改正情報
令和3年(2021年)第14週(4月5日~9日)
4月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第三十九号 | 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第七十九号 | 火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年通商産業省告示第五十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十号 | 不発弾等解撤工室等の構造、位置及び設備、製造方法並びに廃棄の方法に関する技術上の基準の細目を定める告示(平成十九年経済産業省告示第二百六十九号) [施行日]公布の日 |
4月6日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百五十四号 | 登録講習機関が行う講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間を定める件(平成二十六年総務省告示第四百九号) |
農林水産省告示 第五百五号 | カナダから発送されるとうがらしの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十八年農林水産省告示第千七百十二号) [施行日]公布の日 |
4月7日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百四十号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百七十二号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号) [適用日]令和四年四月一日 |
経済産業省告示 第八十四号 | 輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(平成二十一年経済産業省告示第二百三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十五号 | 輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件(平成二十一年経済産業省告示第二百四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十六号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(平成十八年経済産業省告示第三百八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十七号 | 輸入貿易管理令別表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件(平成十八年経済産業省告示第三百九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十八号 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十九号 | 外国為替令第六条第五項の経済産業大臣が支払等がされても特に支障がないと認めて指定する貨物の輸出又は輸入(平成三十一年経済産業省告示第百五号) [施行日]公布の日 |
4月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・国土交通省令 第一号 | 国家公安委員会・国土交通省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく内閣府令・国土交通省令の特例に関する措置を定める命令(令和二年内閣府令・国土交通省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第八十六号 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) [施行日]令和四年四月一日 |
経済産業省令 第四十号 | 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号) [施行日]令和三年五月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第十四号 | [廃止]国家公安委員会・国土交通省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく内閣府令・国土交通省令の特例に関する措置を定める命令に規定する原動機付自転車に係る国家公安委員会が定める基準を定める件(令和二年国家公安委員会告示第四十三号) [廃止日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百五十一号 | 平成十二年建設省告示第千八百十三号 |
国土交通省告示 第三百五十二号 | 平成十五年国土交通省告示第千八号 |
4月9日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第十五号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和三年四月十日 |
総務省告示 第百五十七号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十一年郵政省告示第六百九十九号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成五年郵政省告示第百三十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成七年郵政省告示第三十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十二年郵政省告示第三百二十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十四年総務省告示第四百十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十六年総務省告示第九百四十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第二百四十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第六百八十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第百六十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百九十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第五百四十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第三百八十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第八十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第二百二十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第三百三十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第百六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第二百五十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十七年総務省告示第二百三十八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三十一年総務省告示第九十六号) | |
[廃止]電波法の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十七年郵政省告示第六百六十一号) | |
経済産業省告示 第九十号 | 事業継続力強化計画作成指針(令和元年経済産業省告示第六十一号) |