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改正情報

令和3年(2021年)第45週(11月8日~12日)

11月8日 

【政令】

番  号改  正  対  象
第三百五号

採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)

[施行日]令和四年二月一日

第三百七号

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)

[施行日]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
人事院規則 八-一八-三一

人事院規則八-一八(採用試験)

[施行日]令和四年二月一日

厚生労働省告示 第三百八十五号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号)

[適用日]令和三年十一月九日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第三百六十五号政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和三年総務省告示第二百六十四号)
総務省告示 第三百六十六号政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和元年総務省告示第百五十二号)

11月9日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
国土交通省告示 第千四百十二号[廃止]平成十二年建設省告示第千八百四十六号

11月10日

【政令】

番  号改  正  対  象

第三百九号

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)
信用協同組合の労働金庫への組織変更に伴う経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第三百十八号)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)
協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令 第六十八号

道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)

[施行日]令和四年四月一日

道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)

[施行日]令和四年十月一日

内閣府第六十九号

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)
金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令(昭和四十三年大蔵省令第二十七号)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号)
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)
発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号)
預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第三号)
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号)
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)
内閣府令・総務省令 第十三号

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府令・総務省令第三号)

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第五号

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第一号)

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第五号

認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号)

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

内閣府令・財務省令 第七号

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十四号)
投資者保護基金に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十五号)
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府大蔵省令第四十二号)
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府財務省令第十号)
内閣府令・財務省令・厚生労働省令 第一号

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府大蔵省労働省令第八号)

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

内閣府令・厚生労働省令 第十号

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号)
労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府令・厚生労働省令第三号)

内閣府令・農林水産省令 第十号

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号)
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号)
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府令・農林水産省令第十四号)
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・農林水産省令第七号)
財務省令 第七十四号

外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

財務省令 第七十五号

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

農林水産省令 第六十四号

農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)

[施行日]新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日(令和三年十一月二十二日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
金融庁告示 第六十三号

保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成八年大蔵省告示第五十号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第六十四号

信用金庫法施行令第八条の三第二号等の規定に基づき、引当金及び剰余金等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百二十三号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第六十五号

協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第四項第八号等に規定する機械等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百二十六号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第六十六号

保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百二十八号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第六十七号

保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百三十二号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第六十八号

保険業法施行規則第八十五条第一項第十二号の規定に基づき、金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するもの等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百三十六号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第六十九号

信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第十二項第二号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第十一号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十号

協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第十二項第二号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第十二号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十一号

信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号の二に規定する基準を定める件(平成十一年金融監督庁・大蔵省告示第七号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十二号

協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号の二に規定する基準を定める件(平成十一年金融監督庁・大蔵省告示第八号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十三号

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十四号

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十五号

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十六号

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十七号

信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十五号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十八号

中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う同法第九条の八第二項第十二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁告示第三十七号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第七十九号

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び同条第二項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件(平成十八年金融庁告示第三十九号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十号

本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十一号

最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十二号

信用金庫法施行規則第百四十三条第六号ハの規定に基づき所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十九号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十三号

協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第六号ハの規定に基づき所属信用協同組合と信用協同組合代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件(平成二十二年金融庁告示第百四十号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十四号

保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成二十三年金融庁告示第二十三号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十五号

保険業法施行規則第八十五条第一項第十三号の二等の規定に基づき金融庁長官の定める算出方法を定める件(平成二十三年金融庁告示第二十六号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十六号

銀行法施行規則第十九条の二第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件(平成二十四年金融庁告示第二十一号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十七号

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁告示第五十九号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十八号

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁告示第六十号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第八十九号

金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準(平成二十六年金融庁告示第六十一号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十号

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの(平成二十六年金融庁告示第六十二号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十一号

銀行法施行規則第一条の三の二第二項及び第三十五条第一項第二十二号の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社並びに金融庁長官が別に定める劣後特約付金銭消費貸借及び劣後特約付社債(平成三十年金融庁告示第十四号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十二号

銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第八号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十三号

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの(平成三十一年金融庁告示第九号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十四号

金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準(平成三十一年金融庁告示第十号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十五号

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十一号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十六号

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十二号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十七号

最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十三号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十八号

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十四号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第九十九号

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第十六条第一号イの規定に基づき、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件(令和三年金融庁告示第三十一号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁告示 第百二号

[廃止日]令和三年十一月二十一日限り廃止

[廃止]銀行法第十六条の二第十一項及び第五十二条の二十三第十項の規定並びに銀行法施行規則第十七条の二第一項第一号、第二項第二号及び第十四項ただし書並びに第三十四条の十六第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準(平成十四年金融庁告示第三十四号)
[廃止]保険業法第百六条第十項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件(平成十四年金融庁告示第三十八号)
[廃止]信用金庫法第五十四条の二十一第八項及び第五十四条の二十三第十項の規定並びに信用金庫法施行規則第七十条第一項第一号、第二項第二号及び第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が信用金庫若しくは信用金庫連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準(平成十四年金融庁告示第四十号)
[廃止]協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第八項及び第四条の四第七項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第一項第一号、第二項第二号及び第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準(平成十四年金融庁告示第四十二号)
[廃止]銀行法施行規則第三十四条の十九の五第一項第一号に規定する金融庁長官の定める額を定める件(平成二十年金融庁告示第七十七号)
金融庁・厚生労働省告示 第一号

労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等を定める件(平成十年大蔵省労働省告示第五号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・厚生労働省告示 第二号

労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第五十三条第二号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第二号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・厚生労働省告示 第三号

労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号の二に規定する基準を定める件(平成十一年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第一号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・厚生労働省告示 第四号

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・厚生労働省告示 第五号

労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハの規定に基づき所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件(平成二十二年金融庁・厚生労働省告示第六号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・厚生労働省告示 第六号

[廃止]労働金庫法第五十八条の三第八項及び第五十八条の五第七項の規定並びに労働金庫法施行規則第四十五条第十四項ただし書、第五十一条第一項第一号及び第二項第二号の規定に基づき従属業務を営む会社が労働金庫若しくは労働金庫連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成十四年金融庁厚生労働省告示第四号)

[廃止日]令和三年十一月二十一日限り廃止

金融庁・農林水産省告示 第四号

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第三号及び第四項第三号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件(平成十一年金融再生委員会・大蔵省・農林水産省告示第三号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第五号

農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十三号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第六号

農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第七号

漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第三号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第八号

農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第四号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第九号

水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第十二号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第十号

農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十六号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第十一号

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件(平成二十八年金融庁・農林水産省告示第三号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第十二号

農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁・農林水産省告示第四号)

[適用日]令和三年十一月二十二日

金融庁・農林水産省告示 第十三号

[廃止日]令和三年十一月二十一日限り廃止

[廃止]農業協同組合の従属業務を営む会社が農業協同組合のために営む従属業務等に関する基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二十三号)
[廃止]漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二十四号)
総務省告示 第三百六十七号電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件(令和二年総務省告示第二百二十号)

11月11日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
財務省告示 第二百八十七号寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十九号)

11月12日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

厚生労働省令 第百七十六号

[施行日]地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)

社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)
社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)
農林水産省令 第六十五号

家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第三百七十二号政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分)を公表する件(平成二十九年総務省告示第三百九十七号)
総務省告示 第三百七十三号政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十九年分)を公表する件(平成三十年総務省告示第三百九十三号)
総務省告示 第三百七十四号政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件(令和元年総務省告示第二百七十四号)
総務省告示 第三百七十五号政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和元年分)を公表する件(令和二年総務省告示第三百六十三号)
総務省告示 第三百七十六号政治資金規正法の規定による政治団体の解散に係る収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和元年分~令和二年分)を公表する件(令和三年総務省告示第五十七号)
法務省告示 第二百三十一号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)
出入国在留管理庁告示 第二号出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者登録に関し出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画を定める件(平成二十八年法務省告示第五百四十五号)