改正情報
令和3年(2021年)第9週(3月1日~5日)
3月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 | 中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日) |
内閣府令・財務省令・経済産業省令 第二号 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日) |
総務省令 第十四号 | 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) [施行日]公布の日 |
総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 | 技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) [施行日]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日) |
財務省令 第五号 | 日本たばこ産業株式会社法施行規則(昭和六十年大蔵省令第十八号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第六号 | 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号) [施行日]公布の日 |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第一号 | 中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第一号) [施行日]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日) |
財務省令・経済産業省令 第一号 | 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年財務省経済産業省令第一号) [施行日]会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の施行の日(令和三年三月一日) |
経済産業省令 第七号 | 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
経済産業省令 第八号 | 石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令(平成十四年経済産業省令第四十九号) [施行日]令和三年四月一日 |
経済産業省令 第九号 | 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号) [施行日]公布の日から起算して一月を経過した日 |
経済産業省令 第十号 [施行日]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日) | 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号) |
日本アルコール産業株式会社法施行規則(平成十八年経済産業省令第十二号) | |
商店街振興組合法施行規則(平成十九年経済産業省令第十二号) | |
輸出入取引法施行規則(平成十九年経済産業省令第二十七号) | |
国土交通省令 第七号 [施行日]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日) | 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号) |
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号) | |
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則(昭和六十二年運輸省令第二十号) | |
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第十九号) | |
成田国際空港株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第十九号) | |
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号) | |
高速道路株式会社法施行規則(平成十七年国土交通省令第六十三号) | |
関西国際空港株式会社及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第二十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第四号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年内閣府・財務省告示第七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第二号 | [全部改正]令和二年財務省・農林水産省・経済産業省告示第十六号 [施行日]令和三年三月一日 |
財務省・経済産業省告示 第二号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和二年財務省・経済産業省告示第一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第二十七号 | 火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年通商産業省告示第五十八号) [施行日]火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(令和二年経済産業省令第九号)の施行の日 |
経済産業省告示 第二十八号 | 製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(平成十一年通商産業省告示第三百二号) [施行日]火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(令和二年経済産業省令第九号)の施行の日 |
経済産業省告示 第二十九号 | 鉱山保安法施行規則に基づき経済産業大臣が定める基準等(平成十七年経済産業省告示第六十一号) [施行日]令和三年四月一日から(一部、公布の日) |
経済産業省・環境省告示 第一号 | 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(平成二十五年経済産業省・環境省告示第一号) |
国土交通省告示 第百三十九号 | 平成二十九年国土交通省告示第二百十四号 [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第百四十号 [施行日]令和三年四月一日 | 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号) |
特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領(平成二十一年国土交通省告示第九百三十三号) | |
特定輸入自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領(平成三十年国土交通省告示第六百二十三号) |
3月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十五号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号) | |
農林水産省令 第七号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十八号 | 船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件(昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号) |
総務省告示 第五十九号 | 総務大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器(昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号) |
総務省告示 第六十号 | 無線従事者規則第六十一条第五号の規定に基づく船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領(平成二年郵政省告示第二百八十一号) |
総務省告示 第六十一号 | 航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数(平成三年郵政省告示第四十六号) |
総務省告示 第六十二号 | 電波法施行規則第二十八条の五第四項の規定に基づく船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法(平成四年総務省告示第六十一号) |
総務省告示 第六十三号 | 電波法施行規則第二十八条の三の規定に基づく義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項(平成四年郵政省告示第六十九号) |
総務省告示 第六十四号 | 電波法施行規則第二十八条の五第七項の規定に基づく電波法第三十五条第三号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品(平成四年郵政省告示第七十三号) |
総務省告示 第六十五号 | 電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器(平成四年郵政省告示第九十一号) |
総務省告示 第六十六号 | [廃止]インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備(平成四年郵政省告示第百七号) |
総務省告示 第六十七号 | 無線局運用規則第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づく常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数(平成五年郵政省告示第三百二号) |
総務省告示 第六十八号 | 無線従事者規則第二十一条第一項第六号の規定に基づく養成課程の実施要領(平成五年郵政省告示第五百五十三号) |
総務省告示 第六十九号 | 無線機器型式検定規則第四条第一項ただし書の規定による無線機器の型式検定に係る試験の方法等(平成四年郵政省告示第二百四十六号) |
総務省告示 第七十号 | 無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作(平成十六年総務省告示第二百八十七号) |
総務省告示 第七十一号 | 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件(平成十七年総務省告示第千二百二十八号) |
総務省告示 第七十二号 | 電波法施行規則第二十八条第十項の規定に基づく小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器(平成十八年総務省告示第六百号) |
総務省告示 第七十三号 | 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備(平成二十一年総務省告示第四百七十一号) |
総務省告示 第七十四号 | 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(平成二十三年総務省告示第二百七十八号) |
総務省告示 第七十五号 | 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) |
総務省告示 第七十六号 | 再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十五号) |
総務省告示 第七十七号 | 無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号) |
総務省告示 第七十八号 | [廃止]航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件(平成十六年総務省告示第二百八十六号) |
総務省告示 第七十九号 | [廃止]無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件(平成十七年総務省告示第千二百二十七号) |
総務省告示 第八十二号 | [廃止]無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づくインマルサツト船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件(郵政省告示第六百五十七号) |
厚生労働省告示 第六十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第六十一号 | 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号) [適用日]令和三年四月一日 |
3月5日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十一号 | 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]公布の日 |
第四十二号 [施行日]公布の日 | 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号) |
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号) | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第百四十九号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第百四十一号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省令 第一号 | 研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第四十五号 | 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令・法務庁令・厚生省令・農林省令第一号) [施行日]令和三年四月一日 |
国土交通省令 第八号 | 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第七号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和三年三月六日(一部、同月十四日) |
厚生労働省告示 第六十二号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十三号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和三年四月一日(一部、同年三月六日) |