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改正情報

令和3年(2021年)第49週(12月6日~10日)

12月6日 

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省令 第百八十九号

予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
デジタル庁告示 第八号

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和三年内閣府告示第七十号)

[適用日]公布の日

デジタル庁・総務省告示 第一号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十三条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第一号)

[適用日]公布の日

国税庁告示 第二十九号国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成二十年国税庁告示第二十一号)
海上保安庁告示 第四十五号

海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)

[施行日]令和四年一月十日

海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)

[施行日]令和四年一月十二日

海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)

[施行日]令和四年一月十三日

海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)

[施行日]令和四年一月二十六日

12月7日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省令 第六十八号

日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)

[施行日]令和四年一月六日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第二千七十五号

農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第二千七十六号

飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第二千八十三号

農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号)

[施行日]令和四年一月六日

12月8日

【政令】

番  号改  正  対  象
第三百二十四号

統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)

[施行日]令和四年四月一日

第三百二十五号

[施行日]道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)

道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省令 第百九十号

予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)

[施行日]令和三年十二月二十日

国土交通省令 第七十六号

[施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)の施行の日(令和四年三月十日)

航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)
航空法施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第七十二号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第三百九十九号生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号)
厚生労働省告示 第四百号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号)

12月9日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
法務省令 第四十四号

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)

[施行日]銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第四百一号電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十五年郵政省告示第九十一号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和六十三年郵政省告示第六百四十八号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十四年総務省告示第四百十五号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第二百七十七号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第四百二十五号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第六百三十号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第五十号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百九十九号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百九十四号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第二百二十七号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第四百六十三号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第三百五十二号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第三百八十六号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十九年総務省告示第四十一号)
国税庁告示 第三十号国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年国税庁告示第八号)
国税庁告示 第三十一号国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年国税庁告示第三号)
国税庁告示 第三十二号

民間給与実態統計調査規則第六条第二項に規定する調査票の様式を定める件(平成二十五年国税庁告示第一号)

[適用日]令和四年一月一日

厚生労働省告示 第四百一号

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和三年十二月十日

厚生労働省告示 第四百二号

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)

[適用日]令和三年十二月十日

農林水産省告示 第二千百三号

資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)

[施行日]公布の日(一部、令和四年一月一日)

国土交通省告示 第千五百六号

指定区間の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第百七十五号)

[施行日]公布の日

12月10日

【政令】

番  号改  正  対  象
第三百二十七号

放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)

[施行日]公布の日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
総務省令 第百五号

地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)

[施行日]令和四年一月一日

総務省令 第百六号

国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令(平成十六年総務省令第六十九号)

[施行日]公布の日

総務省令 第百七号

[施行日]公布の日

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)
財務省令 第七十八号

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)

[施行日]令和四年二月二十八日

厚生労働省令 第百九十一号

[施行日]令和四年一月一日

国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)
経済産業省令 第八十一号

経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)

[施行日]令和四年一月一日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
公正取引委員会・消費者庁告示 第五号

チョコレート類の表示に関する公正競争規約(昭和四十六年公正取引委員会告示第十六号)

[施行日]この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示のあった日

国税庁告示 第三十三号国税通則法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者を指定する件(平成二十八年国税庁告示第十四号)
厚生労働省告示 第四百三号公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)
農林水産省告示 第二千百五号

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第二条の規定に基づき、農地及び農業用施設に係る同条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更、同条第四号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更及び同条第五号の農林水産大臣が別に定める変更を定める件(平成十二年農林水産省告示第四百五十三号)

[施行日]公布の日

経済産業省告示 第二百三十四号

生産動態調査票の様式を定める件(平成十三年経済産業省告示第七百三十九号)

[適用日]令和四年一月一日