改正情報
令和3年(2021年)第38週(9月21日~24日)
9月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令・厚生労働省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第一号 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省令・厚生労働省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令第一号) [施行日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百四十四号)の施行の日(令和三年十月二十二日) |
厚生労働省令 第百五十七号 | 予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百三十号 | 政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十六号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省・経済産業省・環境省告示 第五号 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第六号) [適用日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百四十四号)の施行の日(令和三年十月二十二日) |
9月22日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百五十八号 | 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第十四号 | 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号) [施行日]令和三年九月二十二日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千六百十一号 | 租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千二百八十一号 | 動力車操縦者養成所に関する告示(昭和三十五年運輸省告示第六十八号) [施行日]公布の日 |
9月24日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百五十九号 [施行日]令和三年十月一日 | 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号) |
科学技術・学術審議会令(平成十二年政令第二百七十九号) | |
国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号) | |
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号) | |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) | |
文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号) | |
第二百六十一号 [施行日]踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行 | 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号) |
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号) | |
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号) | |
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) | |
山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号) | |
豪雪地帯対策特別措置法施行令(昭和四十六年政令第三百六十七号) | |
半島振興法施行令(昭和六十一年政令第二百四十三号) | |
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号) | |
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号) | |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号) | |
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号) | |
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号) | |
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号) | |
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号) | |
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号) | |
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号) | |
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号) | |
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号) | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号) | |
第二百六十二号 | 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令(昭和四十五年政令第二百七十一号) [施行日]令和三年十月一日 |
第二百六十三号 | 関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号) [施行日]令和三年十月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六十一号 [施行日]公布の日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号) |
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号) | |
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号) | |
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号) | |
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号) | |
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号) | |
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(令和二年内閣府令第九号) | |
内閣府令・国土交通省令 第四号 | 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令・建設省令第三号) [施行日]踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日) |
文部科学省令 第四十五号 | [廃止]特別支援学校の高等部の学科を定める省令(昭和四十一年文部省令第二号) [廃止日]令和四年四月一日 |
農林水産省令 第五十五号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]令和三年十月一日(一部、令和四年十月一日、令和五年四月一日、令和六年四月一日) |
農林水産省令 第五十六号 | 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号) [施行日]令和四年一月一日 |
農林水産省令 第五十七号 | 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号) [施行日]令和四年四月一日 |
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号) [施行日]令和四年五月一日 | |
独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百号) [施行日]令和四年四月一日 | |
国土交通省令 第五十七号 | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五十八号 [施行日]踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日) | 道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号) |
開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号) | |
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号) | |
環境省令 第十五号 | 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号) [施行日]令和三年十二月十一日 |
環境省令 第十六号 | 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号) [施行日]令和三年十月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第五十一号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき対象原子力事業所等を指定する件(平成二十八年国家公安委員会告示第十八号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会告示 第五十二号 | 交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号) [施行日]踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日) |
金融庁告示 第四十七号 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号) |
金融庁告示 第四十八号 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号) |
厚生労働省告示 第三百四十四号 | 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号) |
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七年厚生労働省告示第百九十四号) | |
農林水産省告示 第千六百十五号 | 農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号) [施行日]令和三年十月一日 |