改正情報
令和3年(2021年)第27週(7月5日~9日)
7月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第五十四号 | 金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(平成二十八年財務省令第十号) [施行日]令和三年八月一日 |
厚生労働省令 第百十八号 | 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号) [施行日]令和四年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第五号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
総務省告示 第二百二十二号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十一年郵政省告示第六百四十三号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十年郵政省告示第八十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十四年総務省告示第四百十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十五年総務省告示第七百十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第二百四十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第四百二十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六百二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第二百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百九十九号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第九十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第八十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第三百三十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第百六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十七年総務省告示第三百六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第三百五十二号) |
7月6日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第百三十八号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
農林水産省告示 第千百三十五号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和二年農林水産省告示第二千三百二十四号) |
7月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第五十九号 | 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年経済産業省令第五十七号) [施行日]日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第四号 | 食肉の表示に関する公正競争規約(平成七年公正取引委員会告示第二十一号) [施行日]規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第十号 | 卸売・小売業に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第十一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百四十一号 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合(平成二十年経済産業省告示第百八十七号) [施行日]日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日 |
海上保安庁告示 第二十八号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和三年七月八日 |
7月8日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九十六号 [施行日]公布の日 | 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号) |
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号) | |
デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百九十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十七号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) [施行日]金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百七十五号 | たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法(平成元年大蔵省告示第百七十四号) [施行日]公布の日 |
7月9日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九十八号 | 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号) [施行日]道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日) |
第百九十九号 | 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号) [施行日]令和三年七月二十日 |
第二百一号 [施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日) | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号) |
金融機能強化審査会令(平成十六年政令第二百四十一号) | |
第二百二号 | 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号) [施行日]令和三年十月一日 |
第二百三号 | 臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号) [施行日]令和三年十月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十八号 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第四十九号 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号) [施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日) |
内閣府令・財務省令 第五号 | 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府令・財務省令第三号) [施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日) |
内閣府令・厚生労働省令 第七号 | 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・厚生労働省令第七号) [施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日) |
内閣府令・農林水産省令 第五号 | 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・農林水産省令第七号) [施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日) |
厚生労働省令 第百十九号 [施行日]令和三年十月一日 | 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号) |
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号) | |
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号) | |
国土交通省令 第四十七号 [施行日]道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日) | 車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号) |
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号) | |
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号) | |
国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第三十六号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和三年七月十日 |
文部科学省告示 第百十号 | 所得税法施行令第二十八条第一項の団体を指定する件(平成二十二年文部科学省告示第六十六号) [施行日]令和三年七月九日 |
厚生労働省告示 第二百七十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) [適用日]令和三年七月十日 |
厚生労働省告示 第二百七十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) [適用日]令和三年七月十日から適用 |
農林水産省告示 第千百五十二号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡及びするめいか)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年日農林水産省告示第二百九十八号) |