改正情報
令和4年(2022年)第10週(3月7日~11日)
3月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第六号 | 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第三十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第六十二号 | 肝炎対策の推進に関する基本的な指針(平成二十八年厚生労働省告示第二百七十八号) |
海上保安庁告示 第六号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月十五日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月十八日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月二十二日 |
3月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第七号 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) [施行日]令和四年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十八号 | 政党助成法第六条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和三年総務省告示第四百四号) |
外務省告示 第百二号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第百三号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和四年外務省告示第九十一号) |
財務省告示 第五十六号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号) [適用日]公布の日(一部、令和四年三月一日、令和四年三月八日、令和四年三月二十八日、令和四年三月三十一日、令和四年四月二日) |
財務省告示 第五十七号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) [適用日]公布の日(一部、令和四年三月一日、令和四年三月八日、令和四年三月二十八日、令和四年三月三十一日、令和四年四月二日) |
国税庁告示 第三号 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号) [適用日]令和四年三月八日 |
農林水産省告示 第五百三十七号、第五百三十八号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びみなみまぐろ)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第九十二号) |
農林水産省告示 第五百三十九号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡及びするめいか)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二百九十八号) |
経済産業省告示 第三十六号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]令和四年三月十五日 |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第三十二号) [施行日]公布の日 | |
経済産業省告示 第三十七号 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]令和四年三月十五日 |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第三十三号) [施行日]公布の日 |
3月9日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第八号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]公布の日 |
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]令和四年三月十六日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第四十三号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号) |
農林水産省告示 第五百四十六号 | 資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号) [施行日]令和四年四月一日 |
3月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第三十五号 [施行日]令和四年四月一日 | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示 第一号 | 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和三年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第一号) [適用日]令和四年四月一日 |
3月11日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十七号 [施行日]令和四年三月十七日 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) | |
第五十八号 [施行日]公布の日 | 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号) |
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号) | |
第五十九号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]令和四年三月十八日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第九号 | 刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号) [施行日]令和四年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会・国土交通省告示 第一号 | [廃止]平成二十九年国家公安委員会国土交通省告示第一号(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路を指定した件) |
外務省告示 第百八号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和四年外務省告示第九十一号) |
財務省告示 第七十七号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号) [適用日]公布の日(一部、令和四年三月一日、令和四年三月三日、令和四年三月八日、令和四年三月二十八日、令和四年三月三十一日、令和四年四月二日、令和四年四月十日) |
財務省告示 第七十八号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) [適用日]公布の日(一部、令和四年三月一日、令和四年三月三日、令和四年三月八日、令和四年三月二十八日、令和四年三月三十一日、令和四年四月二日、令和四年四月十日) |
経済産業省告示 第四十一号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第三十六号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第四十二号 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第三十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百二十五号 [施行日]令和四年四月一日 | 建設業法施行令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(令和三年国土交通省告示第九十七号) |
建設業法施行令第三十七条第一項第一号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(令和三年国土交通省告示第九十八号) | |
建設業法施行令第三十七条第二項第一号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(令和三年国土交通省告示第九十九号) | |
建設業法施行令第三十七条第二項第二号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(令和三年国土交通省告示第百号) |