改正情報
令和3年(2021年)第3週(1月18日~22日)
1月18日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第八号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第八号) |
総務省告示 第九号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第九号) |
総務省告示 第十号 | 地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第十号) |
財務省告示 第十八号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十九号) |
文部科学省告示 第一号 | 教科書の定価認可基準(昭和五十五年文部省告示第四号) |
1月19日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第九号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第六項の場合を定める件(令和二年経済産業省告示第四十九号) [適用日]令和三年二月一日 |
国土交通省告示 第二十八号 | 規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) [施行日]令和三年一月二十八日(一部、令和三年二月二十五日) |
1月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第一号 [施行日]高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第二十八号)の施行の日(令和三年四月一日) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号) |
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号) | |
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号) | |
移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十七号) | |
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第八十五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第百五十二号 | 平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号) |
1月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第二号 | 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第三号 | 文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第三十二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第四号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第四号 [適用日]公布の日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) |
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号) | |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号) | |
文部科学省告示 第三号 [施行日]公布の日 | 大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則(平成三年科学技術庁告示第二号) |
放射線利用・原子力基盤技術試験研究推進交付金交付規則(平成五年科学技術庁告示第十一号) | |
リサイクル研究開発促進交付金交付規則(平成九年科学技術庁告示第十号) | |
原子力・エネルギー教育支援事業交付金交付規則(平成十四年文部科学省告示第百六十二号) | |
高速増殖炉サイクル技術研究開発推進交付金交付規則(平成二十年文部科学省告示第百三十四号) | |
厚生労働省告示 第十五号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
1月22日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第七号 | 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号) [施行日]令和三年二月一日 |
第八号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号) [施行日]令和三年二月一日 |
第九号 [施行日]令和三年四月一日 | 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号) |
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第一号 [施行日]公布の日 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) |
フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令第二号) | |
財務省令 第一号 | 債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号) [施行日]令和三年二月一日 |
厚生労働省令 第五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]令和三年八月一日 |
厚生労働省令 第六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項(令和二年財務省・農林水産省・経済産業省告示第十六号) [施行日]令和三年一月二十二日 |
厚生労働省告示 第十七号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
厚生労働省告示 第十八号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
厚生労働省告示 第二十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
厚生労働省告示 第二十一号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |