改正情報
令和4年(2022年)第11週(3月14日~18日)
3月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十二号 | 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第三十六号 [施行日]公布の日 | 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) | |
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号) | |
社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年 厚生省労働省令第一号) | |
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号) | |
水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六十九号) | |
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) | |
環境省令 第五号 [施行日]自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日) | 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号) |
湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号) | |
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成二十三年環境省令第二十四号) | |
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第二十三条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成二十六年環境省令第十四号) | |
環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年環境省令第五号) | |
環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第六十七号 | 無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号) |
総務省告示 第七十五号 | 別紙 |
厚生労働省告示 第六十五号 | アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第七十六号) |
厚生労働省告示 第六十六号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第六十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
農林水産省告示 第五百六十二号 | 農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千六百六十号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百二十六号 | 昭和六十二年四月二十五日建設省告示第千二十九号 [施行日]令和四年三月十五日 |
3月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十三号 [廃止日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日) | [廃止]行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十二条の送付に要する費用の納付方法を定める省令(平成十八年総務省令第二十八号) |
[廃止]行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十九年総務省令第十九号) | |
[廃止]独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十九年総務省令第二十号) | |
総務省令 第十四号 | 統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日) |
法務省令 第十号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号) [施行日]令和四年四月一日 |
経済産業省令 第十四号 [施行日]特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)の施行の日(令和四年四月一日) | 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) |
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号) | |
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号) | |
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号) | |
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) | |
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号) | |
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号) | |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号) | |
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号) | |
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号) | |
経済産業省令 第十六号 | 輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号) [施行日]令和四年三月十八日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第五号 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号) |
外務省告示 第百十四号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
財務省告示 第七十九号 | 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年三月大蔵省告示第百号) [適用日]令和四年三月十八日 |
厚生労働省告示 第六十八号 | 確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率(平成十五年厚生労働省告示第九十九号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十九号 | 確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率(平成十四年厚生労働省告示第五十八号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第三十九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡率(平成二十六年厚生労働省告示第百六十九号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十一号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) |
経済産業省告示 第四十四号 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]令和四年三月十八日 |
経済産業省告示 第四十七号 | 輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くもの(平成十二年通商産業省告示第七百四十一号) [施行日]令和四年三月十八日 |
経済産業省告示 第四十八号 | 輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物(平成十二年通商産業省告示第七百四十二号) [施行日]令和四年三月十八日 |
3月16日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第六十号 | 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号) [施行日]令和四年三月十九日(一部、同年四月一日) |
第六十二号 | 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和三年政令第二百四十五号) [施行日]公布の日 |
第六十三号 | 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和三年政令第二百七十九号) [施行日]公布の日 |
第六十五号 [施行日]農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十五号)の施行の日(令和四年四月一日) | 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号) |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
原子力規制委員会規則 第一号 [施行日]強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和四年政令第三十七号)の施行の日(令和四年四月一日) | 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号) |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号) | |
防衛省令 第二号 [施行日]令和四年三月十七日 | 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号) |
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令(昭和三十九年総理府令第四十二号) | |
標準的な官職を定める省令(平成二十六年防衛省令第九号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第三百四十七号 | 国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第千三百五十号) [施行日]令和四年四月一日 |
3月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十五号 | 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第三号
| 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号) [施行日]令和四年八月一日 |
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号) [施行日]令和四年八月一日 | |
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号) [施行日]令和四年八月一日 | |
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) [施行日]令和四年八月一日 | |
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号) [施行日]令和四年八月一日 | |
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号) [施行日]令和四年八月一日 | |
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) [施行日]公布の日 | |
学位規則(昭和二十八年文部省令第九号) [施行日]公布の日 | |
専門職大学院設置基準の一部を改正する省令(令和元年文部科学省令第二十四号) [施行日]公布の日 | |
農林水産省令 第十五号 [施行日]令和四年四月一日 | 種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号) |
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号) | |
農林水産省令 第十六号 | 種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号) [施行日]令和四年四月一日 |
農林水産省令 第十七号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]令和四年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第三十三号 [施行日]令和四年八月一日 | 大学が国際連携学科を設ける場合について定める件(平成二十六年文部科学省告示第百六十四号) |
国際連携学科を設ける大学が国際連携教育課程を編成し、及び実施するために連携外国大学と協議する事項について定める件(平成二十六年文部科学省告示第百六十八号) | |
専門職大学に関し必要な事項を定める件(平成二十九年文部科学省告示第百九号) | |
大学院が国際連携専攻を設ける場合について定める件(平成二十六年文部科学省告示第百六十五号) | |
国際連携専攻を設ける大学院が国際連携教育課程を編成し、及び実施するために連携外国大学院と協議する事項について定める件(平成二十六年文部科学省告示第百六十九号) | |
大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件(平成十一年文部省告示第百七十五号) | |
専門職大学院が国際連携専攻を設ける場合について定める件(平成二十六年文部科学省告示第百六十七号) | |
国際連携専攻を設ける専門職大学院が国際連携教育課程を編成し、及び実施するために連携外国専門職大学院と協議する事項について定める件(平成二十六年文部科学省告示第百七十一号) | |
専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十三号) | |
短期大学が国際連携学科を設ける場合について定める件(平成二十六年文部科学省告示第百六十六号) | |
国際連携学科を設ける短期大学が国際連携教育課程を編成し、及び実施するために連携外国短期大学と協議する事項について定める件(平成二十六年文部科学省告示第百七十号) | |
専門職短期大学に関し必要な事項を定める件(平成二十九年文部科学省告示第百十号) | |
学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成十五年文部科学省告示第三十九号) | |
大学設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第四十四号) | |
大学院設置基準第三十三条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十号) | |
短期大学設置基準第三十七条の規定に基づき、新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十二号) | |
厚生労働省告示 第七十二号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
農林水産省告示 第五百八十九号 | [廃止]種苗法第二条第七項の規定に基づく重要な形質を定める件(平成二十年農林水産省告示第五百三十四号) [廃止日]令和四年四月一日 |
農林水産省告示 第五百九十号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千百四号) |
農林水産省告示 第五百九十一号 | 家畜伝染病予防法第十三条の二第一項及び第四項並びに家畜伝染病予防法施行規則第九条第二項第五号の規定に基づき、同法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状及び同条第四項の農林水産大臣の指定する検体並びに同令第九条第二項第五号の農林水産大臣が指定する症状を定める件(平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号) [施行日]令和四年四月一日 |
国土交通省告示 第三百五十五号 [施行日]令和四年四月一日 | 登録水先人養成施設の必要履修科目の教育時間等の教育の内容の基準等を定める告示(平成十八年国土交通省告示第千百六十六号) |
登録水先免許更新講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示(平成十八年国土交通省告示第千百六十七号) |
3月18日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第六十六号 | 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) [施行日]令和四年四月一日 |
第六十七号 | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号) [施行日]令和四年四月一日 |
第六十八号 | 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) [施行日]令和四年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十二号 [施行日]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日) | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第二号 |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号) | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号) | |
内閣府令・厚生労働省令 第三号 | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) [施行日]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日) |
外務省令 第一号 | 旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号) [施行日]令和四年四月一日 |
外務省令 第二号 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号) [施行日]令和四年四月一日 |
外務省令 第三号 [施行日]令和四年四月一日 | 国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号) |
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年外務省令第三号) | |
文部科学省令 第四号 [施行日]令和四年四月一日 | 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) |
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第九号) | |
文部科学省令 第五号 [施行日]教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)の施行の日 | 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号) |
国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令(平成二十七年文部科学省令第二十九号) | |
経済産業省令 第十七号 | 石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号) [施行日]令和四年四月一日 |
国土交通省令 第十二号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) [施行日]令和四年四月一日 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号) [施行日]令和四年四月一日(一部、令和四年六月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第百十六号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
財務省告示 第八十号 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十三号) [適用日]令和四年三月二十二日 |
財務省告示 第八十一号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十七号) |
財務省告示 第八十二号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十八号) |
財務省・農林水産省告示 第三号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第五号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第七十四号 | 複数手術に係る費用の特例(平成三十年厚生労働省告示第七十二号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十五号 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十六号 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十七号 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) [適用日]令和四年四月一日 |
厚生労働省告示 第七十八号 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和四年四月一日 |
農林水産省告示 第五百九十二号 | 水産庁の漁業取締船及び調査船の名称を定める件(平成十三年農林水産省告示第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百九十三号 | 地方競馬を開催することができる競馬場指定(昭和二十九年農林省告示第八百三十二号) |
農林水産省告示 第五百九十七号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百九十八号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百九十九号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第四十九号 [施行日]令和四年四月一日 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成二十一年経済産業省告示第六十六号) |
使用最大電力の制限に係る経済産業大臣が指定する地域、期間等(平成二十三年経済産業省告示第百二十六号) | |
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する基本方針(平成二十八年経済産業省告示第百十一号) | |
非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準(平成二十八年経済産業省告示第百十二号) | |
広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件(令和三年経済産業省告示第三十六号) | |
経済産業省告示 第五十一号 | 石油製品需給動態統計調査規則第六条第二項の規定に基づく石油製品製造業者・輸入業者月報の様式(平成二十年経済産業省告示第十九号) [施行日]令和四年五月一日 |
経済産業省告示 第五十二号 [施行日]公布の日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号) |
[全部改正]外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第四十一号) | |
経済産業省告示 第五十三号 [施行日]公布の日 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) |
[全部改正]外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第四十二号) | |
国土交通省告示 第三百六十三号 | 自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定める告示(平成二十九年国土交通省告示第九十九号) [施行日]令和四年四月十八日 |
海上保安庁告示 第十号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月二十四日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月二十五日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月二十八日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年三月三十日 |