省告示第二千二百九十号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十条の六の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし等を定める件(昭和五十五年農林水産省告示第千三百二十四号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十条の八第一項ただし書の規定に基づき農林水産大臣が別に定めて告示する漁業を定める件(平成十三年農林水産省告示第五百六十三号)
日本海べにずわいがに漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定について定める件(平成十四年農林水産省告示第九百号)
以西底びき網漁業に係る漁獲物等の陸揚港を指定する等の件を定める件(平成十四年農林水産省告示第千三百八号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十一条第一項ただし書の規定に基づき農林水産大臣が定めて告示するひげ鯨等を定める件(平成十六年農林水産省告示第千八百三十四号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十一条の二第一項の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示する高度回遊性魚類資源を定める件(平成十七年農林水産省告示第千百八十八号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六条の規定に基づき、総トン数二十トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件(平成十九年農林水産省告示第九百六十号)
操業日誌の記載義務について海域、記載時期及び記載事項を定める件(平成十九年農林水産省告示第九百六十五号)
水産業協同組合法施行規程(平成二十年農林水産省告示第三百十六号)
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第四条第一項の表第五号の農林水産大臣が定める基準等を定める件(平成二十三年農林水産省告示第六百八号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第三十一条の六第一項の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示する海域を定める件(平成二十四年農林水産省告示第千六百十号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十六条の二(同令第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める海域及び漁具に関する制限を定める件(平成二十六年農林水産省告示第八百六十七号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第二項の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護若しくは漁業取締りその他漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件(平成二十六年農林水産省告示第千九百四十四号)
遠洋かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者が大西洋条約海域において採捕するくろまぐろ若しくはみなみまぐろ又はこれらの製品の陸揚港を指定する件(平成二十九年農林水産省告示第九百七十四号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第三十一条の七の規定に基づき農林水産大臣が定める海域及び漁具の制限を定める件(平成三十年農林水産省告示第千四百八十号)
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十条の二の二第二号ただし書の規定に基づき、同号の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件(令和二年農林水産省告示第二千二十一号)
農林水産省告示 第二千二百二十七号

[廃止]漁業法の規定に基づき期間を指定する件(昭和二十五年農林省告示第五十九号)

[廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)

農林水産省告示 第二千二百二十九号[廃止]瀬戸内海並びに霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦以外の海面を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数の最高限度を定める等の件(昭和三十八年農林省告示第四百九十八号)
[廃止]瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度を定める等の件(昭和三十八年農林省告示第四百九十九号)
[廃止]小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域に係るものにつき、漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる道府県別の船舶の隻数の最高限度を定める等の件(昭和三十九年農林省告示第二百九十四号)
[廃止]瀬戸内海機船船びき網漁業につき漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度を定める等の件(昭和四十三年農林省告示第五百六十四号)
[廃止]中型まき網漁業につき漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数及び合計総トン数の最高限度を定める等の件(平成十五年農林水産省告示第千九百八十二号)

農林水産省告示 第二千二百三十号

[廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)

[廃止]瀬戸内海機船船びき網漁業につき、海域及びその海域につき漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を定める件(昭和三十八年農林省告示第九十一号)
[廃止]小型機船底びき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を定める等の件(昭和三十八年農林省告示第五百号)
[廃止]中型まき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を定める件(平成十四年農林水産省告示第千二百十一号)
農林水産省告示 第二千二百三十一号

動力漁船の性能の基準を定める件(昭和五十七年農林水産省告示第千九十一号)

[施行日]令和二年十二月一日

気象庁告示 第十二号

気象測器等の委託検定を行う受託機関を定める件(平成十四年気象庁告示第三号)

[施行日]令和二年十一月十六日(一部、令和二年十二月七日)

気象庁の行政文書ファイル管理簿の閲覧所を定めた件(平成二十三年気象庁告示第二号)

[施行日]令和二年十一月二十四日

環境省告示 第九十三号

国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成十八年環境省告示第百四十八号)

[適用日]令和三年一月一日

11月17日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
文部科学省令 第四十号

高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)

[施行日]公布の日

環境省令 第二十六号

自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)

[施行日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第三百五十七号

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和二年十一月十八日

厚生労働省告示 第三百五十八号

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)

[適用日]令和二年十一月十八日

厚生労働省告示 第三百五十九号

[適用日]令和二年十一月十八日

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)
農林水産省告示 第二千二百五十二号

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和二事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和二年農林水産省告示第七百号)

[施行日]公布の日

11月18日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
財務省告示 第二百七十九号寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年五月大蔵省告示第百五十九号)
財務省・農林水産省告示 第二十号

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号)

[施行日]公布の日

11月19日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

総務省令 第百二号

[施行日]令和二年十二月一日

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)

総務省令 第百三号

[施行日]令和二年十二月一日

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)
第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)
電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)
電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和二年総務省令第八十五号)
総務省令 第百四号

有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省令 第百五号

[施行日]令和二年十二月一日

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)
総務省令 第百六号

電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)

[施行日]令和二年十二月一日

厚生労働省令 第百八十四号

児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)

[施行日]令和三年三月一日

厚生労働省令 第百八十五号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)

[施行日]公布の日から起算して十日を経過した日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第三百三十九号

非標準機能提供者コードに関する規程(昭和六十三年郵政省告示第八百六十四号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十号

オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程(平成二年郵政省告示第七百三十号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十一号

総務大臣が別に告示する要件を定める件(平成二十年総務省告示第百四十五号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十二号

電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第一項第五号ロ及びハ並びに第六項の規定に基づき告示する件(平成二十八年総務省告示第百五十二号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十三号

電子メール通信網のプライベート・ドメイン名の指定に関する規程(平成元年郵政省告示第四百七十号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十四号

委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十五号

外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件(平成五年郵政省告示第三百二十六号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十六号

免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件(平成七年郵政省告示第百八十三号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十七号

高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件(平成十四年総務省告示第五百四十四号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十八号

技術操作を管理する者を届け出る場合の手続を定める件(平成十八年総務省告示第四十五号)

[施行日]令和二年十二月一日

総務省告示 第三百四十九号

学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更、取消し及び廃止の手続を定める件(平成十八年総務省告示第三百七十三号)

[施行日]令和二年十二月一日

国税庁告示 第十七号国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成二十年国税庁告示第二十一号)
原子力規制委員会告示 第十一号

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第五十五条第一項の表各号の規定に基づき発電用原子炉施設を定める告示(平成二十五年原子力規制委員会告示第十二号)

[施行日]公布の日

11月20日

【政令】

番  号改  正  対  象

第三百二十七号

[施行日]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)(一部、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)

会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)
独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)

第三百二十九号

[施行日]道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日(令和二年十一月二十五日)

道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令(平成七年政令第四十六号)
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)
山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)
豪雪地帯対策特別措置法施行令(昭和四十六年政令第三百六十七号)
半島振興法施行令(昭和六十一年政令第二百四十三号)
過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成十二年政令第百七十五号)
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)
中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令・国土交通省令 第五号

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令・建設省令第三号)

[施行日]道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日(令和二年十一月二十五日)

厚生労働省令 第百八十六号

消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令・法務庁令・厚生省令・農林省令第一号)

[施行日]令和二年十二月一日

国土交通省令 第九十号

[施行日]道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日(令和二年十一月二十五日)

道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和六十年建設省令第七号)
開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)
国土交通省令 第九十一号

特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令(令和二年国土交通省令第九十一号)

[施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日(令和二年十二月一日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
国家公安委員会告示 第四十九号

道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号)

[施行日]令和二年十一月二十一日

国家公安委員会告示 第五十号

交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号)

[施行日]道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日(令和二年十一月二十五日)

厚生労働省告示 第三百六十一号健康保険法施行令第六十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十五号)
経済産業省告示 第二百五十一号

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号)

[施行日]公布の日