改正情報
令和3年(2021年)第32週(8月10日~13日)
8月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令・経済産業省令 第二号 | 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百八十二号 | 家計調査の調査地域を定める等の件(昭和五十年総理府告示第三十五号) [施行日]令和四年一月一日(一部、同年二月一日、同年三月一日) |
国税庁告示 第二十六号 | 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成二十年国税庁告示第二十一号) |
海上保安庁告示 第三十二号 | 救急員の行う応急処置等の基準(平成三十一年海上保安庁告示第二十四号) [施行日]公布の日 |
8月11日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百四号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和三年八月十二日 |
厚生労働省告示 第三百五号 [適用日]令和三年八月十二日 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
厚生労働省告示 第三百六号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和三年十一月一日 |
厚生労働省告示 第三百七号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和三年八月十二日 |
厚生労働省告示 第三百八号 [適用日]令和三年八月十二日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
8月12日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千三百八十号 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令第六条第一項の規定による農林水産大臣が指定する法人を指定する件(平成十九年農林水産省告示第千二百二十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千百三十七号 | 進入管制区を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百六十四号) [施行日]令和三年十月七日 |
国土交通省告示 第千百三十八号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和三年九月九日(一部、同年十月七日) |
国土交通省告示 第千百三十九号 | 航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) [施行日]令和三年十月一日(一部、同年八月二十七日) |
国土交通省告示 第千百四十号 | 空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号) [施行日]令和三年十月一日 |
国土交通省告示 第千百四十一号 | 航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号) [施行日]令和三年十月一日 |
8月13日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百三十号 | ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号) [施行日]ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第四十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 |
第二百三十一号 | 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十八年政令第百九十六号) [施行日]公布の日の翌日 |
第二百三十三号 | 海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号) [施行日]海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第八号 [施行日]ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第四十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 | ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号) |
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号) | |
厚生労働省令 第百三十九号 [施行日]公布の日 | 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号) |
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号) | |
厚生労働省令 第百四十号 [施行日]令和三年十月一日 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百十号 | 厚生労働大臣が定める手数料の額(平成十四年厚生労働省告示第二百十三号) |