改正情報
令和3年(2021年)第21週(5月24日~28日)
5月24日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
消防庁告示 第六号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和五十年消防庁告示第十四号) [施行日]公布の日 |
消防庁告示 第七号 | 耐火電線の基準(平成九年消防庁告示第十号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百十号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第百六十三号) |
5月25日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百十一号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和三年五月二十六日 |
5月26日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十四号 [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日(一部、別に定める日(略)) | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号) | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) | |
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) | |
沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号) | |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) | |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) | |
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) | |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号) | |
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号) | |
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号) | |
第四十五号 [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日(一部、公布の日から起算して三月を経過した日) | ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号) |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) | |
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) | |
第四十六号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、別に定める日(略)) | 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) | |
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) | |
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) | |
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) | |
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) | |
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号) | |
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号) | |
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号) | |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号) | |
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号) | |
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号) | |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号) | |
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号) | |
証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号) | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) | |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) | |
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号) | |
金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号) | |
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百五十七号 | 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十七号 [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 | 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成十三年総務省令第百五十八号) |
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令(平成十九年総務省令第百十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省・文部科学省告示 第一号 | 国立大学法人法施行令第二十三条第三項の規定に基づき、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなして同項の規定を準用する国立大学法人及び大学共同利用機関法人を指定する件(平成十六年総務省・文部科学省告示第三号) [施行日]公布の日 |
財務省告示 第百四十号 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件(平成十五年財務省告示第三号) |
厚生労働省告示 第二百十二号 | 食品衛生法第十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設(令和二年厚生労働省告示第二百二十六号) |
経済産業省告示 第百十五号 | 電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十八号) [施行日]令和三年六月一日 |
5月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第三十号 [施行日]公布の日 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) |
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年法務省令第四十号) | |
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年法務省令第七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百八十七号 | 令和三年度地方債同意等基準を公表する件(令和三年総務省告示第百四十七号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百八十八号 | 電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件(令和二年総務省告示第二百七十八号) |
厚生労働省告示 第二百十三号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
農林水産省告示 第九百八号 | 獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件(平成十八年農林水産省告示第五百二十六号) |
経済産業省告示 第百十六号 | 鉱工業品又はその加工技術に係る品質管理体制の審査の基準、認証に係る審査の実施時期及び頻度並びに認証に係る審査の方法(令和元年経済産業省告示第五十号) [適用日]令和三年六月一日 |
5月28日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十七号 [施行日]令和四年四月一日 | 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号) |
更生保護法(平成十九年法律第八十八号) | |
少年院法(平成二十六年法律第五十八号) | |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | |
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号) | |
少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号) | |
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号) | |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) | |
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号) | |
少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号) | |
公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号) | |
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号) | |
第四十八号 [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、別に定める日(略)) | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号) |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号) | |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号) | |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号) | |
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号) | |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) | |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号) | |
第四十九号 [施行日]令和六年四月一日(一部、別に定める日(略)) | 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) | |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) | |
医師法(昭和二十三年法律第二百一号) | |
医師法(昭和二十三年法律第二百一号) | |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) | |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) | |
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号) | |
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号) | |
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号) | |
救急救命士法(平成三年法律第三十六号) | |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号) | |
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号) | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) | |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 | |
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号) | |
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号) | |
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号) | |
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号) | |
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号) | |
第五十号 | 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) [施行日]令和四年四月一日(一部、令和三年十月一日) |
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) [施行日]令和四年六月一日 | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]令和四年六月一日 | |
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) [施行日]令和四年六月一日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百五十九号 | プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号) [施行日]著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第四十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日) |
第百六十号 | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号) [施行日]良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百一号 | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号) [施行日]良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第百八十三号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となる中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百八十二号) |
外務省告示 第百八十四号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等を指定する件(平成二十六年外務省告示第三百九十四号) |
外務省告示 第百八十五号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百十二号) |
外務省告示 第百八十六号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等を指定する件(平成十八年外務省告示第三百七十四号) |
文部科学省告示 第八十八号 | 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百十八号 | 豚及びいのししに係る家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する地域を定める件(令和二年農林水産省告示第千二百四十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百十九号 | 租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四百七十七号 | 昭和五十六年建設省告示第千六百二十六号 [施行日]公布の日の翌日 |