改正情報
令和3年(2021年)第37週(9月13日~17日)
9月13日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百五十四号 | 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) [施行日]令和三年九月十四日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第四十四号 | 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) [施行日]令和四年四月一日 |
厚生労働省令 第百五十三号 | 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) [施行日]令和三年九月十四日 |
9月14日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二百四十三号 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件(平成二十七年財務省告示第三百十三号) |
厚生労働省告示 第三百三十四号 | 蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針(平成二十七年厚生労働省告示第二百六十号) |
厚生労働省告示 第三百三十五号 | 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第三百二十三号) [適用日]令和三年九月十五日 |
国土交通省告示 第千二百五十九号 | 事業場の認定の業務の範囲に係る装備品を指定する告示(平成十年運輸省告示第二百二十号) [施行日]航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日) |
国土交通省告示 第千二百六十号 | [廃止]輸出用の航空製品についての安全証明書等交付規則(昭和五十六年運輸省告示第百三十五号) [廃止日]航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日) |
9月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一六-〇-七一 | 人事院規則一六-〇(職員の災害補償) [施行日]公布の日 |
総務省令 第九十四号 | 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百五十四号 [施行日]令和四年四月一日 | 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号) |
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号) | |
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号) | |
厚生労働省令 第百五十五号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百五十六号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号) [施行日]公布の日 |
9月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第五十四号 | 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百三十七号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和三年九月十七日 |
9月17日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百五十五号 | 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号) [施行日]日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第七十六号)の施行の日 |
第二百五十八号 [施行日]自然公園法の一部を改正する法律(令和三年法律第二十九号)の施行の日(令和四年四月一日) | 自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号) |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第九十五号 | 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号) [施行日]日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第七十六号)の施行の日 |
総務省令・外務省令 第二号 [施行日]日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第七十六号)の施行の日 | 在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令(平成十一年外務省令・自治省令第一号) |
在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令(平成十一年外務省令・自治省令第二号) | |
財務省令 第六十六号 | 法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第四十六号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
総務省告示 第三百二十四号 | 公職選挙法施行令第五十九条の六第九項(同令第五十九条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により送信された投票を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法に関する技術的基準(平成十一年自治省告示第二百二十五号) [施行日]日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百五十五号)の施行の日 |
総務省告示 第三百二十五号 | 選挙人名簿及び在外選挙人名簿に係る磁気ディスクへの記録、磁気ディスク及び当該選挙人名簿に記録されている事項の利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準(平成十年自治省告示第九十一号) |
総務省告示 第三百二十八号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十九年郵政省告示第二百六十六号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成七年郵政省告示第六百八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成九年郵政省告示第六百四十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十年郵政省告示第八十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第六百八十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第二百七十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六百二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第九十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第五百四十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第二百二十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第八十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第二百二十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第三百三十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第三百七十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十七年総務省告示第二百三十八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第二百三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第三百五十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(令和三年総務省告示第百五十六号) | |
経済産業省告示 第二百三号 | 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示(平成二十四年経済産業省告示第十四号) [施行日]公布の日 |