改正情報
令和3年(2021年)第48週(11月29日~12月3日)
11月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第百三号 [施行日]公布の日 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百八十二号 | 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号) |
総務省告示 第三百八十三号 | 電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成二十四年総務省告示第四百二十六号) |
総務省告示 第三百八十四号 | シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件(平成二十六年総務省告示第三百三十八号) |
総務省告示 第三百八十五号 | シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件(平成三十一年総務省告示第二十三号) |
総務省告示 第三百八十六号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) |
農林水産省告示 第二千五号 | 租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千四百七十二号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第二十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千四百七十三号 | 国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成三十年国土交通省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |
11月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令 第九号 | 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第七十四号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
デジタル庁令・総務省令 第一号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・総務省令第三号) [施行日]令和四年一月一日 |
デジタル庁令・総務省令 第二号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]令和四年一月一日 |
デジタル庁令・総務省令 第三号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [施行日]令和四年一月一日 |
文部科学省令 第五十号 | 国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号) [施行日]令和四年四月一日 |
厚生労働省令 第百八十四号 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号) [施行日]令和五年四月一日 |
厚生労働省令 第百八十五号 | 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号) [施行日]令和四年四月一日 |
厚生労働省令 第百八十六号 | 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第七十三号 | 自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第七十四号 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁告示 第七号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準(平成二十七年内閣府告示第四百四十九号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
総務省告示 第三百八十八号 | 令和三年度地方債同意等基準を公表する件(令和三年総務省告示第百四十七号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第三百九十号、第三百九十二号 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件(平成十九年総務省告示第六百三十八号) |
総務省告示 第三百九十三号 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件(平成十九年総務省告示第六百四十号) |
厚生労働省告示 第三百九十二号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和三年十二月一日 |
厚生労働省告示 第三百九十五号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和三年十二月一日 |
農林水産省告示 第二千六号 | そしゃく配慮食品の日本農林規格(平成二十八年農林水産省告示第千五百六十八号)(JAS 一五六八) [施行日]令和三年十二月三十日 |
農林水産省告示 第二千七号 | そしゃく配慮食品についての取扱業者の認証の技術的基準(平成二十八年農林水産省告示第千五百六十九号) [施行日]令和三年十二月三十日 |
農林水産省告示 第二千十一号 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針(平成二十年二月二十一日農林水産省告示第二百五十四号) |
国土交通省告示 第千四百七十九号 | 完成検査実施規程(平成三十年国土交通省告示第千百六十八号) [施行日]公布の日 |
12月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十九号 [施行日]特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年十二月一日) | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) |
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
第三百二十号 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) [施行日]令和四年七月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一〇-一五-二 | 人事院規則一〇-一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) [施行日]令和四年一月一日 |
人事院規則 一五-一四-三八 | 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) [施行日]令和四年一月一日 |
人事院規則 一五-一五-一八 [施行日]令和四年一月一日 | 人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇) |
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当) | |
人事院規則一九-〇(職員の育児休業等) | |
厚生労働省令 第百八十八号 | 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号) [施行日]公布の日 |
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号) [施行日]令和四年十二月一日 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第百三十五号 | 公文書等の管理に関する法律施行令第二条第一項第三号の規定に基づき、独立行政法人等の施設であって、公文書等の管理に関する法律第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備及び体制が整備されていることにより同法第二条第三項第一号に掲げる施設に類する機能を有するものを指定する件(平成二十三年内閣府告示第十三号) |
内閣府告示 第百三十六号 | 公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項第四号の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第六条の規定による適切な管理を行うものを指定する件(平成二十三年内閣府告示第十五号) |
消費者庁・国土交通省告示 第一号 | 日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号) [施行日]令和四年四月一日 |
消費者庁・国土交通省告示 第二号 | 住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件(平成十二年建設省告示第千六百六十一号) [施行日]令和四年十月一日 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第十二号 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項(令和三年財務省・農林水産省・経済産業省告示第十号) [施行日]令和三年十二月一日 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第十三号 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省告示第一号) [適用日]令和三年十二月一日 |
国税庁告示 第二十八号 | 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(令和三年国税庁告示第二号) [適用日]令和四年一月四日 |
経済産業省・環境省告示 第五号 | [全部改正]温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和三年経済産業省・環境省告示第二号) [施行日]公布の日 |
特許庁告示 第九号 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]令和四年一月一日 |
特許庁告示 第十号 | 国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和五十三年特許庁告示第二号) [施行日]令和四年一月一日 |
国土交通省告示 第千四百八十五号 | 評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千四百八十六号 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九号) [施行日]公布の日(一部、令和四年四月一日) |
国土交通省告示 第千四百八十七号 | 評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号) [施行日]令和四年四月一日 |
12月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第百四号 | 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第二百二十八号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の事由及び地域を改正する件(令和三年経済産業省告示第百九十六号) [適用日]令和三年十二月二日 |
国土交通省告示 第千四百八十八号 | 登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第百六十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千四百八十九号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和三年十二月三十日(一部、令和四年一月二十七日) |
12月3日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百二十一号 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) [施行日]令和四年一月一日 |
第三百二十二号 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号) [施行日]令和四年一月一日 |
第三百二十三号 | 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号) [施行日]令和四年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二百九十四号 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和六十二年六月大蔵省告示第九十四号) |
厚生労働省告示 第三百九十八号 | 健康保険法施行令第六十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十五号) |
海上保安庁告示 第四十四号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) |