改正情報
令和2年(2020年)第51週(12月14日~18日)
12月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第百十六号 | 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第八十一号 | 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) [施行日]令和三年一月一日 |
経済産業省令 第八十七号 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年経済産業省令第百八号) [施行日]令和二年十二月十五日 |
12月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一七-〇-一三五 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
総務省令 第百十七号 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) [施行日]電波法の一部を改正する法律(令和二年法律第二十三号)の施行の日(令和二年十二月十五日) |
総務省令 第百十八号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号) [施行日]令和二年十二月二十五日 |
厚生労働省令 第二百号 [施行日]公布の日 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百九十七号 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件(平成十九年総務省告示第六百三十八号) |
文部科学省告示 第百三十八号 | 学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号) [施行日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第三百九十号 | 労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(平成元年労働省告示第九号) [施行日]告示の日 |
12月16日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百五十一号 | 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号) [施行日]割賦販売法の一部を改正する法律(令和二年法律第六十四号)の施行の日(令和三年四月一日) |
第三百五十二号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号) [施行日]令和三年一月四日 |
第三百五十三号 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) [施行日]令和二年十二月三十一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・経済産業省令 第六号 | 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号) [施行日]割賦販売法の一部を改正する法律(令和二年法律第六十四号)の施行の日 |
法務省令 第五十五号 [施行日]令和三年一月十二日 | 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号) |
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
原子力規制委員会告示 第十二号 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条第一号の表ヘ及びチ並びに第十四条の表ヘ及びチの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却された原子炉の運転等のための施設を定める告示(平成二十七年原子力規制委員会告示第十四号) [施行日]公布の日 |
12月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第五十六号 | 更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第二百一号 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号) [施行日]令和三年一月一日 |
原子力規制委員会規則 第二十号 [施行日]令和三年一月一日 | 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号) |
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号) | |
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
環境省告示 第百七号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数(平成十八年環境省告示第百四十七号) [適用日]令和三年一月一日 |
原子力規制委員会告示 第十三号 [施行日]令和三年一月一日 | 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第五号) |
放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第七号) | |
核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示(昭和五十三年科学技術庁告示第十号) | |
工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示(昭和五十三年通商産業省告示第六百六十六号) | |
核燃料物質等の原子力船等における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示(昭和五十三年運輸省告示第六百七十七号) | |
核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示(平成十二年科学技術庁告示第二十一号) | |
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示(平成二十五年原子力規制委員会告示第三号) | |
放射線を放出する同位元素の数量等(平成十二年科学技術庁告示第五号) |
12月18日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百五十五号 | 畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号) [施行日]包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日 |
第三百五十六号 | 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) [施行日]公布の日の翌日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第六号 [施行日]公布の日 | 職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号) |
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号) | |
国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号) | |
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号) | |
総務省令 第百十九号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
法務省令・財務省令 第二号 | 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省令・大蔵省令第五号) [施行日]令和三年一月一日 |
財務省令 第八十号 | アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令(昭和三十三年大蔵省令第十九号) [施行日]令和三年一月一日 |
財務省令 第八十一号 [施行日]令和三年一月一日 | 関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号) |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号) | |
財務省令 第八十二号 | 法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第八十三号 | たばこ耕作組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第二十二号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第八十四号 | たばこ事業法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第八十五号 | 塩事業法施行規則(平成八年大蔵省令第四十五号) [施行日]公布の日 |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令 第四号 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第八十二号 | 土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第五十六号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件(令和元年金融庁告示第三十七号) [適用日]令和三年一月一日 |
総務省告示 第四百号 | 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件(昭和五十一年郵政省告示第八十七号) |
総務省告示 第四百一号 | 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成十五年総務省告示第三百四十四号) |
総務省告示 第四百二号 | 電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成二十四年総務省告示第四百二十六号) |
総務省告示 第四百三号 | 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成二十四年総務省告示第四百三十五号) |
総務省告示 第四百四号 | 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件(平成二十九年総務省告示第二百九十四号) |
総務省告示 第四百五号 | 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号) |
総務省告示 第四百六号 | シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件(平成三十一年総務省告示第二十三号) |
総務省告示 第四百七号 | キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める件(令和元年総務省告示第二百九十八号) |
総務省告示 第四百八号 | 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号) |
財務省・農林水産省告示 第二十二号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第二十三号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第二十四号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千四百四十号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千四百四十一号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千四百四十二号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千四百四十三号 | 畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件(平成七年農林水産省告示第三百二号) [施行日]包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日 |
防衛省告示 第二百五十六号 | 対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和二年防衛省告示第百七十号) [施行日]令和二年十二月二十日 |