改正情報
令和4年(2022年)第9週(2月28日~3月4日)
2月28日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十三号 [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) | 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和二年政令第二百五十六号) |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号) | |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) | |
第五十四号 | 人事統計報告に関する政令(昭和四十一年政令第十二号) [施行日]令和四年三月一日 |
第五十五号 | [廃止]日本中央競馬会の令和二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和二年政令第三十二号) [廃止日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第一号 | 人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号) [施行日]人事統計報告に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十四号)の施行の日 |
人事院規則 九-二四-一七 | 人事院規則九-二四(通勤手当) [施行日]令和四年四月一日 |
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 | 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第三号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令 第一号 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令第一号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七号 [施行日]令和四年四月一日 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) | |
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) | |
接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号) | |
総務省令 第八号 | 総務省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府令・郵政省令・自治省令第六号) [施行日]公布の日 |
総務省令・経済産業省令 第一号 | 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省令・経済産業省令第二号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
財務省令 第二号 [施行日]公布の日 | 独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号) |
独立行政法人国立印刷局に関する省令(平成十五年財務省令第四十五号) | |
財務省令 第三号 | 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) [施行日]令和四年三月一日 |
厚生労働省令 第二十七号 | 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号) [施行日]令和五年四月一日 |
経済産業省令 第十一号 | 経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年経済産業省令第六十八号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
経済産業省令 第十二号 | 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
経済産業省令 第十三号 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年経済産業省令第百二十号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
国土交通省令 第七号 | 別紙 |
国土交通省令 第八号 | 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第九号 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令・環境省令 第一号 | 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年国土交通省令・環境省令第四号) [施行日]令和五年二月二十八日 |
環境省令 第二号 | 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号) [施行日]令和四年十二月二十八日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四十六号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十九年分)を公表する件(平成三十年総務省告示第三百九十三号) |
総務省告示 第四十七号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件(令和元年総務省告示第二百七十四号) |
総務省告示 第四十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和元年分)を公表する件(令和二年総務省告示第三百六十三号) |
総務省告示 第四十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和二年分)を公表する件(令和三年総務省告示第三百八十一号) |
総務省・財務省・経済産業省告示 第一号 | 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針(令和二年総務省・財務省・経済産業省告示第一号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
総務省・経済産業省告示 第一号 | 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準(令和二年総務省・経済産業省告示第三号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
総務省・経済産業省告示 第二号 | 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして経済産業大臣及び総務大臣が定めるもの(令和二年総務省・経済産業省告示第四号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
総務省・経済産業省告示 第三号 | 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条の規定に基づく主務大臣の確認に関する手続(令和二年総務省・経済産業省告示第五号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)の施行の日(令和四年三月一日) |
厚生労働省告示 第四十八号 | 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十六号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第四十九号 | 厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成二十四年厚生労働省告示第三十六号) [適用日]令和四年四月一日 |
農林水産省告示 第四百八十号 | 農産物規格規程(平成十三年農林水産省告示第二百四十四号) [施行日]令和四年三月三十日 |
農林水産省告示 第四百八十一号 | 農産物検査法施行規則の規定に基づき鑑定方法を定める件(平成十三年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]令和四年三月三十日 |
農林水産省告示 第四百八十二号 | 農産物検査法施行規則の規定に基づき標準計測方法を定める件(平成十三年農林水産省告示第三百三十二号) [施行日]令和四年三月三十日 |
3月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一〇-四-三五 | 人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第十一号 | 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第九号 [施行日]令和四年四月一日 | 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) |
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号) | |
接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号) | |
接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十五年総務省令第一号) | |
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年総務省令第一号) | |
財務省令 第四号 | 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) [施行日]特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)附則第一条に掲げる規定の施行の日(令和四年三月一日) |
厚生労働省令 第二十八号 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号) [施行日]令和五年四月一日 |
厚生労働省令 第二十九号 | 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号) [施行日]令和四年四月一日 |
農林水産省令 第十三号 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成三十年農林水産省令第十二号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
国土交通省令 第十号 [施行日]公布の日 | 土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号) |
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号) | |
国土交通省令・環境省令 第二号 | 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号) [施行日]令和四年四月一日 |
会計検査院規則 第二号 | 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第八十一号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
財務省告示 第四十九号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号) [適用日]公布の日(一部、令和四年三月二十八日、令和四年三月三十一日) |
財務省告示 第五十号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) [適用日]公布の日(一部、令和四年三月二十八日、令和四年三月三十一日) |
農林水産省告示 第四百九十四号 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成三十年農林水産省告示第六百八号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
経済産業省告示 第二十八号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]令和四年三月八日 |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第二十五号) [施行日]公布の日 | |
経済産業省告示 第二十九号 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]令和四年三月八日 |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第二十六号) [施行日]公布の日 | |
環境省告示 第五号 | マカカ・キュクロピス(タイワンザル)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第四十八号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第六号 | マカカ・ムラタ(アカゲザル)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第四十九号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第七号 | カルロスキウルス・エリュトラエウス(クリハラリス)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第八号 | ケリュドラ・セルペンティナ(カミツキガメ)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十一号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第九号 | カダヤシ等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十九号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十号 | プロトボトロプス・ムクロスカマトゥス(タイワンハブ)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十三号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十一号 | ブフォ・マリヌス(オオヒキガエル)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十四号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十二号 | イクタルルス・プンクタトゥス(チャネルキャットフィッシュ)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十五号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十三号 | リネピテマ・フミレ(アルゼンチンアリ)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十七号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十四号 | アルテルナンテラ・フィロクセロイデス(ナガエツルノゲイトウ)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十八号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十五号 | ヒュドロコティレ・ラヌンクロイデス(ブラジルチドメグサ)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十九号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十六号 | ギュムノコロニス・スピラントイデス(ミズヒマワリ)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十七号 | フクロギツネ等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十一号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十八号 | ハリネズミ属全種等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十二号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第十九号 | カナダガン等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十三号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十号 | アノリス・アングスティケプス等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十四号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十一号 | タイワンスジオの防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十五号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十二号 | アカボシヒキガエル等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十六号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十三号 | ウシガエル等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十七号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十四号 | ノーザンパイク等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十八号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十五号 | きょくとうさそり科全種等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第四十号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十六号 | アカカミアリ等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第四十一号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十七号 | テナガコガネ属等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第四十二号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十八号 | クビアカツヤカミキリ等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第四十三号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第二十九号 | ボタンウキクサ等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第四十四号) [適用日]公布の日 |
3月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第十四号 | 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号) [施行日]令和四年四月一日 |
環境省令 第三号 [施行日]公布の日 | 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令(平成十三年環境省令第十四号) |
独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平成十六年環境省令第十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第五十号 | 国立障害者リハビリテーションセンターの病院に置く診療科(昭和五十五年厚生省告示第百十一号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十一号 | 放射性医薬品基準(平成二十五年厚生労働省告示第八十三号) |
農林水産省告示 第五百十三号 [施行日]令和四年四月一日 | 農業保険法第百四十八条第一項の農林水産大臣が定める区分及び農業保険法施行規則第百十九条第一項の規定による引受方式の選択の方法を定める件(平成三十年農林水産省告示第五百四十号) |
農業保険法第百五十三条第一項の農林水産大臣が定める区分及び農業保険法施行規則第百四十条第一項の規定による引受方式の選択の方法を定める件(平成三十年農林水産省告示第五百四十一号) | |
農作物共済損害認定準則(平成三十年農林水産省告示第六百三十九号) | |
農作物共済基準収穫量等設定準則(平成三十年農林水産省告示第六百四十号) | |
果樹共済損害認定準則(平成三十年農林水産省告示第六百四十八号) | |
果樹共済標準収穫量等設定準則(平成三十年農林水産省告示第六百四十九号) | |
果樹共済基準収穫量等設定準則(平成三十年農林水産省告示第六百五十号) | |
畑作物共済損害認定準則(平成三十年農林水産省告示第六百五十二号) | |
畑作物共済基準収穫量等設定準則(平成三十年農林水産省告示第六百五十四号) | |
園芸施設共済共済価額設定準則(平成三十年農林水産省告示第六百五十五号) | |
農林水産省告示 第五百十四号 [施行日]令和四年四月一日 | 農業保険法施行規則第百七十五条第四項(同令第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業経営の承継等に係る青色申告書の提出期間の通算の方法を定める件(平成三十年農林水産省告示第六百六十号) |
農業経営収入保険基準収入金額等設定準則(平成三十年農林水産省告示第七百十一号) | |
農業経営収入保険損害認定準則(平成三十年農林水産省告示第七百十二号) | |
農業保険法第百八十条第三項等の規定に基づく農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第千二百八十七号) | |
経済産業省告示 第三十号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の事由及び地域を改正する件(令和三年経済産業省告示第二百二十八号) [適用日]令和四年三月二日 |
3月3日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十号 | 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第十一号 [施行日]令和四年五月一日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
環境省令 第四号 | 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省令・通商産業省令第一号) [施行日]大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百七十五号)の施行の日(令和四年十月一日) |
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(令和二年環境省令第二十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十五号 | 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十八号) [施行日]令和四年五月一日 |
総務省告示 第五十六号 | 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) [施行日]令和四年五月一日 |
外務省告示 第九十号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第九十二号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
財務省告示 第五十二号 [適用日]公布の日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号) |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第四十九号) | |
財務省告示 第五十三号 [適用日]公布の日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) |
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第五十号) | |
経済産業省告示 第三十二号 [施行日]公布の日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号) |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第二十八号) | |
経済産業省告示 第三十三号 [施行日]公布の日 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第二十九号) |
3月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第三十号 [施行日]令和四年四月一日 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) | |
厚生労働省令 第三十一号 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) [施行日]令和四年四月一日 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) [施行日]令和四年十月一日 | |
厚生労働省令 第三十二号 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号) [施行日]令和四年四月一日 |
国土交通省令 第十一号 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号) [施行日]令和四年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第五十四号 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十三号) [適用日]令和四年三月七日 |
厚生労働省告示 第五十二号 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) [施行日]令和四年四月一日 |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) [施行日]令和四年十月一日 | |
保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号) [施行日]令和四年十月一日 | |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [施行日]令和四年十月一日 | |
厚生労働省告示 第五十三号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十四号 | 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十五号 | 基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十六号 | 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十七号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十八号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十九号 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十号 | 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成十八年厚生労働省告示第百三号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十一号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和四年四月一日 |
農林水産省告示 第五百三十四号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和三事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和三年農林水産省告示第四百六十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百三十六号 | [全部改正]地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第四条第一項の表第五号の農林水産大臣が定める基準等を定める件(平成二十三年農林水産省告示第六百八号) [施行日]令和四年四月一日 |
防衛省告示 第三十三号~第九十一号 | 別紙 |
防衛省告示 第九十二号 | 昭和四十五年防衛庁告示第十九号 |