改正情報
令和3年(2021年)第17週(4月26日~30日)
4月26日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第二十九号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第一号 | 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第二号 | 金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則(平成二十六年最高裁判所規則第六号) [施行日]金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(一部、公布の日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第三百九十五号 | 船員労働統計調査規則第八条に基づき、調査票の様式を定める件(平成七年運輸省告示第三百七十九号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第四十一号 | 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年環境省告示第三十一号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第四十二号 | 水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年七月環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
4月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十号 | 社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三十三号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日の翌日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十五号 | 金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する内閣総理大臣が指定する者を定める件(平成二十七年金融庁告示第三十四号) [適用日]公布の日 |
金融庁告示 第二十六号 | 金融商品取引法第二条第四十項に規定する内閣総理大臣が定めるものを定める件(平成二十七年金融庁告示第三十三号) [適用日]公布の日 |
農林水産省告示 第六百九十六号 | 動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第六百九十七号 | 動物用生物学的製剤検定基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第六百九十九号 [施行日]植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和三年農林水産省令第三十三号)の施行の日 | [廃止]コロンビア共和国から発送されるイエローピタヤの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成十一年農林水産省告示第五百八十一号) |
ブラジル連邦共和国から発送されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成十六年農林水産省告示第千七百七十四号) | |
コロンビアから発送されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十一年農林水産省告示第千四百七十一号) | |
ペルーから発送されるケント種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十二年農林水産省告示第二百四十三号) | |
農林水産省告示 第七百号 | 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物(平成二十三年農林水産省告示第五百四十二号) [施行日]公布の日の翌日 |
4月28日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十三号 | 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号) [施行日]令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) [施行日]日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日 | |
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号) [施行日]日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日 | |
第二十四号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、別に定める日(略)) | 民法(明治二十九年法律第八十九号) |
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号) | |
非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号) | |
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号) | |
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号) | |
抵当証券法(昭和六年法律第十五号) | |
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号) | |
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | |
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号) | |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) | |
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) | |
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) | |
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号) | |
民事訴訟法(平成八年法律第百九号) | |
破産法(平成十六年法律第七十五号) | |
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号) | |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号) | |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) | |
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) | |
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号) | |
第二十六号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号) |
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号) | |
第二十七号 [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号) |
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号) | |
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百四十九号 | 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第四十七号 [施行日]令和四年一月一日(一部、同年一月四日) | 関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号) |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号) | |
厚生労働省令 第九十号 [施行日]令和三年八月一日 | 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十九号) |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百十五号 | [廃止]関税法施行令第四条の十二第五項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件(平成十三年財務省告示第二十五号) [廃止日]令和三年十二月三十一日限り廃止 |
財務省告示 第百十六号 | 関税法施行令第八十三条第七項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件(平成十六年財務省告示第三百三十八号) [適用日]令和四年一月一日 |
財務省告示 第百十七号 | 関税法施行規則第一条の四、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第六号ニの規定に基づき、同号ニに規定する財務大臣が定めるところを定める件(平成十七年財務省告示第百三十号) [適用日]令和四年一月一日 |
財務省告示 第百十八号 | 関税法施行規則第一条の四、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣が定める書類を定める件(平成十七年財務省告示第百三十一号) [適用日]令和四年一月一日 |
財務省・文部科学省・厚生労働省告示・農林水産省・経済産業省告示・省告示 第一号 | 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(平成二十九年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第百八十五号 [適用日]医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第九十号)の施行の日(令和三年八月一日) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第三号ロ及びニの規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成七年厚生省告示第四号) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第七号ホの規定に基づき厚生労働大臣の指定する製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品(平成十六年厚生労働省告示第四百四十一号) |
4月30日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十八号 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号) [施行日]令和三年五月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十一号 | 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日) |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第二号 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(平成十九年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十一号 | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]令和三年五月一日 |
厚生労働省令 第九十二号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十三号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令・環境省令 第三号 [施行日]公布の日 | 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令・環境省令第二号) |
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省令・環境省令第七号) | |
環境省令 第十一号 | 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号) [施行日]動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第九号 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号の規定に基づく主務大臣の定めるものを定める件(平成五年総理府・大蔵省告示第三号) [施行日]公布の日 |
内閣府・財務省告示 第十号 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第一項第五号の災害を指定する件(令和三年内閣府・財務省告示第一号) [施行日]公布の日 |
財務省告示 第百十九号 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年財務省告示第六十五号) [適用日]令和三年五月一日 |
財務省告示 第百二十号 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年財務省告示第百五号) [適用日]令和三年五月一日 |
厚生労働省告示 第百八十六号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和三年五月一日 |
厚生労働省告示 第百八十七号 | 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号) |
農林水産省告示 第七百十五号 | ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるティエウ種のれいしの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(令和元年農林水産省告示第千六百三十四号) [施行日]公布の日 |