改正情報
令和3年(2021年)第33週(8月16日~20日)
8月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百四十一号 [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十六日) | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号) |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第千百五十四号 | 平成二十九年国土交通省告示第二百十四号 [施行日]公布の日 |
8月17日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第千百六十四号 | 登録研修実施機関に関する告示(平成十七年国土交通省告示第二百三十号) |
農林水産省告示 第千三百八十五号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びみなみまぐろ)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第九十二号) |
8月18日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百八十四号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成十七年総務省告示第四百七十号) |
総務省告示 第二百八十五号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成十九年総務省告示第百五十一号) |
総務省告示 第二百八十六号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成三十年総務省告示第三百六十七号) |
総務省告示 第二百八十七号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(令和三年総務省告示第百八十一号) |
法務省告示 第百六十六号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
農林水産省告示 第千四百四号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和二年農林水産省告示第二千三百二十四号) |
農林水産省告示 第千四百五号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号) [施行日]公布の日 |
8月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第四十九号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第十三号 | 環境省定員規則(平成二十四年環境省令第二十八号) [施行日]令和三年九月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十三号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十四号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十五号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百二十二号 | [全部改正]アメリカ合衆国から発送されるせいようすももの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成十三年農林水産省告示第四百六十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百四十六号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百四十七号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百四十八号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
8月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七十九号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
総務省令 第八十号 | 電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第六十号 | 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) [施行日]海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日(令和三年八月二十日) |
文部科学省令 第三十六号 | オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程(平成六年文部省令第二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第六十九号 | 電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号) [施行日]令和三年十二月一日 |
国土交通省令 第五十一号 [施行日]海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十日) | 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号) |
造船法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十二号) | |
船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号) | |
[廃止]船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則(昭和四十年運輸省令第四十三号) | |
海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百八十八号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) |
総務省告示 第二百八十九号 | 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成十五年総務省告示第三百四十四号) |
総務省告示 第二百九十号 | 無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号) |
総務省告示 第二百九十一号 | 無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件(平成十八年総務省告示第百二号) |
総務省告示 第二百九十三号 | 基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件(平成十六年総務省告示第二百三十二号) |
農林水産省告示 第千四百五十八号 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号) |
国土交通省告示 第千百七十五号 [施行日]令和三年八月二十日 | 外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号) |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十九号) | |
国土交通省告示 第千百七十七号 | 船舶産業分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年国土交通省告示第八百六十五号) [施行日]令和三年八月二十日 |
原子力規制委員会告示 第九号 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件(昭和四十七年総理府告示第四十九号) [施行日]原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書(令和三年条約第十一号)の効力が生ずる日 |