改正情報
令和3年(2021年)第40週(10月4日~8日)
10月4日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百八十二号 [施行日]住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)の施行の日(令和四年二月二十日) | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二十四号) |
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) | |
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号) | |
第二百八十三号 | 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号) [施行日]令和三年十月三十一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百七十一号 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号) [施行日]令和四年四月一日 |
10月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第六十五号 | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]令和三年十二月三十日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第九号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第十号 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第四号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第十一号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十九年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第三号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第十二号 | 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第五号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第六十一号 | 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成十八年十月環境省告示第百三十四号) [適用日]公布の日 |
10月6日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第五十三号 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件(平成五年大蔵省告示第六十九号) |
10月7日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第千三百九号 | 進入管制区を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百六十四号) [施行日]令和三年十一月四日 |
国土交通省告示 第千三百十号 | 航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号) [施行日]令和三年十一月四日(一部、同年十月三十一日) |
国土交通省告示 第千三百十一号 | 航空交通管制圏において航空法第九十六条第三項及び第四項の規定による規制が適用される時間を定める告示(平成十七年国土交通省告示第九百三十号) [施行日]令和三年十月三十一日 |
環境省告示 第六十二号 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号) [適用日]令和四年四月一日 |
環境省告示 第六十三号 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成九年環境庁告示第十号) [適用日]令和四年四月一日 |
10月8日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百六十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和三年厚生労働省告示第四十四号) |
厚生労働省告示 第三百六十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第三百六十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ⑴の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号) |
厚生労働省告示 第三百七十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百七十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する管理医療機器(平成十八年厚生労働省告示第六十八号) |
農林水産省告示 第千七百十四号 | 家畜伝染病予防法第六十条第一項第六号から第九号までの規定に基づき、農林水産大臣の指定する薬品等を定める件(平成十六年農林水産省告示第千百二十七号) [施行日]公布の日 |