改正情報
令和4年(2022年)第6週(2月7日~10日)
2月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第二号 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) [施行日]令和四年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第二百三十一号 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号) |
2月8日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三十一号 | 予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号) |
厚生労働省告示 第二十九号 | [廃止]国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ⑴及び⑵の規定に基づき平成二十九年度、平成三十年度及び令和元年度の全ての都道府県に係る年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件(令和三年厚生労働省告示第六十六号) [廃止日]令和四年三月三十一日限り廃止 |
2月9日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十八号 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号) [施行日]公布の日 |
第三十九号 [施行日]令和四年五月一日 | 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号) |
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号) | |
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号) | |
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号) | |
理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号) | |
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号) | |
歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号) | |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号) | |
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第一号 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第二十一号 [施行日]令和四年十月一日 | 理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号) |
美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号) |
2月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七号 | 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)の施行の日(令和四年五月十三日) |
国家公安委員会規則 第五号 | 運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)の施行の日(令和四年五月十三日) |
国家公安委員会規則 第六号 | 指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)の施行の日(令和四年五月十三日)(一部、公布の日) |
国家公安委員会規則 第七号 | 運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)の施行の日(令和四年五月十三日) |
国家公安委員会規則 第九号 [施行日]道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第十六号)の施行の日(令和四年五月十三日) | 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号) |
応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成六年国家公安委員会規則第二号) | |
デジタル庁令・総務省令 第二号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号) [施行日]令和四年四月一日 |
厚生労働省令 第二十二号 | 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第十号 | [廃止]運転免許に係る講習に関する規則第四条第二項第四号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件(平成十年国家公安委員会告示第三号) [廃止日]道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)の施行の日(令和四年五月十三日) |
国家公安委員会告示 第十一号 | 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成十年国家公安委員会告示第十号) [施行日]令和四年五月十三日 |
国家公安委員会告示 第十二号 | [廃止]運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第一号ロの規定に基づき、自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件(平成二十八年国家公安委員会告示第三十三号) [廃止日]運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部を改正する規則(令和四年国家公安委員会規則第七号)の施行の日(令和四年五月十三日) |
国家公安委員会告示 第十三号 | 交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号) [施行日]道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第十六号)の施行の日(令和四年五月十三日) |
法務省告示 第三十号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
文部科学省告示 第十二号 | 租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設(平成二十五年文部科学省告示第六十八号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第三十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品(令和二年厚生労働省告示第二百四号) |
厚生労働省告示 第三十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
海上保安庁告示 第五号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年二月二十八日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月一日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月八日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月十日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月十一日 |