改正情報
令和3年(2021年)第11週(3月15日~19日)
3月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第二十号 | 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省令 第二十一号 [施行日]令和三年四月一日 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) | |
法務省令 第六号 | 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程(昭和二十四年法務府令第四十号) [施行日]令和三年四月一日 |
法務省令 第七号 | 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成十一年法務省令第四号) [施行日]令和三年三月三十一日 |
法務省令 第八号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号) [施行日]令和三年三月三十一日 |
厚生労働省令 第四十七号 [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和三年厚生労働省令第十五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百号 | 政党助成法の規定による政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件(令和二年総務省告示第二百七十六号) |
総務省告示 第百一号 | 電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号) |
法務省告示 第五十号 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十七条第一項の規定による労役場及び監置場を附置する刑事施設の指定に関する件(平成十八年法務省告示第二百六十二号) [施行日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十三号 [施行日]令和三年四月一日(別に記載したものを除く。) | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号) |
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号) | |
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号) | |
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号) | |
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号) | |
厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号) | |
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号) | |
厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第五十三号) | |
厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成十二年厚生省告示第百二十三号) | |
介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十一号) [施行日]令和三年八月一日 | |
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十二号) | |
介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十五号) [施行日]令和三年八月一日 | |
介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十六号) | |
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号) | |
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号) | |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号) | |
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号) | |
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十九号) | |
厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号) | |
厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成十八年厚生労働省告示第二百六十三号) | |
厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(平成十八年厚生労働省告示第二百六十六号) | |
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成二十年厚生労働省告示第百二十八号) | |
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省告示第八十三号) | |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成二十四年厚生労働省告示第百十三号) | |
厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号) | |
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号) | |
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成二十七年厚生労働省告示第九十四号) | |
厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号) | |
厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十六号) | |
厚生労働省告示 第七十四号 | [全部改正]厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第五十四号) [適用日]令和三年四月一日 |
環境省告示 第十五号 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和五十五年環境庁告示第二十三号) [適用日]公布の日 |
3月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令・厚生労働省令 第三号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令・厚生労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第一号 | 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十六年環境省令第十六号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第二号 | 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第七十五号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第三百三十七号) |
国土交通省告示 第百八十八号 | 航空法施行規則第百九十一条の二第一項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置及びその数量を定める告示(平成十七年国土交通省告示第七百七十七号) [施行日]公布の日 |
3月17日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十四号 [施行日]令和三年三月十八日 | 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号) |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) | |
第四十五号 | 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号) [施行日]令和三年四月一日 |
第四十七号 [施行日]令和三年四月一日 | 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十号 | 食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号) [施行日]令和三年七月一日 |
厚生労働省令 第四十八号 | 独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年厚生労働省令第七十七号) [施行日]令和三年四月一日 |
厚生労働省令 第四十九号 | 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) [施行日]公布の日 |
防衛省令 第二号 | 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則(平成元年総理府令第十号) [施行日]令和三年三月十八日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省告示 第二号 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定に基づき、令和元年に発生した激甚災害に係る特定地方公共団体の指定をする件(令和二年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省告示第一号) |
環境省告示 第十六号 | 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平成十九年九月環境省告示第八十三号) [適用日]令和三年四月一日 |
3月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第二十二号 | 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第九号 | 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号) [施行日]令和三年五月一日 |
外務省令 第二号 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号) [施行日]令和三年四月一日 |
外務省令 第三号 [施行日]令和三年四月一日 | 国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号) |
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年外務省令第三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第七十一号 | 出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和二年十二月財務省告示第三百八号) [適用日]令和三年四月一日 |
財務省・農林水産省告示 第六号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第七十六号 | [全部改正]食肉販売業の振興指針(平成二十八年厚生労働省告示第四十号) [適用日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十七号 | [全部改正]食鳥肉販売業の振興指針(平成三十年厚生労働省告示第五十八号) [適用日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十八号 | [全部改正]氷雪販売業の振興指針(平成二十八年厚生労働省告示第四十一号) [適用日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十九号 [適用日]令和三年四月一日 | 飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針(平成二十九年厚生労働省告示第六十八号) |
理容業の振興指針(平成三十一年厚生労働省告示第五十七号) | |
美容業の振興指針(平成三十一年厚生労働省告示第五十八号) | |
クリーニング業の振興指針(平成三十一年厚生労働省告示第五十九号) | |
飲食店営業(すし店)の振興指針(平成三十一年厚生労働省告示第六十号) | |
興行場営業の振興指針(令和二年厚生労働省告示第五十一号) | |
旅館業の振興指針(令和二年厚生労働省告示第五十二号) | |
浴場業の振興指針(令和二年厚生労働省告示第五十三号) | |
飲食店営業(めん類)の振興指針(令和二年厚生労働省告示第五十四号) |
3月19日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十八号 | 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号) [施行日]令和三年四月一日 |
第四十九号 | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号) [施行日]令和三年四月一日 |
第五十号 | 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号) [施行日]特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日) |
第五十二号 [施行日]金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日) | 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号) |
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号) | |
第五十三号 | 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四号) [施行日]令和三年四月一日 |
第五十四号 [施行日]令和三年四月一日 | 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) |
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令 | |
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十一号 [施行日]金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日) | 前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号) |
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号) | |
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号) | |
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号) | |
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
内閣府令・法務省令 第三号 [施行日]金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日) | 前払式支払手段発行保証金規則(平成二十二年内閣府令・法務省令第四号) |
資金移動業履行保証金規則(平成二十二年内閣府令・法務省令第五号) | |
総務省令 第二十三号 [施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)の施行の日(令和三年四月一日) | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号) | |
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号) | |
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号) | |
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号) | |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) | |
電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号) | |
総務省令 第二十四号 | 有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省令 第二十五号 | 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省令・経済産業省令 第二号 | 電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十九年総務省令・経済産業省令第一号) [施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)の施行の日(令和三年四月一日) |
厚生労働省令 第五十号 | 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成十二年労働省令第四十八号) [施行日]令和三年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第八号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和三年三月二十日 |
総務省告示 第百二号 | 事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和六十年郵政省告示第二百二十八号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第百三号 | 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第百四号 | 通信品質の測定条件を定める件(平成二十五年総務省告示第百三十六号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第百五号 | 電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号) [施行日]令和三年四月一日 |
総務省告示 第百六号 [廃止日]令和三年四月一日限り廃止 | [廃止]有線電気通信法施行規則第八条の二第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百十二号) |
[廃止]電気通信事業法施行規則第七十条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百十四号) | |
[廃止]事業用電気通信設備規則第五十四条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百十六号) | |
[廃止]工事担任者規則第五十七条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百三十三号) | |
[廃止]電気通信主任技術者規則第五十九条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百三十四号) | |
厚生労働省告示 第八十三号 | 分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針(平成十二年労働省告示第百二十七号) [適用日]令和三年四月一日(一部、告示の日) |
農林水産省告示 第四百一号 | 農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号) [施行日]令和三年四月一日 |
国土交通省告示 第二百八号 | [廃止]令和二年国土交通省告示第四百号 [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 |