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改正情報

令和4年(2022年)第8週(2月21日~26日)

2月21日 

【政令】

番  号改  正  対  象
第四十五号

予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)

[施行日]公布の日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省令 第二十三号

予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)

[施行日]公布の日

農林水産省令・経済産業省令 第一号

商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号)

[施行日]公布の日

最高裁判所規則 第二号

民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)

[施行日]令和四年四月一日

最高裁判所規則 第三号

建築関係訴訟委員会規則(平成十三年最高裁判所規則第六号)

[施行日]公布の日

最高裁判所規則 第四号

[施行日]公布の日

土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則(昭和四十二年最高裁判所規則第十四号)
都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則(昭和四十五年最高裁判所規則第二号)

最高裁判所規則 第五号

[施行日]公布の日

民事調停委員及び家事調停委員規則(昭和四十九年最高裁判所規則第五号)
専門委員規則(平成十五年最高裁判所規則第二十号)
最高裁判所規則 第六号

民事再生規則(平成十二年最高裁判所規則第三号)

[施行日]公布の日

最高裁判所規則 第七号

金融機関等の更生手続の特例等に関する規則(平成十五年最高裁判所規則第三号)

[施行日]公布の日

最高裁判所規則 第八号

会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)

[施行日]公布の日

最高裁判所規則 第九号

国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第八号)

[施行日]公布の日

最高裁判所規則 第十号

逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則(昭和二十八年最高裁判所規則第十一号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
財務省・農林水産省告示 第二号

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第三百十七号

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和三事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和三年農林水産省告示第四百六十四号)

[施行日]公布の日

2月22日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令 第八号

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第四十一号)

[施行日]公布の日

内閣府令・農林水産省令 第二号

独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年内閣府令・農林水産省令第十二号)

[施行日]公布の日

総務省令 第六号

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)

[施行日]令和四年七月一日

財務省令・農林水産省令 第一号

独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十五年財務省令・農林水産省令第五号)

[施行日]公布の日

農林水産省令 第十二号

[施行日]公布の日

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十三号)
独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十五号)
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)
独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百号)
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十五年農林水産省令第百七号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第三百九十三号

畜産経営の安定に関する法律施行規則第四条第三号、第五条第二号及び第三号イ、第九条並びに第十条の規定に基づき、同規則第四条第三号の農林水産大臣が定める期限等を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百三十四号)

[施行日]令和四年四月一日

2月24日

【政令】

番  号改  正  対  象

第四十六号

[施行日]公布の日

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)
第四十七号

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)

[施行日]公布の日

第五十号

消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)

[施行日]取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の施行の日(令和四年五月一日)

第五十一号

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)

[施行日]令和五年四月一日(一部、令和六年四月一日)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省令 第二十四号

狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)

[施行日]令和四年四月一日

厚生労働省令 第二十五号

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

[施行日]労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令和五年四月一日)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

[施行日]労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)中別表第九の改正規定の施行の日(令和六年四月一日)

特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)

[施行日]労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令和五年四月一日)

国土交通省令 第六号

航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)

[施行日]令和四年二月二十四日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第四百四十六号

農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第四百四十七号

飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号)

[施行日]令和四年三月二十六日

農林水産省告示 第四百五十四号

農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号)

[施行日]令和四年三月二十六日

国土交通省告示 第二百六十二号

航空交通管制圏において航空法第九十六条第三項及び第四項の規定による規制が適用される時間を定める告示(平成十七年国土交通省告示第九百三十号)

[施行日]令和四年三月二十四日

国土交通省告示 第二百六十三号

航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号)

[施行日]令和四年三月二十四日

国土交通省告示 第二百六十四号

国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示(令和二年国土交通省告示第千五十五号)

[施行日]令和四年四月一日

国土交通省告示 第二百六十五号

航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示(平成九年運輸省告示第二百三十九号)

[施行日]令和四年四月一日

国土交通省告示 第二百六十六号

航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号)

[施行日]令和四年四月一日(一部、同年三月二十四日)

国土交通省告示 第二百六十七号

航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号)

[施行日]令和四年四月一日

2月25日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

内閣府令 第十号

[施行日]公布の日

信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
内閣府令・厚生労働省令 第二号

労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号)

[施行日]公布の日

個人情報保護委員会規則 第一号

個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)

[施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)

デジタル庁令・総務省令 第三号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・総務省令第三号)

[施行日]年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の施行の日(令和四年四月一日)

厚生労働省令 第二十六号

狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)

[施行日]令和四年三月二日

経済産業省令 第十号

[施行日]令和四年四月一日

特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象

個人情報保護委員会告示 第二号

[廃止日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)

[廃止]行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関非識別加工情報編)(平成二十九年個人情報保護委員会告示第四号)
[廃止]独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(独立行政法人等非識別加工情報編)(平成二十九年個人情報保護委員会告示第五号)
外務省告示 第七十六号国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者を指定する件(平成二十三年外務省告示第七十五号)
外務省告示 第七十七号国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等を指定する件(平成二十六年外務省告示第三百九十四号)
文部科学省告示 第二十号

大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件(昭和二十三年文部省告示第四十七号)

[施行日]公布の日

厚生労働省告示 第四十二号食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)
食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(平成十七年厚生労働省告示第四百九十七号)
食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成十七年厚生労働省告示第四百九十八号)
厚生労働省告示 第四十三号

職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示(昭和五十四年労働省告示第百十二号)

[適用日]令和四年四月一日

農林水産省告示 第四百六十五号

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十六条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十七条及び第二十二条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第十六条の主務大臣が指定する場合等を定める件(平成三十年農林水産省告示第五百七十六号)

[施行日]令和四年四月一日

経済産業省告示 第二十三号

非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準(平成二十八年経済産業省告示第百十二号)

[施行日]公布の日

2月26日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
外務省告示 第七十八号国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号)
財務省告示 第四十六号

外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号)

[適用日]公布の日(一部、令和四年三月二十八日)

財務省告示 第四十七号

外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号)

[適用日]公布の日(一部、令和四年三月二十八日)

財務省告示 第四十八号外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年大蔵省告示第百号)
経済産業省告示 第二十四号

輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号)

[施行日]公布の日

経済産業省告示 第二十五号

外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号)

[施行日]公布の日(一部、令和四年三月二十八日)

経済産業省告示 第二十六号

外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号)

[施行日]公布の日(一部、令和四年三月二十八日)